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鹿児島県中種子町の預金相続・銀行手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。中種子町(鹿児島県)で対応可能な預金相続・銀行手続きに強い専門家をお探しいただけます。
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当事務所は、若さを生かし迅速で丁寧な業務を心がけております。 平成29年に始まった法定相続情報証明においては、管轄法務局で第一号の認証を受けるなど相続業務の実績に自信があります。 また、相続人が海外在住の場合のサイン証明書発行支援にも対応可能です。
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高校教師、家事調停委員、参与員、保護司、消費生活センターなどの経験を活かして、お客様の相続に関するご相談に誠実に対応します。
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相続は多種多様です。 当事務所は、今までの相続業務の実績から相談者様にとって最適な方法を一緒に考えます。もちろん全てをお任せいただくことも出来ますが、まずは相談者様がご自分で出来ることは無いかを考え当事務所と一緒に相続手続きを進めていく方法を考えます。 故人名義の不動産がある、相続人が遠方にいて面識もない、相続人の人数がとても多い、相続の手続きをする人が多忙で進んでいない等、不安がある時はお気軽にご相談ください。 他の専門士業との連携も出来ますのでご安心ください。
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相続業務は、裁判所の「元家事・民事調停委員」等の経歴を反映させ、その経歴の実務知識が、社会貢献に期するとの思いで日々仕事をさせて頂いております。
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相続財産(不動産)の中には、長年相続手続きがなされず明治等古い時代の登記名義人のままであったり、相続人の所在不明のものがあることがあります。そのような場合、自分で相続手続きをおこなうことは困難を極めます。そこで、当事務所の代表者は、県庁で長年勤め、道路等の用地調査も担当し、相続人調査、遺産分割協議、遺言等のサポートを行ったほか、土地の登記変更の嘱託登記申請まで行った経験があります。相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議、遺言等相続についてお困りの点がありましたら気軽に相談下さるようお願いします。
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『お客様にとって一番良い方法をご提供いたします』 争族(そうぞく)=遺産相続をめぐって争う親族 争族対策は各ご家庭の置かれている状況により、必要な対策が異なります。 みなさまの置かれている状況に寄り添って、時には提携先専門職と協力しながら、お客様にとって一番いい方法を一緒に考えていけることを目指して参ります。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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