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滋賀県日野町の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。日野町(滋賀県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続開始時は、気持ちの落ち着かないまま多くの届出や手続を行わなければなりません。相続に関する手続もその一つであり、とても重要なものです。当事務所は、相続手続におけるお客様の負担を極力減らし、誠実・丁寧に手続のサポートさせていただきます。
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親切丁寧かつ真心込めた対応を行うことを信条として、相続が「争族」とならないよう、相続・遺言の専門家として適切なアドバイスを提供すると共に、さらに他士業とのネットワークを活用した連携により、喜んで頂ける相続を目指します。
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弊所では最近一人っ子や子供のいないご夫婦などゆくゆく「おひとり様」になる方の相続相談が増えてきました。 相続・遺言書作成、ビザ申請、離婚協議書作成、古物商許可、建設業許可をはじめその他幅広く行政書士業務に携わっております。 ご不安なことお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。 自筆証書遺言、公正証書遺言から戸籍謄本の収集まで対応します。 ご自宅への出張訪問も可能・秘密厳守で、丁寧にお話を伺います。
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ご遺族の方は、お葬式などで心身共に疲弊された後に、仕事や育児・家事などこれまでと変わらない生活を送られていることだと思います。そんな中で不慣れな相続手続きを行うのは「とてもじゃないが無理だ」と思われるのではないでしょうか。 親しい人と一緒に故人を想う時間は大切なものであり、そしてそれはご遺族の方しかできないことです。 相続手続きなどご遺族以外の人にできることは当事務所にお任せいただき、平穏な心と時間を確保して、ゆっくりと故人を想う時間を持ってください。 ご遺族の方が今後の人生を歩むにあたって、当事務所が良い相談相手となれるよう真摯に手続きを進めさせていただきます。
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相続手続きは多くの手間や時間ががかかります。どのような書類が必要で、どのように作成したらよいのか、資料・情報収集に加え法的な知識も必要になります。 現実に、身近な方が亡くなった後、煩雑な数々の手続きをこなすのは、ご遺族の方にとっては大変お辛いことと思います。 これらの手間を代行できる知識・経験を持った行政書士をご利用ください。 行政書士 加藤事務所は、相続業務を主業務として日々経験を積みながら、皆さまの負担をできる限り減らし、かつスムーズに手続きを完了できるよう努力しています。簡単な相続関係の状況、相続方法のご意向等をお伺いし、印鑑証明をご用意いただければ、お手を煩わせることなく必要な相続手続き書類の収集・作成・金融機関の名義変更・解約等を行います。また不動産相続登記をお任せいただければ、パートナー司法書士と協業してスムーズな手続き(いわゆるワンストップ)をさせていただきます。
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相続に関する業務は、ただ手続きを進めることだけではありません。当事務所では、まずは依頼主様の心の声にしっかり耳を傾けるところから始めてまいります。
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当事務所は草津駅から徒歩で行ける範囲に立地し、滋賀県のどこからでも電車でのアクセスがしやすくなっています。 「法律家」や「士業」というと、「話しにくい」「近づきがたい」というイメージを持ちの方もいるでしょう。相談者様に親身になって問題解決に向けた相談に取り組み、「話しやすかった」「相談にきて良かった」と思ってくれるようなサポートを心がけています。 高齢化社会が進む中、相続関係の手続き、遺言書の作成、成年後見制度などの相談、サポートにも注力しております。高齢者の保護に取り組みたいという理念のもと、既に滋賀県内を中心に多くの実績を上げています。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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初めまして。当事務所は、お寺の中で相続、遺言、家族信託などのご相談を承っております。 女性ならではの、きめ細やかなサービスを心がけております。ご依頼者様のお悩みを親身になってお聞きし、解決へのお手伝いをさせて下さい。 ~人生の最後をキレイに仕上げる~ お手伝いは、行政書士オフィスさららへお任せください。
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"相続” この言葉を耳にする機会は大変多いかと存じます。 しかしながら、実際に相続を経験する機会というのは非常に限られた回数しかありません。 いざ相続が発生すると、 ・相続人は誰なのか? ・相続財産はどれだけあるのか? ・不動産はどうしたらいいのか? ・財産はどういうふうに分けたらいいのか? ・銀行の手続きは何をしたらいいのか? このように様々な疑問が生まれてきます。しかも上記の疑問も相続業務の一部でしかありません。 いざご自分で取り掛かろうとしても、その都度行政機関等への質問や必要書類の作成方法を調べたりと『時間と手間』が尋常でなく掛かります。 当事務所へご依頼ご相談頂くということは、この時間と手間の節約になるとお考えください。 初めての相続で不安に思われる方もいるでしょう。 そういった不安や疑問にも真摯に対応させていただきます。 右も左も分からない、そういったお客様こそ相続のプロである当事務所へお気軽にご相談ください。
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生前の相続相談から死後の遺産相続に関する手続きまで幅広く行っております。
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相続は場合によっては、家族間での争いにも繋がりかねません。しっかりと事前に準備を行う事で、争いの無い相続を実現させていきましょう。弊所はお客様に寄り添い、親身になってサポートし、最善を尽くす事を常に心掛けております。是非、お気軽にご相談ください。
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「相続の問題を誰に相談すればいいかわからない」「遺言書の作り方がわからない」「親が認知症のため、財産管理に困っている」このようなことでお悩みではありませんか? 急に相続が発生してしまうと、心身ともにお疲れのことでしょう。しかし、相続の問題は時間が経てば経つほど面倒になってしまうものです。相続手続きには財産を明確にする以外にも、預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成など、さまざまな手続きが必要となります。不慣れな手続きを複数処理しなければならないため、専門的な知識や経験のない方には難しいと感じるかもしれません。 そのようなときにはぜひ、相続の問題に精通している私ども行政書士にご相談ください。そのほかの専門家とも協力しながら、相続に関するさまざまな手続きをスピーディーに進めていきます。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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