任意後見制度とは?手続きの方法や費用、任意後見の注意点までわかりやすく
自分や自分の親が、将来、認知症になるかどうかなどということは誰にもわかりません。
しかし、認知症は誰にでも起こり得るリスクです。
認知症になると様々なことが困難になりますが、財産の管理のその一つです。
任意後見制度を利用すると、万一、認知症になってしまった場合の備えをすることができます。
この記事では、任意後見制度とはどのような制度なのか、必要な手続きの流れから手続きの方法、費用から注意点までわかりやすく解説していきます。是非参考にしてください。
任意後見制度とは
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度を任意後見制度といいます。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
なお、任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
任意後見契約の利用形態
任意後見契約には、利用形態として次の3種類があります。
将来型 | 将来判断能力が低下したときに任意後見を開始するもの |
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移行型 | 判断能力がある時に任意後見契約とは別に任意の財産管理契約(任意代理契約)を結び、財産管理等の事務を委託しておき、判断能力が低下した後は任意後見に移行し任意後見監督人の監督の下で財産管理等の事務を行うもの |
即効型 | 任意後見契約を結び、すぐに任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見制度をスタートさせるもの ※軽度の認知症・知的障害・精神障害があっても意思能力があれば任意後見契約は可能 |
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見契約はおおむね以下の流れで進めていきます。
- 任意後見人受任者を決める
- 内容を決め公正証書を作成する
- 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
1.任意後見人受任者を決める
誰と契約するかは委任者が自由に決めることができます(もちろん受任者の同意は必要ですが)。
親族でも構いませんし、資格は必要ありません。
ただし、次のいずれかに該当する人は、任意後見人にはなりません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
このいずれかに該当する人を受任者として任意後見契約を結んでも、任意後見監督人が選任されず、任意後見人となることはできないのです。
2.内容を決め公正証書を作成する
任意後見の受任者が決定したら、以下のように支援してもらう契約内容も定めます。
- 本人に代わり、預貯金や年金を管理して出し入れや振込みをおこなう
- 自宅など不動産の管理
- 税金や公共料金の支払い
- 必要に応じて要介護認定の申請をおこなう
- 介護サービスの利用、手配、支払い
- 医療機関の利用、手配、支払い
本人と受任者の間で任意後見契約を結びますが、任意後見契約書は公正証書にしなければなりません。
公証役場は予約が必要となり、突然、訪問しても任意後見契約を締結することができません。任意後見契約の内容も公証役場に事前に伝えておく必要があります。自分一人では難しそうであれば、契約書の作成から公正証書にすることまでを司法書士や行政書士のサポートを受けることができますので検討してみましょう。
任意後見契約の必要書類
任意後見契約公正証書を作成するための必要書類は次のとおりです。いずれも発行後3か月以内のものに限ります。
本人についての書類
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
任意後見受任者についての書類
- 印鑑登録証明書
- 住民票
必要書類の収集も司法書士や行政書士のサポートを受けることができます。
任意後見の登記
公正証書を作成すると、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。(本人や任意後見受任者が登記手続きする必要はありません)。
3.家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力不十分となった段階で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人の選任の審判」の申立てをおこないます。
家庭裁判所により、任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が開始します。
▼相続対策は一人で悩まず専門家に相談しましょう▼任意後見制度でかかる費用
公正証書を作成する手数料や家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てをする際に費用がかかります。また、任意後見人への報酬も必要に応じて支払うことになります。
公正証書にかかる費用は1契約につき1万1000円、印紙代2,600円、法務局への登記嘱託料1,400円ほかにも書留郵便料などです。
家庭裁判所でかかる費用は申し立て手数料800円、印紙代1,400円、郵便料などです。ただし、本人の精神鑑定が必要な場合は5万円から10万円程度程度かかります。
任意後見人への報酬の目安は、管理財産額が1000万円未満の場合は月額2万円、1000万円~5000万円までは月額3万円~4万円、5000万円を超えると月額5万円~6万円ほどです。契約時に報酬についての取り決めがなければ、法律上は無報酬になることもあります。
※上記は2023年12月現在の情報です。
▼あなたに必要な相続対策が一分で診断できます▼任意後見制度の注意点
任意後見人制度を利用するにあたって以下の点を注意しましょう。
取消権、同意権がない
任意後見人には、本人の取引を後で取り消す権限(取消権)が認められていません。つまり、本人がした契約などの法律行為を任意後見人が取消すことはできないということです。
同意権もなく、本人は後見人の同意がなくても法律行為がおこなえます。
取消権と同意権がないということは、本人が自由に法律行為ができ、財産を失うような法律行為をしてしまった場合に財産を保護することができないということになります。
死後の委任はできない
また、本人が死亡することでこの契約は終了しますので、遺産分割や葬儀の手配などを任せることはできません。
任意後見人の契約解除は開始前開始後で手続きが異なる
任意後見の開始前(任意後見監督人の選任前)は、本人又は任意後見人(受任者)は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができます。
任意後見の開始後(任意後見監督人の選任後)は本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
任意後見契約を解除により終了させた場合、任意後見契約終了の登記申請をする必要があります。
任意後見人の解任は簡単ではない
後見人と相性が合わない、関係性の悪化などの理由で解任することはできません。
しかし、任意後見人に、次のいずれからの事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。
- 不正な行為
- 著しい不行跡(「ふぎょうせき」。行いがよくないこと)
- その他その任務に適しない事由
まとめ
以上、任意後見制度について説明しました。
任意後見制度では、契約内容に現時点の本人の意思や要望を具体的に反映できることが、最大のメリットだといえるでしょう。
任意後見契約は公証役場で作成してくれますが、公証役場では、どのような契約内容にするかや、そもそも任意後見制度を利用すべきかといった相談には基本的には応じてくれません。
専門家と相談しながら、どのような契約内容にするか決めていくとよいでしょう。
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