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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
私は、弁護士登録10年目の2014年10月1日に、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官を拝命しました。週に1日、毎週木曜日にさいたま家庭裁判所に家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)として勤務し、数多くの相続事件(遺産分割事件や遺留分請求事件等)や離婚事件を担当しました。 もともと東京で弁護士登録をしましたが、将来的には、地元の埼玉(出身は秩父市)で地域密着の弁護士活動をしたいと考えていたため、5年間にわたり企業法務から一般民事事件全般の実務経験を積んだあと、2009年9月に地元埼玉弁護士会に登録換えをし、埼玉での弁護士活動をスタートさせました。個人が依頼者となる案件の中では、相続案件に特化して活動しています。 そして、さらに相続分野の知識を深め、より多くの実務経験を積むために任官した家事調停官では、常時80~100件程度の案件を担当していました。調停委員と今後の進め方について協議したり、最終的に裁判所がどのように判断するかを考慮した上で、直接、当事者や代理人を説得することも数多くあり、4年間で700件以上の事件を処理し、そのうち約100件程度の相続事件を解決してきました。 半年以上にわたる厳正な選考手続を経て家事調停官に任官する弁護士は、全国的にもそれほど多くはありません(埼玉県内でも数名程度)。家事調停官として、中立・公平な裁判所の立場から数多くの相続案件を担当するという経験は、裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながります。そして、この家事調停官としての経験は、弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって、他の弁護士とは決定的に異なる私の最大の強みになっていると自負しています。 弁護士というと、敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただければ、その分、早期解決にもつながります。実際に弁護士に依頼するかどうかも含めて、一緒に考えていきましょう。
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埼玉県の南端に位置する所沢市の人口は約34万人、面積は約72k㎡です。周囲は川越市、狭山市、入間市、新座市、入間郡三芳町、東京都東村山市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、西多摩郡瑞穂町に接しています。戦後すぐのころは一帯も茶畑の広がる農業地帯でしたが、都心とのアクセスも良く自然環境も豊かなことから、住宅地として発展してきました。明治時代、日本で初めて飛行場が造られた日本の航空発祥の地としても知られており、所沢航空記念公園や米軍の基地があります。市域にはJR東日本の武蔵野線、西武新宿線、池袋線などが通っており、道路も関越自動車道の所沢インターチェンジがあります。市役所は、西武新宿線の航空公園駅東口から徒歩約3分のところにあります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な情報をご紹介します。
人口:344,233人/世帯数:161,604世帯/死亡者数:3,057人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県所沢市の相続に関連のある施設には、所沢市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
所沢市役所 〒359-8501 埼玉県所沢市並木1-1-1
松井まちづくりセンター 〒359-0025 埼玉県所沢市上安松1286-1
富岡まちづくりセンター 〒359-0007 埼玉県所沢市大字北岩岡117-1
小手指まちづくりセンター 〒359-1156 埼玉県所沢市北野南1-5-2
山口まちづくりセンター 〒359-1145 埼玉県所沢市山口5004
吾妻まちづくりセンター 〒359-1131 埼玉県所沢市久米2229-1
柳瀬まちづくりセンター 〒359-0013 埼玉県所沢市城964-8
三ケ島まちづくりセンター 〒359-1164 埼玉県所沢市三ケ島5-1639-1
新所沢まちづくりセンター 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-8-3
新所沢東まちづくりセンター 〒359-0045 埼玉県所沢市美原町1-2922-16
所沢まちづくりセンター 〒359-1121 埼玉県所沢市元町27-5
並木まちづくりセンター 〒359-0042 埼玉県所沢市並木8-3
市民課小手指サービスコーナー 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町4-22-2 小手指公民館分館内
市民課狭山ヶ丘サービスコーナー 〒359-1151 埼玉県所沢市若狭4-2478-4
市民課所沢駅サービスコーナー 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢4階(所沢駅東口駅ビル)
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
所沢税務署 〒368-8666 埼玉県所沢市並木1-7 (管轄地域:所沢市 飯能市 狭山市 入間市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
所沢公証人役場 〒359-0035 埼玉県所沢市西新井町20-10
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5(管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5 (不動産登記管轄区域:所沢市、狭山市、入間市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
(2020年10月現在)