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愛知県名古屋市中村区相続手続きに強い司法書士

愛知県名古屋市中村区の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。名古屋市中村区(愛知県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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愛知県名古屋市中村区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

おすすめの相続の専門家

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    医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。

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愛知県名古屋市での相続に役立つ情報

愛知県名古屋市の面積は326.43㎢。愛知県西部に位置し、伊勢湾に面しています。政令指定都市で16の行政区があります。日本三名城の一つに数えられる名古屋城、三種の神器のうち草薙の剣を祀る熱田神宮などの歴史的建造物や、世界最大級と言われるプラネタリウムなどがあります。名鉄名古屋駅から空の玄関口である、中部国際空港(セントレア)へは特急で約30分程のアクセスの良さから、ビジネスでも観光でも多くの人が訪れる都市です。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

愛知県名古屋市の基本情報

名古屋市人口:2,301,639人/世帯数:1,128,267世帯/死亡者数:23,087人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

愛知県名古屋市で相続に関連の深い施設情報

愛知県名古屋市の相続に関連のある施設には、名古屋市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

名古屋市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。

千種区役所 名古屋市千種区覚王山通8-37
東区役所 名古屋市東区筒井1-7-74
北区役所 名古屋市北区清水4-17-1
西区役所 名古屋市西区花の木2-18-1
中村区役所 名古屋市中村区竹橋町36-31
中区役所 名古屋市中区栄4-1-8
昭和区役所 名古屋市昭和区阿由知通3-19
瑞穂区役所 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32
熱田区役所 名古屋市熱田区神宮3-1-15
中川区役所 名古屋市中川区高畑1-223
港区役所 名古屋市港区港明1-12-20
南区役所 名古屋市南区前浜通3-10
守山区役所 名古屋市守山区小幡1-3-1
緑区役所 名古屋市緑区青山2-15
名東区役所 名古屋市名東区上社2-50
天白区役所 名古屋市天白区島田2-201

(2021年1月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、住んでいる地域や物件の所在地を担当する市税事務所・出張所、区役所・支所以外でも発行できます(郵送でも請求可能)。

熱田税務署 名古屋市熱田区花表町7-17 (管轄地域:名古屋市熱田区・南区・緑区、豊明市)
昭和税務署 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4 (管轄地域:名古屋市昭和区・瑞穂区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡)
千種税務署 名古屋市千種区振甫町3-32 (管轄地域:名古屋市千種区・名東区)
中川税務署 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 (管轄地域:名古屋市中川区・港区)
名古屋北税務署 名古屋市北区清水5-6-16 (管轄地域:名古屋市北区・守山区)
名古屋中税務署 名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎
名古屋中村税務署 名古屋市中村区太閤3-4-1
名古屋西税務署 名古屋市西区押切2-7-21 (管轄地域:名古屋市西区、清須市、北名古屋市、西春日井郡)
名古屋東税務署 名古屋市東区泉1-17-8
栄市税事務所 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
栄市税事務所上社出張所 名古屋市名東区社台3-181
ささしま市税事務所 名古屋市中村区名駅南1-27-2 日本生命笹島ビル8階
ささしま市税事務所東海通出張所 名古屋市港区九番町5-3-1 JFE東海通ビル1階
金山市税事務所 名古屋市中区正木3-5-33
金山市税事務所野並出張所 名古屋市天白区野並3-412-1 DO!野並ビル2階

(2021年1月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。

葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

(2021年1月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) (不動産登記管轄区域:名古屋市中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市)
名古屋法務局 熱田出張所 名古屋市熱田区神宮4-8-40 (不動産登記管轄区域:名古屋市熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区、豊明市)
名古屋法務局 名東出張所 名古屋市名東区社が丘4-201 (不動産登記管轄区域:名古屋市名東区・守山区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町)

(2021年1月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

名古屋家庭裁判所 名古屋市中区三の丸1-7-1

(2021年1月現在)

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