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大分県別府市の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。別府市(大分県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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べっぷ・ふくおか行政書士法人(旧・和田行政書士事務所、行政書士1名、補助者1名)では、遺言(遺言保管制度、公正証書遺言含む)・相続手続(遺産分割協議書作成等)に関するサポートを行っております。 業務範囲は大分県内全域。案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。 全国の相続人の方からご依頼実績多数です。フットワークが軽く迅速な手続きを心がけております。 遺言・相続手続き専門の担当スタッフがきめ細かくサポート致します。
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【いい相続九州・沖縄エリア賞獲得】 「報告・連絡・相談」の連絡を密に取りながら、お客様にとって現在の進捗状況をスピーディかつ丁寧に説明し、時には一緒に考えながら円満な解決に向かっていくお手伝いをさせて頂きます。 私自身、遺言書があれば、スムーズに手続きが出来た事も、色々な手続きに時間を費やしました。相続でお悩みの方は、先ずはお気軽にお問い合わせください。
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遺言や相続に関わる各種手続きや申請等、法律に関わる相談を承ります。 特に相続に関しては、財産の多寡を問わず、トラブルになることがあります。 トラブルになりやすい相続人同士(身内間)での財産配分を行政書士が 第三者として法律に則った公平な手続きを行わせて頂きます。 トラブルを避け、安心して手続きを勧めるためにも、お気軽にご相談ください。
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相続問題や遺言書については多くのお客様よりご相談を承っております。 リーズナブルかつ分かりやすい料金体系で皆様のお役に立てる内容となっておりますので、是非ご活用ください。 初回相談は無料ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。 事前にご連絡を頂ければ、営業時間外でのご相談にも対応致します。 一緒にお悩みの解決を目指しましょう。
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いきなり相続に直面されたときには、何から手を付け~何を~いつまでに~どのようになど、不安なことや、聞きなれない専門用語、手続きに困惑される場面が出てくると思いますが、そんな時に私どもは、ご依頼者様に寄り添ったサポートをさせていただきます。
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税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
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大分県別府市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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