相続人調査の方法・手順と弁護士・司法書士・行政書士の費用
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年12月4日に公開された記事を再編集したものです。
配偶者や親などの身近な方が亡くなり相続人となったら、相続手続きの前に、相続人調査をしなければなりません。
この記事では、相続人調査の目的、方法・手順、費用、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に依頼した場合の費用等について、わかりやすく説明します。
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相続人調査とは?その目的は何?
相続人調査とは、被相続人(亡くなった人)の相続人が誰なのかを明らかにし、その証明のための資料を収集するための調査です。
大半のケースでは、相続人調査などしなくても、相続人が誰なのか把握できているでしょう。
しかし、当人たちが分かっていても、名義変更等の相続手続き、相続放棄、相続税の申告等の手続きにおいては、誰が相続人なのかを証明する資料が必要となります。
また、遺族が知らない相続人がいることもあります。例えば、被相続人に養子や非嫡出子(認知した婚外子)がいる場合があるのです。
このような理由から、相続人調査が必要なのです。
相続人調査の方法・手順
相続人調査の方法・手順について説明します。
相続人調査で必要な戸籍謄本
相続人調査では、基本的には、次の戸籍謄本等を収集することになります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
ただし、代襲相続がある場合や、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になります。
代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいいます(「代襲相続|代襲相続の範囲、基礎控除の算出方法、遺留分制度や数次相続との違い【行政書士監修】」参照)。
代襲相続がある場合は、被代襲者の出生から死亡まで(死亡していない場合は現在まで)の戸籍謄本等と、代襲者全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母などの直系尊属それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。
戸籍謄本とは?
現在「戸籍謄本」と呼ばれている書類は、正確には戸籍謄本ではなく、戸籍全部事項証明書であることが多いです。
以前は、戸籍謄本を交付するときには、戸籍簿という帳簿から戸籍原本を取り出して、それを謄写(コピー)して、戸籍謄本として交付していました。
しかし、現在、ほとんどの自治体で(戸籍は区市町村ごとに管理しています)、戸籍事務がコンピュータ化されており、戸籍原本を謄写して謄本を作成する必要はなくなりました。
2018年時点で、全国1,896の自治体のうち、4の自治体を除く1,892の自治体で、戸籍事務がコンピュータ化されています。
戸籍事務がコンピュータ化されている自治体では、コンピュータから戸籍の内容を出力して、戸籍全部事項証明書として交付します。
したがって、通常、「戸籍謄本」と言う場合、戸籍事務をコンピュータ化している自治体では「戸籍全部事項証明書」を、戸籍事務をコンピュータ化していない自治体では「戸籍謄本」のことを指します。
「出生から死亡までの戸籍謄本等」とは?
出生から死亡まで一つの戸籍に留まる人は稀で、多くの人は、生きていく中で、養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍によって、複数の戸籍を渡り歩きます。
相続人調査では、前述のとおり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なので、死亡時の戸籍から遡って出生までの戸籍を収集しなければなりません。
なお、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になることが多いです。
除籍謄本とは、除籍簿に綴られた戸籍の謄本のことをいいます。通常、各戸籍は戸籍簿に綴られています。そして、戸籍の構成員が、養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などによって、除籍(その戸籍から除かれること)になることがあります。そして、構成員全員が除籍になった戸籍は、戸籍簿から除かれ除籍簿に綴られます。被相続人が除籍になった戸籍が除籍簿に綴られている場合は、相続人調査において、その除籍謄本が必要になります。
改製原戸籍とは現行以前の戸籍制度による戸籍のことをいい、その謄本のことを改製原戸籍謄本といいます。戸籍制度は、戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により変更されます。戸籍制度が変更されて、戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍のことを、改製原戸籍というのです。被相続人が生きている間に戸籍の改製を経ていれば、相続人調査において、その改製原戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の取り方・取り寄せ方
戸籍謄本はどこで取る?コンビニでは取れない?
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。
本来の市区町村役場でなくとも、総合支所(「支所」、「総合行政センター」という名称の場合もあります)でも取ることができます。
また、郵送で取り寄せることもできますし、コンビニで取ることができる自治体もあります。
自治体がコンビニ交付に対応しているかどうかは、総務省自治行政局住民制度課の「コンビニ交付」のウェブサイトの「利用できる市区町村」のページで確認することができます。
なお、コンビニで取ることができる戸籍謄本は自分が記載されているもののみです。
自分が記載されていない戸籍謄本や、自分が記載されていても除籍謄本や改正原戸籍謄本はコンビニで取ることはできません。
戸籍謄本を取れる人
戸籍謄本を取ることができるのは、原則としては、その戸籍に記載されている人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系親族(祖父母、父母、子、孫など)です。
配偶者や直系親族が取る場合は、戸籍に記載されている人の続柄が確認できる戸籍謄本等の資料が必要ですが、その自治体にある戸籍で確認できる場合は役場の方で確認してくれるので用意する必要はありません。
また、配偶者や直系親族以外でも、正当な理由がある場合や、戸籍を取ることができる人の委任状がある場合は、戸籍を取ることができます。例えば、遺産分割協議や相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を取る場合は、正当な理由があると認められるでしょう。戸籍謄本の請求書(申請書)に請求理由を記載して、それを証明するための資料を添付します。
請求理由では、戸籍謄本を相続手続きに利用する場合は、戸籍謄本の提出先を具体的に記載すると認められやすいでしょう。そして、添付資料としては、被相続人(亡くなった人)の死亡が確認できる戸籍謄本や、自分が相続人であることが確認できる戸籍謄本があるとよいでしょう。添付資料は、申請先の自治体にある戸籍で確認できる場合は不要です。
また、行政書士や司法書士等の専門家等に戸籍謄本の収集を依頼する場合は、委任状を書かなければなりません。専門家に依頼する場合は、専門家の方で委任状の書式を用意していると思いますが、ない場合は自治体のウェブサイトから書式をダウンロードできる場合があるので、探してみるとよいでしょう。それもない場合は、別の自治体の書式を利用しても大方の場合は問題ないと思いますし、自分で作成しても構いません。金沢市の書式が記入例も付いていて分かりやすいので、紹介します。こちらを利用しても構わないと思います。
証明書類交付請求委任状の書式と記入例(Wordファイル) |
戸籍謄本を取るための費用
戸籍謄本をとるために必要な手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本が1通750円です。
役場の窓口で取る場合は現金払い、郵送で取り寄せる場合は無記入の定額小為替を同封して支払います。
定額小為替は郵便局で購入できます(コンビニでは購入できません)。
戸籍謄本を取るのに必要な書類
戸籍謄本を取るのに必要な書類について、窓口で取る場合と、郵送で取り寄せる場合とに分けて説明します。
なお、取得する戸籍に記載されている人以外の人が請求する場合は、以下で説明する書類以外に、前述の添付資料が必要になることがあります。
窓口で取る場合
- 請求書(役場に用紙があります)
- 印鑑(認印可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書のうち、いずれか1点)
- 手数料
郵送で取り寄せる場合
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合は、次のものを同封して請求します。
なお、前述の通り、取得する戸籍に記載されている人以外の人が請求する場合は、以下の書類以外に、添付資料が必要になることがあります。
添付した資料の還付を求める場合は、その旨を付箋等に書いておくとよいでしょう。
- 請求書(ウェブサイトで用紙をダウンロードできる自治体が多い。消せるボールペンや鉛筆は使用不可)
- 本人確認および現住所確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード等のうちのいずれか1点。現住所の記載が裏面にある場合は裏面のコピーも必要)
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒(住所氏名を記入し切手を貼付。住所は請求者の現住所でなくてはならない)
返信用封筒は長形3号を折って入れるとよいでしょう。
返信用封筒に貼付する切手は、最低でも140円(100グラム以内)は必要です。
添付資料が多くなりそうなら、210円(150グラム以内)以上にしておきましょう。
切手が不足すると、受取人払いで送ってくれるならよいですが、不足分の追加送付を求められる場合もあるので、多めの金額のものを貼っておきましょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の取り方
まず、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取ります。被相続人の戸籍に被相続人以外の人が入ってる場合は戸籍謄本、被相続人以外の人が戸籍に入っていない場合は被相続人の死亡によりその戸籍は除籍簿に移されるため除籍謄本になります。
戸籍謄本等には、前の戸籍の情報が記載されているので、それを元に戸籍を一つ一つ遡り、出生の記載がある戸籍に辿り着くまで繰り返します。
被相続人の戸籍謄本は被相続人の本籍地で取れます。
被相続人の本籍地が不明な場合、住所が分かっている場合は、本籍地入りの住民票で本籍地を確認することができます。
住所も不明な場合は、自分の戸籍謄本から被相続人の戸籍が分かります。自分の現在の戸籍に被相続人について記載がない場合は、自分の過去の戸籍を遡っていくと、必ず被相続人の記載がぶつかります。まず、自分の戸籍とつながった被相続人の戸籍を取り、そこから前の戸籍と次の戸籍の両方が確認できるので、その戸籍を糸口に、出生から死亡までの戸籍謄本を揃えることができます。
なお、一つの自治体で出生から死亡までの戸籍が揃うとは限りません。
被相続人の本籍地が市区町村をまたいで移動している場合は、移動前の自治体で同じように可能な限り戸籍を遡り、また、別の自治体に移っていたら、同じことを繰り返します(なお、同じ政令指定都市内であれば行政区が異なっていても取得可能であることが多いです)。
なお、戸籍を取る際の請求書には、出生から死亡までの戸籍謄本を取得するという項目がないことがほとんどなので、窓口で取る場合は、職員に、出生から死亡までの戸籍謄本を取りたいことを伝えるとよいでしょう。
そうすると、その自治体で取ることができる限界の戸籍まで遡ったうえで、次はどこの自治体で取ればよいかを教えてくれます。
郵送で取り寄せる場合は、請求書の余白に「被相続人○○○○(昭和○年○月○日生、平成〇年〇月〇日死亡)の相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍が必要です。」等と記載(余白がない場合は付箋でも構いません)します。
請求書の用紙に戸籍謄本や除籍謄本についての通数の記入欄があることが多いのですが、そのような欄には何も記入しなくて構いません。
その自治体で戸籍をいくつ遡ることになるかは、戸籍謄本を取ってみなければ分からないので、記入のしようがないためです。
定額小為替についても、送付する時点では、必要な金額が分からないので、多めに入れておきます。
450円を1枚と750円を5枚ほど入れておくとよいのではないかと思います。
余った分は取得した戸籍謄本と一緒に戻してくれます。足りない場合は、追加で送らなければなりません。
また、古い戸籍は手書きなので、読めないことがあります。
そのような場合は、役場の窓口に戸籍謄本を持参して尋ねると教えてもらえます。遠方で行くことが難しい場合は、電話でも構いません。
本籍地と戸籍筆頭者と読めない箇所を伝えると調べてもらえることが多いです。なお、その戸籍の本籍地ではない役場で尋ねても、調べてもらえないでしょう。
また、戦争や災害等で、戸籍が焼失・紛失していることがあります。その場合は、その戸籍を飛ばして、その前の戸籍を取得します。
焼失・紛失した戸籍の前の戸籍は、身分事項に記載された情報から当たりを付けることができます。詳しくは、役場か専門家に相談するとよいでしょう。
相続人調査は専門家に依頼できる
相続人調査は専門家に依頼することができます。
その際、他の業務を併せて依頼すると割安に依頼できるケースが多いでしょう。また、相続人調査のみの依頼は請けていない事務所もあります。
例えば、他の業務と併せて依頼するとしたら、以下のような組み合わせが考えられます。
依頼業務 | 主な専門家 |
---|---|
相続人調査+相続手続き | 司法書士、行政書士 |
相続人調査+相続放棄 | 弁護士、司法書士 |
相続人調査+遺産分割協議 | 弁護士 |
相続人調査+相続税申告 | 税理士 |
相続人調査の報酬の相場としては、数万円程度のようです。ただし、相続人の人数や必要となる戸籍謄本等の通数によっては、追加料金が必要になることがあるようです。
よくある質問
以上、相続人調査について説明しました。
最後にまとめとして、よくある質問とその回答を示します。
相続人調査とは?
相続人調査とは、被相続人の相続人が誰なのかを明らかにし、その証明のための資料を収集するための調査です。大半のケースでは、相続人調査などしなくても、相続人が誰なのか把握できているでしょう。しかし、当人たちが分かっていても、名義変更等の相続手続き、相続放棄、相続税の申告等の手続きにおいては、誰が相続人なのかを証明する資料が必要となります。また、遺族が知らない相続人がいることもあります。例えば、被相続人に養子や非嫡出子(認知した婚外子)がいる場合があるのです。このような理由から、相続人調査が必要なのです。
相続人調査で必要な戸籍謄本は?
相続人調査では、基本的には、次の戸籍謄本等を収集することになります。(1)「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等」(2)「相続人全員の現在の戸籍謄本」ただし、代襲相続がある場合や、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になります。代襲相続がある場合は、被代襲者の出生から死亡まで(死亡していない場合は現在まで)の戸籍謄本等と、代襲者全員の現在の戸籍謄本が必要になります。また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母などの直系尊属それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。
「出生から死亡までの戸籍謄本等」とは?
出生から死亡まで一つの戸籍に留まる人は稀で、多くの人は、生きていく中で、養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍によって、複数の戸籍を渡り歩きます。相続人調査では、前述のとおり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なので、死亡時の戸籍から遡って出生までの戸籍を収集しなければなりません。なお、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になることが多いです。
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この記事を書いた人
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