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遺言の作成支援、相続の手続き、相続の手続や疑問についてお応えしております。 司法書士や税理士など、各専門家と連携しているため、当事務所を窓口として包括的にサポートいたします。 単に手続を行うだけではなく、どうすれば円満で幸せな相続が実現できるかをお客様と一緒に考えていきます。「困ったときは赤松さん」と思っていただけるよう、日々努力しております。 お問合せは無料ですので、おひとりで悩む前にまずはお問合わせください。
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相続・遺言といった手続きをサポートいたします。 青森、五所川原で行政書士をお探しなら、行政書士原田拓事務所へご相談・ご依頼ください。
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当事務所は地域密着型の行政書士事務所です。安心してご相談ください。 電話相談初回無料(15分まで)で行っております。
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当事務所は、平成29年6月に開設いたしまして、地域密着型の行政書士事務所として、皆様のお役に立てるサービスを提供させていただいております。 コロナ禍で人と人との面談がスムーズに進まないことも多いですが、相続のご相談をされる方は、年配の方が多いので、感染対策をしっかりとしたうえで、私からお客様のご自宅に出向いてご面談することが多いので、年配の方でも安心してご相談していただけるようにしております。 対応させていただく業務として、相続対策から相続手続きまで、相続に関するご相談はどのようなことでもお受けすることをお約束します。 相続対策として、令和3年から新たにスタートしている「自筆証書遺言書保管制度」にも対応しておりますので、ほんの僅かでもご親族様の相続について不安をかかえていらっしゃる方は、ご相談下さい。 どのような相談であっても、当事務所は相談料をお支払いいただいておりませんので、お気軽にご相談いただけます。
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相続手続きをはじめ、遺言や終活など暮らしの多様な手続きのお手伝いをします。相談者・お客様ひとりひとりの思いを大切に、そしてお客様と共に、いい相続となるよう柔軟に対応します。
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お客様のご依頼に対し、コミュニケーションを大事にし、誠心誠意、迅速に対応すること、わかりやすく説明することを心掛け業務を行っております。
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遺言書作成支援、遺産相続手続業務を主体に、官公署許認可申請手続及びその申請等に伴うに行政不服申立手続の業務等を行っております。依頼者と共に考え、依頼者に寄り添った業務遂行を心がけております。
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行政書士川村まさる事務所は2019年7月設立。 代表の川村先生は、秘密保持契約、業務委託契約、金銭消費貸借契約などの契約書作成から、リーガルチェック、経営支援、NPO法人設立などにも対応しています。 また、(一社)日本ドローン活用推進機構ドローン法務セミナー講師としても活躍されており、ドローンを飛行させる際の法律や規制について広く周知させる役目も担われています。
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相続手続きは煩雑で時間的にも精神的にも負担が大きいものです。 そうしたお客様のお役に立てるように日々業務を行っております。 お客様に寄り添った対応を心がけておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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独立してまだ日は浅いほうですが相続手続きは何度かやらせていただいています。人それぞれに人生があるように相続と一言で言っても画一的ではなく財産を含め人間関係も複雑になってきます。少子高齢化に伴い法定相続人がご高齢者だけというケースもこれからは増えてくると思います。親戚関係も希薄になり誰にも相談できず困っている方のお役に立てればと思っています。 遺産分割協議書作成、戸籍関係書類等取集、銀行関係手続、法定相続情報証明書作成等、相続に関するご相談に幅広く対応させていただきます。
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想いを残したい方を応援いたします。また、お悩みや不安などについてもお気軽にご相談ください。お顔合わせが不安な場合や遠方などの場合はLINEなど文章でのやり取りにも対応可能です。青森市内において終活として遺言のみならず様々な業者と提携しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
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相続手続や遺言書の作成を得意としています。難解な法律用語をかみ砕いてお客様に説明することにもたけているので、敷居の高い士業事務所でも、「わかりやすかった」「またお願いしたい」という声も多くいただいています。 また、遺産相続のトラブルを未然に防ぐ予防法務にも力を入れており、相続が起こる前に、終活相談にいらっしゃる方も増えています。 お気軽にお問い合わせください。初回相談料無料。出張相談可。
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青森県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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