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埼玉県さいたま市の生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。さいたま市(埼玉県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家をお探しいただけます。
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中央グループは、手続実績100万件超の全国トップクラスの実績を誇ります。 また、司法書士、行政書士、社会保険労務士が幅広く業務を行っているため、あらゆる手続きでも安心の業務体制が整っております。 ご家族を亡くした方は悲しみに暮れるなか、山積みの相続手続きを進めなければなりません。市役所で言われるがままに各課をまわり、銀行や法務局、税務署などを何度も行ったり来たり…慣れない相続手続きのために奔走しなければなりません。 さらに、ご家族の間で意見が食い違うために話が進まず、混乱して途方に暮れてしまうことは相続手続きにおいてよくあります。 そんなとき、私たち中央グループが相続手続きで幅広く皆さまのお手伝いをいたします。 将来の相続対策もご相談いただけますので、ご安心いただけます!! お気軽にお声掛けください!
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。
人口:1,332,226人/世帯数:622,491世帯/死亡者数:12,036人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県さいたま市の相続に関連のある施設には、さいたま市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
さいたま市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
西区役所 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2
北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
大宮区役所 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
中央区役所 本館 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10
桜区役所 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1
浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4(さいたま市役所と同所)
南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 複合公益施設サウスピア4階から7階
緑区区役所 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区中尾975-1
岩槻区役所 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5
馬宮支所 〒331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬236-2
植水支所 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区中野林173-2
三橋支所 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-642-4
日進支所 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-965
宮原支所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-824-2 (宮原駅東口)
大宮駅支所 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ2 1階
片柳支所 〒337-0032 埼玉県さいたま市見沼区東新井117-2
七里支所 〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前379-1
春岡支所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-5-1
東大宮支所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-31-1
土合支所 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀4-2-35
大久保支所 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区五関839-2
谷田支所 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪1277-1
三室支所 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1946-5
美園支所 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園4-19-1
東岩槻支所 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-6(ふれあいプラザいわつき内)
西浦和駅市民の窓口 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島5-9-15
浦和駅市民の窓口 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
北浦和駅市民の窓口 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-3-1
与野駅市民の窓口 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2
南浦和駅市民の窓口 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-37-1(南浦和駅西口階段南隣)
東浦和駅市民の窓口 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-16
原山市民の窓口 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-33-7
山崎市民の窓口 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室223-8
府内市民の窓口 〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内1-8-1
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
大宮税務署 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184 (管轄地域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区)
春日部税務署 〒344-8686 埼玉県春日部市大沼2-12-1 (管轄地域:さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町)
北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1・2階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
西区市税の窓口 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2 西区役所1階
北区市税の窓口 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1 北区役所2階
大宮区(北部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
見沼区市税の窓口 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36 見沼区役所2階
中央区市税の窓口 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所本館2階
桜区市税の窓口 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 桜区役所1階
浦和区(南部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階
南区市税の窓口 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 南区役所5階
緑区市税の窓口 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区中尾975-1 緑区役所1階
岩槻区市税の窓口 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 岩槻区役所3階
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2023年6月現在)