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当事務所は、”法律事務を通じて「人に笑顔を」”を理念に、皆様と一緒になって、幸せ(=笑顔あふれる未来)をつくるお手伝いさせて頂いております。 当事務所では、相続に関する様々なお悩み事に、無料相談から承っております。 また、相続手続きに特化した専門スタッフが窓口となり、弁護士や司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と連携し、ワンストップで手続きを進めることが可能です。
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当事務所は、個人の相続手続き、遺言書や遺産分割協議書などの作成手続きをメイン業務として、幅広く対応しています。 じっくり話を聞いてから対応できるように、初回相談料は無料。訪問での相談も可能です。 料金体系が分かりやすいので安心してご依頼ください。 電話やメールではなく対面で見積りをとっております。不明点や疑問点などがございましたらお気軽にご相談ください。
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被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)