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福岡県福岡市西区の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。福岡市西区(福岡県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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「これから相続のことを考えると気が重い...」 円満に相続したい。でもどこに相談したら良いかわからない... 遺産分割で揉めないかな... 税務調査に入られないか心配... 相続税の申告はとても専門性が高く、通常の会計事務所では申告自体をあまり取り扱っておりません。 私たちは相続に関するご相談は年間1000件を超え数次相続、会社オーナーの相続などの特殊なケースにも対応できる相続税のプロフェッショナル集団です。 最大限の節税と円満な遺産分割を迎えられるように何よりも申告までの気苦労を少しでも早く解消して 「安心しました。」 とホッとする瞬間を迎えられるようにサポートいたします。
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【初回相談無料】相続税申告はもちろん、生前対策や相続手続きなど相続に関するすべてのお悩みに相続の専門家が親切丁寧に対応いたします。 福岡県内最安クラスながら高品質なサポートをご提供いたしますので、相続に関するお悩みは、ぜひ当社へご相談ください。 平日夕方以降や土曜・日曜・祝日でもご対応可能です。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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年間面談件数は500件以上、相続手続きでお悩みなら一度ご相談下さい。豊富な相談実績があり、お客様にとってベストな提案ができる自信と豊富な経験があります。
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福岡県の県庁所在地である福岡市は、九州本島北部に位置しています。福岡市の東区・博多区周辺を沿岸とする玄界灘は、対馬海流の流れる博多湾に面しており水産業がさかんです。シーサイドももち地区(福岡市早良区)にある「福岡タワー」は全長200mを超え、日本で最も高い海浜タワーとして知られています。もつ鍋、水炊き鍋、博多うどん、麺の硬さを選べる博多ラーメンなどの福岡グルメは人気が高く、市内には100軒以上の屋台が出店されています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
福岡市人口:1,554,229人/世帯数:804,183世帯/死亡者数:12,772人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
福岡県福岡市の相続に関連のある施設には、福岡市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
福岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、福岡市役所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東区役所 福岡市東区箱崎2-54-1
博多区役所 福岡市博多区博多駅前2-9-3
中央区役所 福岡市中央区大名2-5-31
南区役所 福岡市南区塩原3-25-1
西区役所 福岡市西区内浜1-4-1
城南区役所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
早良区役所 福岡市早良区百道2-1-1
福岡市役所 福岡市中央区天神1-8-1
(2021年2月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、福岡市内の区役所、出張所、行政サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
香椎税務署 福岡市東区千早6-2-1 (管轄地域:福岡市東区の一部、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡)
西福岡税務署 福岡市早良区百道1-5-22 (管轄地域:福岡市西区・城南区・早良区、糸島市)
博多税務署 福岡市東区馬出1-8-1 (管轄地域:福岡市東区の一部・博多区 ※令和2年11月2日以降に申告書等を送付する場合はこちら→〒810-8674 福岡市中央区天神4-8-28 福岡税務署内 福岡国税局管内税務署事務センター(博多税務署))
福岡税務署 福岡市中央区天神4-8-28 (管轄地域:福岡市中央区・南区)
(2021年2月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階
(2021年2月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25(管轄区域:福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25 (不動産登記管轄区域:福岡市博多区・中央区・南区・東区、那珂川市)
福岡法務局(西新出張所) 福岡市早良区祖原14-15 (不動産登記管轄区域:福岡市早良区・城南区・西区、糸島市)
(2021年2月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
福岡家庭裁判所 福岡市中央区六本松4-2-4
(2021年2月現在)