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岡山県和気町の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士せとうち法務事務所、など和気町(岡山県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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行政書士せとうち法務事務所は、JR山陽線鴨方駅より徒歩20分、山陽自動車道からは、鴨方IC西交差点から車で2分のところにあります。 代表の石部歩先生は、ご自身が親御さんからの相続で相当な苦労をされた経験から、相続で悩んでいる人や、お困りごとを抱えている方々のお役に立ちたいと行政書士になることを決意されたそうです。その後、2014年に行政書士として登録し、現在は相続関連の業務に特化した行政書士事務所として、地元の方の多くのお悩みを解決しています。今後は、さまざまな相続問題を解決して行政書士としての実績を積みながら、より高度な相続の専門家を目指していかれるそうです。 土日や19時以降の相談にも柔軟に対応しています。また、相続のお悩みを気軽に相談してほしいとの思いから初回の相談は無料。また、来所による相談が難しい場合は訪問相談にも対応しています。
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相続は、財産の大小にかかわらず誰でも経験することです。しかし、いつ起こるか分からないとろが、相続の大きな特徴です。どうしても、準備や対策が先送りがちになり、予想もしていなかった問題やトラブルが表面化して狼狽えることになります。こうした中、近親者間において「争いのない相続をどう実現していくか」は、相続のプロフェッショナルとしてのセントラル行政書士事務所にお任せください。
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当事務所は、岡山県倉敷市真備町真備記念病院から徒歩5分の場所で好アクセスです。 お客様が安心して長生きできる環境づくりのお手伝いをしています。 営業時間は平日の9:00から18:00で土日や19時以降でも相談可能です。また、訪問による相談にも対応しています。
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突然の相続で困る人の助けになりたいと相続業務を行っています。 同世代の方たちが困る前に対策をとれればと考え、また、親世代の方たちが楽しく心配のない生活を送るためにも必要だと思い、任意後見、家族信託に力を入れています。 できるだけいろいろな人に法律や制度が変わっていることを伝えるよう、セミナーもしています。
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当事務所では行政書士業務として、相続、遺言、成年後見、各種許認可申請手続きに対応しております。 岡山市等の遠方での訪問や営業時間外のご相談も対応可能です。お悩み事、ご相談がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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相続・遺言・成年後見ならおまかせください。事前にお電話いただければ、平日夜、土日でも相談可能です。訪問相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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身元保証、遺産分割協議書作成、遺言書作成補助など皆様のお悩みに、 親身になって対応致します。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 【アクセス】JR高島駅から徒歩10分 【営業時間】9時から18時
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たけい行政書士事務所があるのは、JR岡山駅から歩いて10分ほどの場所。「ライフイベントやトラブルで法律の知識が必要なとき、人々に寄り添う『便利屋』として役に立ちたい!」という思いから設立された、ホスピタリティあふれる事務所です。 代表の竹井進先生は平成17年に広島国税局に採用され、その後10年ほど税務署で主に法人税調査を担当していました。平成27年に岡山行政書士会に登録し、現在さまざまな分野でお客様に寄り添う「便利屋」として相談対応をしています。 「お金のことは気にせずにたくさんお話していただきたいから」という理由で、相談料は無料。遺産相続でお困りごとが生じたら、ぜひ一度ご相談してみてください。
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積極的なバックアップでお客様のビジネスをサポートします。
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岡山県和気町で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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