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兵庫県神戸市垂水区の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。神戸市垂水区(兵庫県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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兵庫県神戸市は9区から構成される政令指定都市です。交通網が発達しており、鉄道をはじめ、高速道路、神戸空港、神戸港など、陸・海・空の交通手段を網羅しています。明治時代の神戸港開港時に洋風文化に影響を受け、ファッションや菓子などの産業が興りました。当時外国人が居留地としていた北野町は、神戸北の異人館街として観光スポットになっており、多くの観光客が訪れます。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。
神戸市(全体)…人口:239,192人/世帯数:114,191世帯/死亡者数:2,144人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
兵庫県神戸市の相続に関連のある施設には、神戸市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
神戸市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。区役所内の市税の窓口と新長田合同庁舎では、固定資産課税台帳登録事項証明書(旧:固定資産評価証明書)が取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東灘区役所 神戸市東灘区住吉東町5-2-1
灘区役所 神戸市灘区桜口町4-2-1
中央区役所 神戸市中央区雲井通5-1-1
兵庫区役所 神戸市兵庫区荒田町1-21-1
北区役所 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1
北神区役所 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル2・4階
西区役所 神戸市西区玉津町小山180-3
長田区役所 神戸市長田区北町3-4-3
須磨区役所 神戸市須磨区大黒町4-1-1
垂水区役所 神戸市垂水区日向1-5-1
新長田合同庁舎 神戸市長田区二葉町5-1-32
(2020年12月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
明石税務署 明石市田町1-12-1 (管轄地域:神戸市西区、明石市)
芦屋税務署 芦屋市公光町6-2 (管轄地域:神戸市東灘区、芦屋市)
神戸税務署 神戸市中央区中山手通2-2-20 (管轄地域:神戸市中央区)
須磨税務署 神戸市須磨区衣掛町5-2-18 (管轄地域:神戸市須磨区・垂水区)
長田税務署 神戸市長田区御船通1-4 (管轄地域:神戸市長田区)
灘税務署 神戸市灘区泉通2-1-2 (管轄地域:神戸市灘区)
兵庫税務署 神戸市兵庫区水木通2-1-4 (管轄地域:神戸市兵庫区・北区、三田市)
(2020年12月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
神戸公証役場(神戸公証センター) 神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階
(2020年12月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎(管轄区域:神戸市東灘区・灘区・中央区・長田区・須磨区・垂水区・北区・兵庫区、芦屋市)
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25(管轄区域:神戸市西区、明石市、三木市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
神戸地方法務局 (本局) 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:神戸市中央区・兵庫区・灘区)
神戸地方法務局 須磨出張所 神戸市須磨区中落合3-1-7 (不動産登記管轄区域:神戸市須磨区・長田区・垂水区)
神戸地方法務局 北出張所 神戸市北区惣山町1-7-11 (不動産登記管轄区域:神戸市北区)
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25 (不動産登記管轄区域:明石市、神戸市西区、三木市)
神戸地方法務局 東神戸出張所 神戸市東灘区深江本町4-4-1 (不動産登記管轄区域:神戸市東灘区・芦屋市)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
神戸家庭裁判所 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
神戸家庭裁判所 明石支部 明石市天文町2-2-18
(2020年12月現在)