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福島県須賀川市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。須賀川市(福島県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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曹洞宗蒼龍寺内のお坊さん行政書士事務所。 本山等で修行後、資格取得。東京の不動産会社で不動産実務経験を積み、相続、遺言、不動産に関するコンサルティングを得意とします。
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郡山市の終活専門行政書士です。遺言書作成・相続手続・成年後見・民事信託など、高齢者に寄り添って、ご本人のために、ご家族のために、大切な人のために、自分らしい、穏やかな、人生の最終章を築くお手伝いをいたします。
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葬儀を終えてホッとする間もなく、やってくるのが遺産相続です。 遺産分割協議書の作成や預貯金の名義変更、自宅などの不動産の名義変更や自動車の名義変更、公共料金の引落し口座の変更やクレジットカードの解約など、手続きは多岐に渡ります。 役所や銀行へ行くにも時間がかかり、さらに書類不備があれば、再度役所へ行かなければなりません。 そんな時、当事務所が皆様のお役に立てればと考えております。
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税務署勤務35年の経験と実績を活かして相続税に特化した事務所です。 事務所の信条は、お客様を第一に親切・丁寧な対応に心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
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相続でのお悩みはありませんか?お悩み解消の手助けをいたします。自分たちだけで相続手続きをする時間がない、やり方がわからないという方は、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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この手続はどの専門家に頼めばよいかが判然としないことも多いかと思われます。 リーガル・ウィンドでは、提携先と連携して、上記手続の他、登記手続をはじめ相続手続に係る手続の一切をお引き受け致しております。相続手続の一切をまとめてご依頼いただいて結構です。 また、常に相続税制を視野に入れつつ、相続手続を支援します。市街地農地等を相続した場合における、土地評価の方法等についても熟知しておりますので、ご安心下さい。
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相続手続きを専門に業務をしております。 附帯手続き 自動車名義変更・金融機関・NTT・電力会社等の手続きも行います。 農地法・農用地利用計画変更申出・森林法・各協同組合の相続に係る手続きも、お客さまに一切を委任して頂き、当事務所で手続きをいたします。
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当事務所は、相続関連では遺言書・遺産分割協議書の作成や遺言執行など、多様な手続きをサポートします。 二本松市役所職員として35年勤務し、53歳のときに行政書士として独立開業を行いました。 行政のプロとして培った経験をもとに、市役所の職員から行政書士として立場を変えて、市民のサポートを行っています。 「住んで良かったというまちをつくる」ために尽力しております。
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裁判所調停委員や民生委員の経験を通じて、相続のお悩みに寄り添った対応をさせていただいております。お気軽に、何でもご相談ください。
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ベストファーム行政書士法人はベストファームグループの一員です。 ベストファームグループは各種士業が集まり、相続に関する各種法的手続きの支援や、家族信託などの生前対策、死後事務委任契約、施設入居時の身元保証などのおひとりさま支援をサービスとして展開しています。 創業から30年以上、相続相談実績は15000件(2010年1月1日~2022年12月31日)を超え、士業の枠組みだけに収まらず不動産仲介や、カフェ、保育所の運営など地域の皆さまの暮らしに寄り添う店舗づくりを目指しています。福島県内には、郡山市、いわき市、福島市、会津若松市、南相馬市、白河市、石川町に店舗がございますので、最寄りの店舗をぜひご活用ください。
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福島県須賀川市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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