金融機関(メガバンク)の相続手続きをわかりやすく解説
財産調査を行う際や遺言書または遺産分割協議書の内容を反映させる際には金融機関での手続きが必要になります。金融機関には都市銀行やゆうちょ銀行、信用金庫など様々な手続き先が存在し、それぞれで異なる方式を採用していることも多いのです。
この記事では相続手続きについて、特にメガバンクの手続について解説します。
金融機関への連絡
相続が発生した場合には、金融機関への連絡が必要になります。しかし、他の相続手続きとの兼ね合いでタイミングを誤ってしまうと手続きがスムーズに進めないことがありますので注意が必要です。
金融機関の連絡先
亡くなった方が銀行口座をお持ちであれば、名義変更や解約の手続きが必要になります。先ずは取り引き先の金融機関に死亡の連絡を入れ、口座を凍結するところから始まります。
手元に通帳やカードと亡くなった方の戸籍などを用意してから連絡を入れましょう。店頭に直接訪問し伝えることもできますが、金融機関により多少進め方も変わってくるので、先ずはお電話で一報を入れた方がスムーズかもしれません。
また、メガバンクなどは、「相続センター」や「相続オフィス」などの名称で専門の部署を置いているところがほとんどです。
金融機関への連絡前に注意をすること
できる限りスムーズに金融機関に本人死亡の連絡を入れることは、先々の遺産分割において争いごとの可能性を低くするためにはとても重要なことです。
しかし、ここではその前に以下の点に注意が必要です。
- 対象口座から電気・ガス・水道などの公共料金や税金関係の引き落としがある。
- 自営業者などで経費、債務の毎月の引き落とし(支払い)がある
など、金融機関へ死亡の連絡を入れると、その場で口座が凍結されてしまいます。
故人の通帳内容を確認し、上記のような確認がとれれば、早めに口座変更などの手続きを進めるようにしましょう。
もう一つ、金融機関への連絡前にしておいた方が良いことがあります。
それは「記帳」です。
口座が凍結されると、当然ながらATMでの記帳もできません。記帳=お金の流れを知ることは相続手続きを行う上でとても重要です。
仮に相続税が発生する資産をお持ちの方が亡くなると、一般的には税理士に依頼をする方が多いと思います。
そうなると税理士は、最低過去5年分のお金の動きを全て調べることになります。その際に記帳がされていなかったり、あるいは未記帳の件数が多く、金額だけの「合計記帳」でお金の動きの詳細が分からないとなると「取引明細書」を金融機関から発行してもらう必要が出てきます。この費用も金融機関によって様々ですが数万円かかるケースも多く、出費がかさんでしまいます。
亡くなった方の銀行でのお金の動きや今後の手続きをスムーズに進めるためにも、普段から「記帳」を意識しましょう。
繰り越し済み通帳は保管しておくとよい
上記にご説明した通り、相続税が発生するケースでは過去5年~7年のお金の動きを調べる必要があります。1冊の通帳で5年分の記帳があればよいのですが、そうでない場合は最低でも5年分の記載がある繰り越し済み通帳は保管しておいた方が良いでしょう。
口座は勝手に凍結される?
人が亡くなると口座が自動的に凍結されると思っている方もいるようです。
しかし、よほどのことがない限り勝手に金融機関が亡くなられた方の口座を凍結することはありません。
「死亡届を役所に提出すると自動的に金融機関へ連絡がいき口座が凍結される」という都市伝説的なものを聞くことがありますが、これはあり得ません。金融機関は民間の法人であり、公的機関である役所が勝手に個人情報を民間の会社へ流すようなことはあり得ないのです。
金融機関の口座を凍結は、相続人様からのご連絡など、間違いなく口座の持ち主が死亡したことが分かるまで行われないのです。
「そんなこと言っても、以前、金融機関に届出する前に凍結されたことがあるよ!」という方もいらっしゃるかもしれません。
少し前の時代は、人が亡くなると、町内会の掲示板や新聞などに訃報が載りました。そしてこれには亡くなった方のお名前と住所、死亡日などが詳細に記載されていたため、誰が亡くなったかだれの目でも明らかでした。そして、葬儀もご近所の方のお手伝いを頂きながらご自宅で行われることが多く、家の前を通ればすぐに状況が分かる時代がありました。
このようなことから、金融機関の方が実際に「死亡」を知ることもあり、そのため口座が凍結されたということが多くあったのです。
現在は町内会の掲示板や新聞の訃報なども個人情報法保護の観点から、住所についても「○○町」までの記載でとどめ、地番を最後まで載せることはしません。
そのため、金融機関もよほどのことがない限り「死亡」を確実に知ることができないのです。
この様に、金融機関は「確実」に「死亡」したことが分からない限り口座を勝手に凍結させることはないのです。
残高証明書の発行
通帳が見つかり、銀行に連絡をすることができたら相続手続きが始まります。被相続人の相続財産である預貯金の正確な額を把握するためにも残高証明書を発行しましょう。
残高証明書の発行依頼
金融機関へ本人死亡の連絡を入れ、口座が凍結されたあとの最初の手続きとなるのが「残高証明書」の発行依頼です。
相続人が1人で、おおよその預貯金額も知っており、相続財産も相続税が発生しない程度であればあえて取得する必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合は財産額の証明になり、相続税が発生する遺産額であれば取得は必須となります。
「残高証明書」とは、故人の死亡日現在、対象となる口座に預貯金がいくらあったのかを証明するものです。
※あくまでも死亡日現在の残高が証明されるため、葬儀費用などを想定し事前に口座よりお金をおろした場合などは個人様の資産額が変わってきます。通帳記帳と併せて確認をする必要があります。
残高証明書発行依頼には下記のものが必要になります。
- 故人様の通帳
- 故人様の死亡が分かるもの(戸籍関係書類)
- 故人様と申請者の関係性が分かるもの(全部事項証明書(戸籍)など)
- 第三者が依頼する場合は相続人様からの委任状
- 手続きをする方の実印
- 印鑑証明書(発行から6カ月以内)
※金融機関により3か月以内のものなど違いがあります。 - 発行手数料
また、残高証明書発行依頼の際にも注意点があるので以下に説明していきます。
1.他に口座がないか
これは手続きをする際、窓口の方や電話先の方に念のため当行で他に口座がないかの確認をお願いすればその場で全店検索をかけて確認をしてもらえます。
(ただし、ゆうちょ銀行については照会の方法が他行と異なります。)
2.定期預金がある場合
定期預金の類がある場合、当然利息が発生します。この場合は「経過利息付」で残高証明書を発行してもらわないと利息が記載されず、再度取得が必要になるなど二度手間になってしまうので注意が必要です。
※「経過利息」とは、定期などの利息が発生する預金で、死亡日現在で解約した場合の利息計算が記載されているものです。
残高証明書についてはどの金融機関もおおむね約1週間から10日前後で指定の住所に担当部署から郵送されてきます。
また、メガバンクと違い、地銀や信金については専門の部署が置かれていることが少なく、担当支店からの発行となります。そして金融機関によっては申請依頼から30分~1時間ほどで窓口で発行して頂けるケースもありますので、訪問時には受け取り方法を確認し、状況にあった受け取りを選びましょう。
法定相続情報証明制度の活用
相続が発生し各金融機関で手続きを進める際に必ず必要になるのが、故人様の出生から死亡までの戸籍関係書類です。
故人様の転籍が多く、相続人も複数いるとそれだけ集める書類は多くなります。
金融機関で手続きをする際には、この戸籍の束を提出する必要があります。 そしてこの戸籍の束を金融機関では1枚1枚コピーを取ります。 状況にもよりますが、戸籍を全て揃えると数十枚になることもあります。
この作業による待ち時間は平均30分から1時間程度かかります。しかし、法定相続情報証明書を作成することにより、この戸籍の束が1枚に纏まり、当然金融機関のコピーも1枚で済むことから手続きの時間が大幅に短縮されることになります。
この作業は銀行だけではなく、不動産登記での法務局や株の手続きでの証券会社など多くの手続きで発生するものとなりますので、少しでも手続きの時間短縮を図りたいという方は戸籍収集後すぐに法定相続情報証明書の作成をした方が良いでしょう。
ただし、法定相続情報証明の申請については相続人もしくは法で定められた士業の方に限ります。作成についても決まりごとが多くあるので、スムーズな作成を考えるのであれば行政書士などの専門家に依頼しましょう。
また、相続関係人全員の戸籍収集が必要となるため、戸籍収集から法定相続情報取得までを一括して行政書士などの専門家に依頼すると、相続人様が平日に多くの時間を掛けて対応する必要もなく、会社勤めの方がわざわざ有休を取り対応する必要もなくなるため専門家に依頼することはご自身の時間を有効活用できることに繋がります。
法定相続情報の取得については、法務局に申請後約1週間前後で郵送もしくは直接法務局窓口で受け取ることができます。
法定相続情報証明制度について詳しく知りたい方は「法定相続情報証明制度の相続手続きでの3つのメリット・デメリット、法定相続情報一覧図の取得方法や費用【行政書士監修】」を参照してください。
相続届の提出について ~メガバンク編~
遺産分割協議がまとまったあと、各金融機関の相続届(金融機関により名称に違いがあります)を記入し窓口に提出(もしくは専門部署へ郵送)をします。
この際に必要な書類は下記の通りです。
- 相続届(金融機関指定書式)
- 被相続人(故人様の)出生から死亡までの戸籍(又は法定相続情報証明書)
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 遺言書があれば遺言書原本(自筆証書遺言については家庭裁判所の検認手続きが必要となります。)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書押印前6カ月以内に発行されたもの)
- 委任状
- 実印
などです。
郵送もしくは支店窓口に相続人全員で訪問できれば良いのですが、手続きを行う代表者の方が1名で訪問する際には、他の相続人様からの委任状を準備していった方が良いでしょう。
また、各金融機関と相続案件の内容により提出書類が多少異なりますので、詳しくは該当する金融機関にご確認ください。
相続届の記入方法法についても、金融機関によって多少違いがあります。
例えば申請人欄には通常
被相続人 ○○ □□
相続人 ○○ △△
のように、亡くなった方と手続きを代表して行う方のお名前を記入し、手続き代表者のご実印を押印します。
しかし、三菱UFJ銀行は、「被相続人 ○○ □□」の記載を「故 ○○ □□」と記載します。
この様に細かいところで記入方法に特徴がありますが、どの金融機関についても書き方の見本がありますので、記入の際にはよく確認をしましょう。
また、それでも書き方が分からないようであれば、無理に記入せず、空欄のまま支店窓口に持参し担当の方に教えてもらう方が訂正印でもめることもなく安心です。
相続届が無事に受理されれば、概ね1週間前後で口座の解約手続きが終了し、預貯金は相続人様の口座へ振込まれす。
また、どの金融機関でも同じですが、該当する預貯金が少額の場合は振込手数料額より少ないということもあり得ます。この場合は窓口で現金で受け取ることができますので、担当の方に相談してみましょう。
手続きは自分でやりますか?
「手続きは自分でやるべきか、誰かにお願いした方が良いのか?」と悩む方も多いでしょう。
1人の方が相続手続きを経験する回数は一生のうちどのくらいでしょうか。
多くてもご両親の2回、兄姉がいらっしゃる方だと一度も経験したことがないという方も多いのではないでしょうか。
この様に一生のうちに数回しか経験をすることのない、あるいは今まで一度も経験したことがない方にとって、相続の手続きは未知の世界であり、とても大変だからです。
また、手続きをされる方は会社勤めの方も多く、金融機関の窓口が開いている平日の昼間に手続きの為に何度も訪問をすることが難しいこともあります。
一般的にはどの会社も親が亡くなったときの忌引き規定では1週間前後であり、この1週間ではとてもではありませんがすべての手続きは終了することはなく、それ以降は有休消化をしながらの対応することになるでしょう。
更に、最近は超高齢化社会であることから相続人様が70代以上ということも多くあります。
そのため外出が困難であったり、あるいは郵送やパソコンなどでの手続きが苦手ということも考えられます。
そしてなにより、相続の手続きは親子や兄弟姉妹など、亡くなった方ととても近い関係性を持った方が行うことが一般的であり、まだ事務的な手続きをする気持ちにはなれない、ということもあるでしょう。
本来であれば葬儀から四十九日、一周忌などのご供養を最優先に考え、故人を偲ぶ時間を大切にしたいと思うでしょう。
ところが実際は膨大な数の初めての手続きに追われ、故人を偲ぶ時間もなく気が付けば早1年経過ということも珍しくないのです。
費用が発生するデメリットはありますが、ご自身の時間を有効的に使うことができ、ご供養を最優先に故人を偲び、さらには自分では気が付かなかったより高度な手続きについても漏れなく対応してもらえることを考えれば、手続きの専門家に依頼をするというのは選択肢として十分検討の余地があるのではないでしょうか。
まとめ
銀行での手続きに窓口へ訪問する回数は最低でも2~3回となり、書類に不備があればそれだけ回数は増えます。
また、1回の訪問で要する時間は待ち時間も入れると、1時間から1時間半ぐらいはかかることが多いです。
手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変な方もいらっしゃるでしょう。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
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