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栃木県野木町の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。篠塚行政書士事務所、など野木町(栃木県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
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行政書士、相続診断士として、相続、遺言の業務に携わっています。
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遺言書、相続人調査など様々なご相談を受け付けております。 当事務所は安心のワンストップ窓口です。 通常なら相続税なら税理士、相続登記なら司法書士と1件の相続でも様々な専門家が関わります。個人事務所に依頼をしてそこだけでは解決できず、再度先生を探すなど手間が増えてしまうことも。 とちぎ行政書士法人にご相談いただければ、ご依頼内容に応じ、必要な専門家でチームを作り、ワンストップで解決いたします。 30代・40代の親しみやすくフットワークの軽い専門家揃いです。 お気軽にご相談ください。
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1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕 常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します! 2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕 当事務所の代表である女性行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。 初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。 受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております) 3.〔明朗会計〕 当事務所の特徴は明朗会計です。 お客さまとの信頼関係が第一という考えで、あえて料金をお安く見せる表示もいたしておりません。表示価格と実際が異なったり、知らないうちに高額になってしまったということがございません。 発生する料金につきましては、予め全てをしっかりとご説明いたしますので、ご納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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7年前に小学校長を定年退職し、行政書士事務所を開所して8年目になります。 これまでに、相続・遺言を中心に様々なご相談に応じてきました。 相続に関わる不動産の移転登記が必要な場合は、知り合いの司法書士に繋ぐ事も出来ます。 お気軽にお問い合わせください。
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加藤会計事務所の代表税理士の加藤雅治は20年の豊富な知識と経験をもとに、 相続でお困りの方々の状況を丁寧にお伺いしながら、ご要望に合ったご提案をさせて頂きます。また、相続を専門とする行政書士も在籍しておりますので面倒なお手続きにも迅速に対応致します。
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当事務所は、相続をはじめとした市民法務に特化した行政書士事務所です。 ひとくちに相続といっても、それぞれの事例ごとに必要な手続きや書類、その優先順位は全く異なります。何をするべきなのか、どこから手を付けたらよいのか、何が必要なのか。 そうした不安やご心配をお抱えなら、ぜひ当事務所にご相談ください。生命保険や銀行手続き、不動産の名義変更に至るまで、わかりやすくご説明させていただきます。
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【安心の一括サポート!女性行政書士が寄り添ったお手伝いをお約束します】 Kanade(かなで)行政書士事務所は、栃木県宇都宮市を中心に、遺言・相続手続きの専門窓口を設けている行政書士事務所です。 突然、訪れた相続に「誰に相談すればいいのか分からない」「何から手をつけたらいいのだろう…」とお困りの時は、まずはご相談ください。丁寧にお話をお聞きし、ご相談者様に必要な手続きをご提案いたします。 また、ご相談者様の負担を軽減するため、相続手続きに必要な各専門家(司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社など)への相談や依頼など、一括してサポートさせていただきます。 初回のご相談は無料、ご自宅等への訪問も可能です。 同じケースが生じにくいお手続きだからこそ、ひとりひとりに寄り添った丁寧なサポートを心掛けています。
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栃木県野木町で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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