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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続はまれな出来事です。また、相続税の申告は相続人の遺産分割協議から最終合意まで時間を要す事柄となります。 相続人からお話を伺い分かりやすい説明、ご理解を確認しながら進めさせて頂きます。 特に、相続の財産評価、特に不動産の評価におきましてはかなり高度な知識と経験が必要となります。 長年国税事務に携わってきた実績を生かし高い水準の結果が得られるよう努めております。 優れた司法書士、税理士との連携のよる適切な処理の実績もあります。
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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相続費用については定額10万円(実費費用は除く)で安心の料金体系。ただし、相続人の間で揉めている場合は別途費用が発生します。 また、不動産実務の経験(15年)を活かして、不動産(売買・賃貸・借地物件・底地物件・不動産競売・家賃滞納等)に関することなら、当社へお任せください。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士といった各専門家と連携しながら万全の対応ができます。
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不動産登記業務や裁判業務はABC司法書士法人へお任せ下さい!
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
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埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。
人口:149,530人/世帯数:70,597世帯/死亡者数:1,287人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県さいたま市の相続に関連のある施設には、さいたま市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
さいたま市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
日進支所 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-965
宮原支所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-824-2 (宮原駅東口)
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
大宮税務署 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184 (管轄地域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区)
北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
北区市税の窓口 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1 北区役所2階
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2023年6月現在)