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岐阜県垂井町の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。垂井町(岐阜県)で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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地域の担い手・行政との懸け橋として、遺言・相続をはじめとした日々の暮らしやビジネスのお困りごとをサポートします。
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経験豊富な若い税理士が、お客様にとってよりよい方法をリーズナブルな価格で柔軟にご提案いたします。相続税の節税だけでなく、相続人の皆さまに納得いただける方法を探求することを心がけております。
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岐阜県大垣市の「はやざき会計事務所」は、「法人設立」「開業支援」「相続税申告」「クラウド会計」に強い税理士事務所です。これから事業を始める方や法人設立して税理士をお探し中の方、税理士変更を検討している方、クラウド会計に強い税理士をお探しの方は、一度ご連絡ください。 相続税申告においては、適正に相続税評価額を引き下げることはもちろんのこと、二次相続などの将来の相続を考慮して、遺産分割の提案をいたします。相続税対策をされたい方は、合法的な節税対策を提案いたします。 弊所は顧問契約だけでなく、確定申告だけを依頼したい方にも対応しています。個人事業主の方や不動産所得がある方、不動産を売却された方、贈与を受けた方などは、一度ご連絡ください。 【対応地域】岐阜県、愛知県 【営業時間】平日10時~17時
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相続手続きを中心に業務を行っております。故人や相続人に養子縁組,未成年後見,離婚,異母兄弟,債務(借金)がかかわる相続にも対応しています。丁寧にご説明するとともに依頼者に有利になるよう手続きを行います。
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大切な方を亡くされたときは精神的にも肉体的にも大変です。遺産分割協議をはじめ色々な手続きの量は膨大で時間に余裕もありません。そんな相続人様に代わり専門家としてできる限りのことをさせて頂きます。
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当事務所は、行政書士2名、その他従業員3名からなる行政書士法人です。行政書士2名は、コスモス成年後見サポートセンター会員で、遺言・後見・相続の専門行政書士です。
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当事務所は、企業の法務・財務・労務から私生活における法律とお金の問題にまで幅広く取り組んでいます。 行政書士に加えて社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級、宅地建物取引士資格なども取得し、 企業経営から個人的な相談まで多様な問題に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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