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愛媛県松山市の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。松山市(愛媛県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続に関する手続きは、人生において何度も経験することのないものです。それも大切な家族を亡くした悲しみを抱えながら。不慣れが故に不安になることも多いと思います。 また、これからご自身の相続について考えられる方も、「相続」が「争族」となってしまわないか?相続税はいくらくらい必要なのか?納税資金は確保出来るのか?そのような不安もあると思います。 そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。 我々「松山あんしん相続税相談室」は、累計1,000件を超える相続に関する相談を受けてきました。単に相続の手続きスピードや相続税の節税だけを考えるのではなく、皆様に寄り添い、財産を遺される方、引継がれる方の「想い」を守ることを心掛けて、全力でサポートさせていただいています。 相続が発生し不安や悩みを抱えていらっしゃる方、相続の生前対策を考えられていらっしゃる方、まずはお気軽にご相談ください。 【対応地域】愛媛県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可能
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相続に関する手続きは、人生において何度も経験することのないものです。それも大切な家族を亡くした悲しみを抱えながら。不慣れが故に不安になることも多いと思います。 また、これからご自身の相続について考えられる方も、「相続」が「争族」となってしまわないか?相続税はいくらくらい必要なのか?納税資金は確保出来るのか?そのような不安もあると思います。 そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。 我々「松山あんしん相続税相談室」は、累計1,000件を超える相続に関する相談を受けてきました。単に相続の手続きスピードや相続税の節税だけを考えるのではなく、皆様に寄り添い、財産を遺される方、引継がれる方の「想い」を守ることを心掛けて、全力でサポートさせていただいています。 相続が発生し不安や悩みを抱えていらっしゃる方、相続の生前対策を考えられていらっしゃる方、まずはお気軽にご相談ください。 【対応地域】愛媛県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可能
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【初回30分無料相談実施】【土日祝でも事前予約で対応】東京都税理士事務所で資産税の経験を積んだ元システムエンジニアの税理士が直接対応いたします。相続税の申告だけではなく、相続に関連する内容についてお客様に寄り添いアドバイスをさせていただき、一緒に相続業務を終え、お客様の新たな人生を進んでいくお手伝いをさせていただきます。
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代表の越智は、愛媛県の大手税理士法人で、12年間、相続税の申告業務の経験を積んでおり、開業後も年間10件以上の相続税の申告を行っています。 これまでに取り扱った件数は、相続発生前の対策を含めて300件以上です。 特に、中小企業の事業承継に伴う株式の相続や贈与に関しては、納税猶予を受けるメリットとデメリットを踏まえて方向性を検討し、豊富な経験をもとにお客様や親族に納得していただけるご提案をさせていただいています。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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