茨城県鹿嶋市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鹿嶋市(茨城県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をお手伝いします。 また相続人の方からのご依頼により、亡くなられた方(=被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を当事務所が収集いたします。他の相続人の調査、被相続人の公正証書遺言の調査、遺産調査(被相続人の借金の調査も含みます)も行います。相続人間で遺産分割に争いのない場合には遺産分割協議書作成や被相続人の預貯金の解約及び払い戻し手続などの各種相続調査や手続を行います。
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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相続分野は一見単純なようですが様々な観点からの検討が必要です。お客様と丹念に打ち合わせた上で、豊富な経験に基づいて、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 ダイヤモンド社の書籍に掲載されました。
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相続人調査から相続財産の分配手続きまで、また遺言や不動産、農地に関することもご相談ください。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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相続手続きは、ひとつとして同じものはなく、お悩みや課題も千差万別で、多くの人が煩雑な手続きに悩まされています。 まずは、お話をお聞かせください。 皆さまの最良の結果に、最善を尽くします。
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当事務所は、相続手続専門の行政書士事務所でございます。 お客様より年間50件を超える相続手続のご依頼を頂き、迅速な対応と、話しやすさ、日々お客様の安心を第一に考ております。 最愛の人を亡くされ、お通夜、葬儀、各種法要とお忙しいお時間を過ごされたかと思います。身近な人が亡くなられた後の、手続きについての様々な申請は、ご遺族様に大きな負担が生じることになります。このご負担を少しでも軽減すべく、お亡くなりになりました被相続人様の預貯金等の遺産相続について、諸手続きを一括してお引き受けしておりますので、ご活用いただきますようにご案内申し上げます。 水戸市・ひたちなか市はもとより、茨城県内全域にて足を運んで詳細をお聞きします。どうぞご利用ください。
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【対応地域】茨城県(鹿嶋市・神栖市・潮来市・鉾田市・行方市・稲敷市)千葉県(香取市) 【営業時間】月曜〜土曜 AM10時〜PM4時 休業日 日曜日・祝日
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茨城県鹿嶋市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺産相続の問題は、親族間での話し合いがまとまらなければ解決することができない問題であるとお考えの方や、数年にわたり悩んでおられる方も多くいらっしゃいます。 しかしながら、弁護士へご相談・ご依頼いただいたことをきっかけに、自分たちで考えているだけではできなかった方法で解決ができると気づかれる方もおりました。 相続トラブルには、「親族だから」という良心や、法律知識が乏しいことにつけこんで、不当に不利な条件で遺産分割協議や相続放棄を迫られるケースもあります。 そうならないためにも、少しでも疑問が生じたら弁護士への相談をおすすめします。 法律に則った適正な解決をご提示いたします。
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