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鹿児島県三島村の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。三島村(鹿児島県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は、若さを生かし迅速で丁寧な業務を心がけております。 平成29年に始まった法定相続情報証明においては、管轄法務局で第一号の認証を受けるなど相続業務の実績に自信があります。 また、相続人が海外在住の場合のサイン証明書発行支援にも対応可能です。
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高校教師、家事調停委員、参与員、保護司、消費生活センターなどの経験を活かして、お客様の相続に関するご相談に誠実に対応します。
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相続は多種多様です。 当事務所は、今までの相続業務の実績から相談者様にとって最適な方法を一緒に考えます。もちろん全てをお任せいただくことも出来ますが、まずは相談者様がご自分で出来ることは無いかを考え当事務所と一緒に相続手続きを進めていく方法を考えます。 故人名義の不動産がある、相続人が遠方にいて面識もない、相続人の人数がとても多い、相続の手続きをする人が多忙で進んでいない等、不安がある時はお気軽にご相談ください。 他の専門士業との連携も出来ますのでご安心ください。
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相続業務は、裁判所の「元家事・民事調停委員」等の経歴を反映させ、その経歴の実務知識が、社会貢献に期するとの思いで日々仕事をさせて頂いております。
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相続財産(不動産)の中には、長年相続手続きがなされず明治等古い時代の登記名義人のままであったり、相続人の所在不明のものがあることがあります。そのような場合、自分で相続手続きをおこなうことは困難を極めます。そこで、当事務所の代表者は、県庁で長年勤め、道路等の用地調査も担当し、相続人調査、遺産分割協議、遺言等のサポートを行ったほか、土地の登記変更の嘱託登記申請まで行った経験があります。相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議、遺言等相続についてお困りの点がありましたら気軽に相談下さるようお願いします。
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鹿児島県三島村で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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