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「相続が発生したけれども、手続きが分からない」「遺言書ってどうやって作ればいいの? 」「認知症対策として後見と家族信託の違いがわからない」など、はじめて直面する家庭のお悩みに対し、実務家として丁寧にわかりやすく解決までをサポートすることが、当事務所の役目です。 特に、相続・遺言は、法律や専門用語など身近ではないことが多いため、ご理解いただけるようわかりやすい説明で対応をさせていただきます。
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相続は、悲しみの中で始まります。 最初は、何をどうすればよいのか分からない事だらけかもしれません。 しかし、必要な手続は、一つずつでも行っていかなければいけません。そんな時に、お客様に寄り添い、その疑問やお悩みを解決していくのが私共、専門家の仕事だと思っております。 何をどのようにしたいのか、それをお伝えいただければ、そのための手段や方法を考え、お伝えし、一緒にその悩みを解決していけると思っております。
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当事務所は,新しい分野の手続きや難しい案件にも数多く取り組んでおり、 他の事務所で難しいとされた案件さえも、当事務所では豊富な知識と経験をもとに解決に導くことができた実績が多くございます。 お客様が迷うことなくゴールに向かえるように精一杯お手伝いをさせて頂きますので まずはお気軽にご相談ください。
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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JR浦和駅より徒歩10分のところに事務所を構え、地域密着型のお手伝いをさせていただいております。 遺産相続や相続手続きなどでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。しっかりとお話をお伺いし、遺産相続に関する専門的なアドバイスをさせていただきます。
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相続・遺言・遺産分割協議・預金、不動産の名義変更・事業の受け継ぎ等、相続や遺言について、丁寧にそしてスムーズに進めて参ります。
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民間金融機関に34年間勤務した後、令和元年に独立しました。金融機関在籍中 数多くのお客様のご相続に寄り添って参りました。さいたま市生涯学習人材バンクに遺言の講師として登録しております。
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1.相続財産の調査やその分配方法についての相談が多く、これまでの数多くの経験事例を申し上げ参考にしていただき解決される方が多いです。 2.相続人間の争いについても、じっくり話し合えば相互理解もできるので側面的にお手伝いができます。
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お客様のご事情やご要望に応じて、単に型通りではなく、丁寧にじっくりとご相続のお話をお伺いいたします。女性行政書士が対応いたしますので、男性のみならず、女性やご高齢のお客様も安心してご相談ください。
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相続手続きに関するお手続きは奏行政書士事務所へご相談ください 相続手続きにおいて書類作成を中心に幅広くサポートを行っております。 相続のご相談は無料です。費用のご心配はせずに、まずはお気軽にご相談ください。 一人一人の状況に合わせてサポートさせて頂きます。
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煩わしい遺産相続の問題を専門家として解決します。
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相続とは、死亡した人の財産を一定の身分関係にある人に移転することをいいます。相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。 プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。 マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」という方法もあります。 当事務所がサポートする主な相続手続き 相続人の確定 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか) 相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など) 相続財産の早期把握 相続財産の調査(遺産や債務の把握)~財産目録の作成 借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し 遺産分割協議書の作成 預貯金、株式などの名義書換
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相続費用については定額10万円(実費費用は除く)で安心の料金体系。ただし、相続人の間で揉めている場合は別途費用が発生します。 また、不動産実務の経験(15年)を活かして、不動産(売買・賃貸・借地物件・底地物件・不動産競売・家賃滞納等)に関することなら、当社へお任せください。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士といった各専門家と連携しながら万全の対応ができます。
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中央グループは、手続実績100万件超の全国トップクラスの実績を誇ります。 また、司法書士、行政書士、社会保険労務士が幅広く業務を行っているため、あらゆる手続きでも安心の業務体制が整っております。 ご家族を亡くした方は悲しみに暮れるなか、山積みの相続手続きを進めなければなりません。市役所で言われるがままに各課をまわり、銀行や法務局、税務署などを何度も行ったり来たり…慣れない相続手続きのために奔走しなければなりません。 さらに、ご家族の間で意見が食い違うために話が進まず、混乱して途方に暮れてしまうことは相続手続きにおいてよくあります。 そんなとき、私たち中央グループが相続手続きで幅広く皆さまのお手伝いをいたします。 将来の相続対策もご相談いただけますので、ご安心いただけます!! お気軽にお声掛けください!
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【ご依頼前にご確認ください】 相続手続と言っても、個々によって状況は異なる為、見積書を作成する為には、まずお会いして家族構成や財産状況等の詳細をお聞きしした上で提示するものになります。 電話やメールだけで見積書を提示することはできかねますので、ご了承の上ご依頼ください。 【事務所紹介】 相続手続と一言にいっても、何をすればいいのかわからない、いつまでにしなければならないのかがわからず不安な方は多いと思います。 大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀を執り行うだけでも大変なのに、慣れない相続手続を行うのは大きな負担です。 当事務所は、相続手続に関する不安や負担を少しでも軽くする為に全力でサポート致します。 初回は無料相談の上、お伺い致しますのでご足労もおかけしません。 まずは、無料相談で必要な手続の流れとかかる費用の見積額を確認した上で、依頼するかどうかをお決めいただけます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。
人口:164,808人/世帯数:76,178世帯/死亡者数:1,687人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県さいたま市の相続に関連のある施設には、さいたま市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
さいたま市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
片柳支所 〒337-0032 埼玉県さいたま市見沼区東新井117-2
七里支所 〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前379-1
春岡支所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-5-1
東大宮支所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-31-1
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
大宮税務署 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184 (管轄地域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区)
北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
見沼区市税の窓口 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36 見沼区役所2階
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2023年6月現在)