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東京都調布市の相続税申告・相続税対策に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。サンシャイン税理士法人、税理士法人ブライト相続、など調布市(東京都)で対応可能な相続税申告・相続税対策に強い専門家をお探しいただけます。
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調布市 の「おくやみハンドブック」を協働刊行している、鎌倉新書が運営。(2024年10月現在)
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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相続に関するご相談は当事務所にお任せください。相続税を熟知した国税局出身の税理士ならではの視点で、生前対策から相続発生後のご相談まで親切丁寧にサポートいたします。 AFP、上級相続診断士の資格も活かしトータルでサポートいたします。必要に応じて系列の司法書士、弁護士を紹介いたします。 ”一点素心”をモットーに、お客様に寄り添った親切丁寧な対応を心掛けております。 皆様の不安や疑問を一緒に解決していきましょう。
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さくら坂税理士法人は、2023年開業の新しい事務所ですが、代表税理士の河野は、10年ほど大手の税理士事務所で会計・税務・コンサルタント業務などを多く行っており、税務についての経験と実績はともに豊富な税理士です。 当事務所は、東急池上線の御嶽山駅から徒歩4分とアクセスの良いロケーションにあります。 若手・女性スタッフもおり、和気あいあいとしたアットホームな雰囲気で、ご相談しやすい環境が整っていると自負しております。 相続に限定しない総合型の税理士事務所ですが、相続専門スタッフもおり、毎年数十件の相続税申告を行っております。
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JR中央線立川駅北口から徒歩10分程度のところに当事務所はございます。 当事務所の代表西村昌江は、100%相続税申告専門の税理士です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 100件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。 相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。 相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。 私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、 お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
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「相続の手続きがよくわからない」 「相続税っていくらかかるの?」 「もめずに相続する場合にはどんな方法があるの?」 「遺言書ってどのようにかけばいいの?」 「相続税対策をするとどのくらい違うの?」 「子供のためにしっかりと相続したい」 こんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談下さい! 相談はご納得いくまで何度でも無料です。
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私は平成3年にこの業界に足を踏み入れてから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。 税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。 所長 間 誠
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相続に関する実績と経験豊富な税理士が直接対応し、お客様一人ひとりのことを考え円満な相続をサポートいたします。
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【初回相談無料】【土日夜間相談OK】 「税理士に相続税の相談をすれば全て解決・・・?」 このようにお考えの方は多いと思います。 ところが私たち税理士は、決してそうは考えていません。 相続税は、税理士の間でも得意不得意が大きく分かれます。信じられないかもしれませんが、 担当税理士によって税額が何倍にも変わるなんてこともあり得るのです。 「じゃあ、相続が得意な税理士に頼めば解決するの・・・?」 と思われるかもしれません。 私たちは、 相続が得意なだけでは不十分だと考えています。 単に相続税の申告をお手伝いするだけでは、お客様の相続の悩みが解決しないと考えているからです。 相続はお金の問題だけでなく、ご本人の想い・ご家族の想いも実現しなければなりません。 アスク税理士事務所は、相続税の申告の知識だけではなく、 想いを理解し、知識を駆使し、提案を行うことを大切にしている事務所です。
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当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
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新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。 「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。 当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。 さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。 創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。 既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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東京都調布市は東京都のほぼ中央部、武蔵野台地の南部の位置しており、人口は約24万人、面積は約22k㎡です。新宿副都心まで約15km(新宿駅から調布駅まで特急で約15分)で、周囲は23区のうち世田谷区と接しているほか、三鷹市、府中市、小金井市、狛江市、稲城市、さらに神奈川県川崎市に隣接しています。市内には京王電鉄京王線、相模原線が走っており、また中央自動車道、甲州街道(国道20号)、旧甲州街道など主要な道路が通っています。調布市役所は調布駅から徒歩約5分のところにあり、調布駅を中心に市街地が広がっていますが、武蔵野の森と多摩川の水と、豊かな自然にも恵まれており、都心に近い住みやすい街として知られています。市内には奈良時代に開山されたと言われる深大寺があり、観光スポットになっています。なお、都営の調布飛行場があり、調布から伊豆大島などの離島への定期航空路があります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な関連情報をまとめています。
人口:237,054人/世帯数:120,286世帯/死亡者数:1,898人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都調布市の相続に関連のある施設には、調布市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
調布市役所 〒182-8511 東京都調布市小島町2-35-1
神代出張所 〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘3-19-1
市民プラザあくろす 〒182-0022 東京都調布市国領町2-5-15 コクティー3階
深大寺地域福祉センター 〒182-0011 東京都調布市深大寺北町2-40-1
調布ヶ丘地域福祉センター 〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3-58-2
染地地域福祉センター 〒182-0023 東京都調布市染地3-3-1
入間地域福祉センター 〒182-0004 東京都調布市入間町1-13-2(令和2年7月1日から令和3年3月31日まで臨時休館)
金子地域福祉センター 〒182-0006 調布市西つつじヶ丘4-43-3(令和2年7月7日から令和3年3月31日まで開設)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)