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山形県長井市の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。長井市(山形県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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はじめまして、行政書士の玉ノ井俊行でございます。山形市、上山市、天童市などの村山地方を中心に、相続業務を承っております。 相続の苦労話はよく耳にしますが、いざ自分の身に降りかかると困ってしまうもの。 これまで当事務所では相続手続きや遺言書、遺産分割協議書作成など、あらゆる相続問題に対応させていただきました。お客様の相続に対する事情はさまざまです。その方のお気持ちに寄り添えるよう、努めてまいります。 まずは、皆様のお話を丁寧にお聴きし、具体的な解決案をご提示させていただきます。 奥羽本線、仙山線、左沢線の北山形駅から徒歩5分と、交通アクセスの良い事務所です。 どうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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『おおぬま行政書士事務所』は山形県寒河江市にある行政書士事務所です。 相続手続き・遺言書作成などを中心とした事務所で、円滑な相続をお手伝い致します。 ・相続が発生したが、どうしたらいいのか分からない ・遺言書を作って、残された家族が遺産分割で争わないようにしたい このようなお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対して、相続・遺言の専門家である行政書士が最適な相続手続きをご案内し、お客様の実情に最適な解決方法をご提案致します。 行政書士には守秘義務があり、個人情報・相談内容などは第三者に知られることはありません。 個人情報や職務上請求の使用・管理を徹底し、行政手続きの円滑な実施に寄与し、併せてお客様の利便に貢献をして参りたいと存じます。
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生まれ故郷の山形県酒田市にて平成15年に開業し、地元のみなさまにささえられながら、行政書士としては相続に特化して業務をしております。
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公務員歴30年の経験があり、相続人の調査にも長年携わってきました。お客様と同じ目線でお悩みを共有し、現在だけでなく将来のことを見据えた解決方法をご提案させていただきます。また、お客様からお気軽にご質問などをしていただけるような環境づくりにも配慮しております。何なりとお申し付けください。
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山形県長井市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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