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兵庫県神戸市兵庫区遺言書作成・遺言執行に強い専門家《無料相談》 - 2ページ目

兵庫県神戸市兵庫区の遺言書作成・遺言執行に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。神戸市兵庫区(兵庫県)で対応可能な遺言書作成・遺言執行に強い専門家をお探しいただけます。

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兵庫県神戸市兵庫区で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

兵庫県神戸市兵庫区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

兵庫県神戸市兵庫区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

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兵庫県神戸市での相続に役立つ情報

兵庫県神戸市は9区から構成される政令指定都市です。交通網が発達しており、鉄道をはじめ、高速道路、神戸空港、神戸港など、陸・海・空の交通手段を網羅しています。明治時代の神戸港開港時に洋風文化に影響を受け、ファッションや菓子などの産業が興りました。当時外国人が居留地としていた北野町は、神戸北の異人館街として観光スポットになっており、多くの観光客が訪れます。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。

兵庫県神戸市の基本情報

神戸市(全体)…人口:239,192人/世帯数:114,191世帯/死亡者数:2,144人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

兵庫県神戸市で相続に関連の深い施設情報

兵庫県神戸市の相続に関連のある施設には、神戸市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

神戸市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。区役所内の市税の窓口と新長田合同庁舎では、固定資産課税台帳登録事項証明書(旧:固定資産評価証明書)が取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

東灘区役所 神戸市東灘区住吉東町5-2-1
灘区役所 神戸市灘区桜口町4-2-1
中央区役所 神戸市中央区雲井通5-1-1
兵庫区役所 神戸市兵庫区荒田町1-21-1
北区役所 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1
北神区役所 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル2・4階
西区役所 神戸市西区玉津町小山180-3
長田区役所 神戸市長田区北町3-4-3
須磨区役所 神戸市須磨区大黒町4-1-1
垂水区役所 神戸市垂水区日向1-5-1
新長田合同庁舎 神戸市長田区二葉町5-1-32

(2020年12月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

明石税務署 明石市田町1-12-1 (管轄地域:神戸市西区、明石市)
芦屋税務署 芦屋市公光町6-2 (管轄地域:神戸市東灘区、芦屋市)
神戸税務署 神戸市中央区中山手通2-2-20 (管轄地域:神戸市中央区)
須磨税務署 神戸市須磨区衣掛町5-2-18 (管轄地域:神戸市須磨区・垂水区)
長田税務署 神戸市長田区御船通1-4 (管轄地域:神戸市長田区)
灘税務署 神戸市灘区泉通2-1-2 (管轄地域:神戸市灘区)
兵庫税務署 神戸市兵庫区水木通2-1-4 (管轄地域:神戸市兵庫区・北区、三田市)

(2020年12月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

神戸公証役場(神戸公証センター) 神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階

(2020年12月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>
神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎(管轄区域:神戸市東灘区・灘区・中央区・長田区・須磨区・垂水区・北区・兵庫区、芦屋市)
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25(管轄区域:神戸市西区、明石市、三木市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:神戸市中央区・兵庫区・灘区)
神戸地方法務局 須磨出張所 神戸市須磨区中落合3-1-7 (不動産登記管轄区域:神戸市須磨区・長田区・垂水区)
神戸地方法務局 北出張所 神戸市北区惣山町1-7-11 (不動産登記管轄区域:神戸市北区)
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25 (不動産登記管轄区域:明石市、神戸市西区、三木市)
神戸地方法務局 東神戸出張所 神戸市東灘区深江本町4-4-1 (不動産登記管轄区域:神戸市東灘区・芦屋市)

(2020年12月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

神戸家庭裁判所 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
神戸家庭裁判所 明石支部 明石市天文町2-2-18

(2020年12月現在)

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