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個人のお客様、法人のお客様問わず、状況に応じた適切な運用をすることで より多くの財産を残すことができます。 税務面からのサポートと、未来を見越した資産運用に繋がるご提案をいたします。 初回面談ではお客様の個人情報をお守りするため、ご面談前に「秘密保持契約書」を お渡しさせていただきます。安心してご相談ください。 ヒアリング内容に基づきお客様のご要望に沿った提案やアドバイスをさせていただきます。 依頼後もご不明点がありましたらアフターフォローを行っておりますので お気軽にご連絡ください。
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相続税申告を11万円~(都内最安値水準)にて、 600件超の申告実績がある 経験豊富な税理士事務所がご提供いたします。 島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、 多くの相続業務に対応してまいりました。 また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。 そのため、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円~で実施しております。 「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。 前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するため、 サポートの部分は不十分なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。 当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。 相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、 「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。 また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社や生命保険会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。 島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税金に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談をご利用ください。
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シニア世代に向けて相続対策、事業承継などをお客様目線でお手伝いできるようご相談⇒税金、不動産、年金、社会保険申請などを東京都銀座・有楽町エリアでやっております。 LINEやSMSショートメッセージなどを使いお客様と連絡を取り合って『細かなこと』、『ご心配なこと』を丁寧のご説明できるよう心掛けております。 どうぞご気軽にご相談ください。
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当事務所は完全予約制です。 相続税申告に関する初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。 「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。 当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。 さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。 創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。 既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
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【初回相談無料】【土日夜間相談OK】 「税理士に相続税の相談をすれば全て解決・・・?」 このようにお考えの方は多いと思います。 ところが私たち税理士は、決してそうは考えていません。 相続税は、税理士の間でも得意不得意が大きく分かれます。信じられないかもしれませんが、 担当税理士によって税額が何倍にも変わるなんてこともあり得るのです。 「じゃあ、相続が得意な税理士に頼めば解決するの・・・?」 と思われるかもしれません。 私たちは、 相続が得意なだけでは不十分だと考えています。 単に相続税の申告をお手伝いするだけでは、お客様の相続の悩みが解決しないと考えているからです。 相続はお金の問題だけでなく、ご本人の想い・ご家族の想いも実現しなければなりません。 アスク税理士事務所は、相続税の申告の知識だけではなく、 想いを理解し、知識を駆使し、提案を行うことを大切にしている事務所です。
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「いい相続」は、全国の相続に強い行政書士・税理士と多数提携しています。 ・初めての相続で、何をしたらいいかわからない ・相談先のあてがなくて困っている ・評判のいい専門家を紹介してほしい ・手続きにいくらくらいかかるのか知りたい といったお困り事があれば、まずは「いい相続」の無料相談窓口にお電話ください。 相続専門のオペレーターが、お客様のお話を丁寧にお伺いします。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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東京23区の北寄りにある文京区は、閑静な住宅街を擁する文教地区です。新宿区・千代田区・台東区・豊島区・北区・荒川区などに隣接しており、面積は11.29 km²、人口は約22万人。区内を走る路線は東京メトロ各線と都営線(三田線・大江戸線)のみであり、都心の中では珍しく、JRの駅が一つもない区となっています。東京大学や講談社など、教育・出版分野の重要施設・企業が多数立地しています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:226,332人/世帯数:123,199世帯/死亡者数:1,728人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都文京区の相続に関連のある施設には、文京区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
文京区役所 〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21
礫川地域活動センター 〒112-0002 文京区小石川2-18-18
大原地域活動センター 〒112-0011 東京都文京区千石1-4-3
大塚地域活動センター 〒112-0012 東京都文京区大塚1-4-1
音羽地域活動センター 〒112-0013 東京都文京区音羽1-22-14(旧福祉センター跡地)
湯島地域活動センター 〒113-0033 東京都文京区本郷7-1-2 文京総合体育館内
向丘地域活動センター 〒113-0023 東京都文京区向丘1-20-8
根津地域活動センター 〒113-0031 東京都文京区根津2-20-7
汐見地域活動センター 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-2-6
駒込地域活動センター 〒113-0021 東京都文京区本駒込3-22-4 本駒込地域センター内
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
小石川税務署 〒112-8558 東京都文京区春日1-4-5 (管轄地域:文京区のうち小石川地区)
本郷税務署 〒113-8459 東京都文京区西片2-16-27 (管轄地域:文京区のうち本郷地区)
文京都税事務所 〒112-8550 東京都文京区春日1-16-21
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
文京公証役場 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)