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遺言書の作成や遺産分割協議等、相続手続きに関するご相談全般をお受けしております。 相続開始からはじまる一連の手続きを有効かつ円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
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当事務所では、相続にまつわる調査・書類作成・申請等の手続きをお手伝いさせていただきます。 相続手続きを必要とされていても、仕事が忙しい、交通手段がない、分からない、など様々なご事情により手続きができずお困りの方、まずは気軽にお電話ください。 (土日祝・出張相談にも対応しております。)
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被相続人の死亡に伴う悲嘆の中で、遺言はあるのか等様々な手続きを冷静沈着に一つ一つ完了するには、事前に覚悟と手続きがなければ、大変骨の折れることです。私自身も親の死亡によって苦労した時期がありますので、お困りの方に寄り添って解決策を探っていきます。 また残された家族が今後安心して暮らしていけるかなどの不安がないように、ファイナンシャル・プランナー業務も行っておりますので、今後の家計改善やライフプランも一緒に考えていきます。
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当事務所は、円町駅より徒歩5分ほどの場所にあり、好アクセスです!時間をかけてじっくりとお客様の話を聴き、納得できる結果になるように相談対応しております。 遺言書の作成や相続、終活のサポートが専門で、さまざまなお客様の対応をしているのでご安心ください。 特に、相続は家族の将来を左右する大切なものと考え、ご遺族が争い合うことがない形で遺言書を作成できるようにしております。1家族の将来のために、誰もが納得できる遺言書を作成したい方をはじめ、相続のお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。
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土地などの不動産、資産評価には経験と実績が必要です。相続業務に精通した税理士として相続税務支援協会に加入しています。 相続税試算、遺言書作成、贈与税申告、会社設立、節税対策、相続税申告は、相続税に強い税理士にお任せください。 故人の笑顔を大切なご遺族に相続できるよう、真心を込めて相談を承ります。 【対応地域】 木津川市、相楽郡精華町、和束町、笠置町、南山城村、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、京田辺市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、伊賀市 【営業時間】 平日8:30〜17:15、土曜日8:30〜17:15
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「法的に効力のある遺言書を作成したい」「親族間でトラブルにならないよう遺産分割協議書を作成したい」といったお悩みやご要望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様に特有のご事情を丁寧にお伺いし、正確且つスピーディーに書類を作成したり、手続きを代行したりと、幅広くサポートいたします。 司法書士や税理士、社労士といった他の士業との連携でワンストップのサービス提供に努めているため、たらい回しにされる心配もありません。 京都に拠点を置く行政書士として、皆様の安心と幸福に最大限貢献できるように、質の高いサービスをご提供いたします。 支払い方法にQRコード決済「paypay」やJCB・visa・アメックスなど各種クレジットカードに対応しております。 また分割での支払いにも応じますので、費用面でお困りの方は一度ご相談ください。
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私共は、遺言書の作成・成年後見のサポート・相続手続きなどで皆様が抱く不安を安心に変えるお手伝いを専門に行う京都市の行政書士事務所です。 「誰にも相談できない」「相談しても不安がなくならない」「そもそも相談する人がいない」そのような方はすぐにご相談ください。 「相談したらすぐ契約しないといけないんでしょ?」と思われている方、ご安心ください。 相談だけ、話を聞いてほしいだけの方もいらっしゃいます。大歓迎です。 まずは相談にお越しください。 きっとお越しになる前とお気持ちが変わっていると思います。 無理なオススメはしませんのでご安心ください。
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クライアントに資産家が多く、相続対策を得意としております。
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ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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土地家屋調査士との合同事務所です。女性行政書士が丁寧に対応させていただきます。 相続手続きの中でも特に不動産の相続において、お客様の御要望をお聞きしながら、将来に向けてのご提案もさせていただきます。
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愛する家族との最後の別れ、慣れない葬儀、法要の対応に追われる毎日。一息つく間もなく次に待っているのは煩雑な相続手続き。煩わしい手続きは弊所にお任せいただき、故人様を偲ぶひとときを大切にお過ごしください。
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相続や遺言でご不安なことがありましたら、当事務所へご相談ください。お客様の事を第一に考え、最適な相続対策をご提案します。相続対策は多岐にわたる専門性が必要となります。当税理士法人は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、相続に強い専門家と提携しております。豊富な実績と経験で正確に業務を行います。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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京都市西京区で行政書士をしている齊藤武時(さいとう たけはる)です。 相続に関する相談を年間100件以上承っております。 大切な方が亡くなった後の相続に関するご相談や公正証書遺言の作成など、真心を込めて丁寧に対応させていただきます。 京都市西京区を中心に京都市内や近隣の市町村、大阪府や滋賀県の方も まずはお気軽にお問い合わせください。 (遠方の方はお電話やオンラインでの対応も承ります。)
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相続をスムーズに進めるための生前対策から相続開始後の手続きまで、安心して任せてください。
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遺言・相続・遺産分割協議書作成、農地法申請手続き、車庫証明・移転登録、成年後見サポート・任意後見契約 を主な業務内容としています。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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