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徳島県三好市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。三好市(徳島県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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徳島で相続手続を中心に対応しております。初回相談無料、土日祝・遅い時間でも事前予約にて対応致します。 他士業とも連携しておりますのでお困りであればご気軽にご相談下さい。
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行政書士法人アクシスパートナーズは相続や遺言専門のプロフェッショナル集団です。相続や遺言に悩む方々に寄り添いながら対応しています。 代表の小笠原哲二は、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなど、法律や不動産、金銭の専門家としての資格を多数取得。豊富な知識とこれまでの実績で、遺言や相続における手続きやトラブルにも親身になって相談に応じてきました。 また、 同じく小笠原が代表を務める司法書士法人小笠原合同事務所(2007年に創業、2011年に法人化し 司法書士5名、土地家屋調査士2名が所属)と連携し、 相談者様のお悩みに寄り添います。 相続のトラブルを抱える人や、生前贈与・相続や遺言のことでお困りの方が専門家に相談しやすいよう、初回の相談は無料です。60分から90分ほど時間をかけてじっくり安心して話ができます。 ぜひお気軽にご相談ください。 (本店)兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目7番15号
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はじめまして。行政書士・土地家屋調査士の業務を行っています、鎌田と申します。事務所は、徳島県吉野川市にありますが、依頼があれば、県外案件も対応可能です。 私の修行時代、代表者が、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士を兼務する事務所で勤務しておりました。 その際に、不動産に関する手続き全般、税金のについて基本的な事項について、事例を通してさまざま様々な経験と知識を学ばせていただきました。 その経験が、現在に、生かされていると個人的には考えております。 相続は、依頼内容ごとにさまざま様々なケースがありますが、相談者と一緒に考え、他の専門家に協力をいただきながら、課題解決を行っております。 相続登記手続きの手順については、簡単にご説明させていただきます。 相続税の申告が必要な方は、税理士をご紹介させていただきます。 土地建物の手続きについても、土地家屋調査士として当職が対応可能です。 何か困りごとがありましたら、ご連絡いただければ対応させていただきます。
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当事務所は牛島駅から車で10分のところにございます。駐車場も整備されております。 遺言作成の対応が可能です。 お会いしてじっくりと話をさせていただき、全力でお客様をサポートさせていただいております。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
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遺産相続の業務では、遺産分割協議書の作成、遺留分減殺請求書の作成、遺言書の作成、相続人・戸籍謄本調査が中心となります。
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税理士法人アクシスは、徳島市の本社ほか吉野川市・香川県高松市・東京都品川区に支店を持つ、アクシスグループの一員です。 グループ会社に行政書士法人アクシスがあるため、相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更といった面倒な手続きを当社で一括して代行可能です。 また県内トップクラスの対応実績を持つ相続対策の専門チームが、シミュレーションを行い最適な相続対策をご提案します。 アクシスは ・担当者だけでなく会社全体でお客様を支える「組織力」 ・様々な資格を持つ専門家が集まることによる「総合力」 ・お客様の”一歩踏み出す”をお手伝いする「姿勢」の3つを軸を大切に、 全てのお客様に最高水準のサービスをご提供いたします。
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税理士法人アクシスは、徳島市の本社ほか吉野川市・香川県高松市・東京都品川区に支店を持つ、アクシスグループの一員です。 グループ会社に行政書士法人アクシスがあるため、相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更といった面倒な手続きを当社で一括して代行可能です。 また県内トップクラスの対応実績を持つ相続対策の専門チームが、シミュレーションを行い最適な相続対策をご提案します。 アクシスは ・担当者だけでなく会社全体でお客様を支える「組織力」 ・様々な資格を持つ専門家が集まることによる「総合力」 ・お客様の”一歩踏み出す”をお手伝いする「姿勢」の3つを軸を大切に、 全てのお客様に最高水準のサービスをご提供いたします。
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徳島県三好市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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