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静岡県清水町生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家《無料相談》

静岡県清水町の生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。清水町(静岡県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家をお探しいただけます。

生前贈与(不動産名義変更)に関するご相談なら

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  • 丁寧なヒアリング!不安を解消するきめ細かな対応

    岩田行政書士事務所

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    岩田行政書士事務所(静岡県清水町)
    • 初回面談無料

    静岡県清水町に対応可能

    アクセス
    韮山駅より徒歩15分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    岩田行政書士事務所があるのは、韮山駅より徒歩15分ほどの場所。代表の岩田繋先生は、学習塾での個別指導の経験を活かし、地域の人々の困りごとや心配ごとに寄り添うスタイルで相談対応をされています。また、行政書士は「幅広い守備範囲を活かし、お客様の不安を解消することが本職」との考えにより、相続・遺言をはじめとしたさまざまなサービスの提供が可能。 さらに、一方的に話を進めるのではなく、お客様の言葉に耳を傾け、不安をひとつずつ解消していくことが大切としているそうです。十分に時間をとって話を聞くために、初回相談料は無料。 はじめての相続でさまざまな不安を抱えている方は、豊富な知識ときめ細かな対応で充実したサービスを提供する岩田行政書士事務所に相談してみてください。

    • 遺言書
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  • 富士宮市に立地している相続専門の法務事務所

    行政書士四條ひろゆき事務所

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    行政書士四條ひろゆき事務所(静岡県清水町)
    • 初回面談無料

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    アクセス
    富士宮駅 車で15分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    当事務所は、相続専門家グループの優オフィスグループとして弁護士、司法書士、税理士とのタイアップによりワンストップにて相続業務を遂行しています。 営業時間は9:00~18:00ですが、必要に応じて土日の相談や19時以降の相談にも対応しています。 富士宮市周辺で相続・遺言のことでお悩みなら、ぜひ当事務所のご利用をご検討ください。

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  • 相続税専門!年間2,000件超実績 業界トップクラス

    辻・本郷税理士法人 伊東事務所

    辻・本郷税理士法人 伊東事務所(静岡県清水町)
    • 初回面談無料

    静岡県清水町に対応可能

    アクセス
    伊東線「伊東」駅 改札より5分
    菓子屋「おっぺり屋」前の道路を直進、伊東駅前郵便局斜め前

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

    • 遺産分割
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    くりくり行政書士事務所

    くりくり行政書士事務所(静岡県清水町)
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    アクセス
    JR東海道線 富士駅 徒歩3分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    2015年から夫婦で行政書士事務所を運営しています。なにかひとつでも地域の皆さんのお役に立てることはないか、毎日考えています。どうぞお気軽にご相談ください。

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  • 富士山の麓から、皆様の元へ。お困り事を承ります。

    アネモネ行政書士事務所

    アネモネ行政書士事務所(静岡県清水町)
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    「岳南原田駅」より車で10分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    静岡県富士市で、行政書士事務所を開業しております。田舎町でのんびりとお客様のお話に耳を傾け、困り事に親身に対応し、身の上話も時間を気にせず聞いております。遺言書作成から保管制度の手続きのご案内、財産調査等行います。同事務所内に、社会保険労務士もおりますので、遺族年金等についても対応しております。

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    行政書士小島央法務事務所

    行政書士小島央法務事務所(静岡県清水町)
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    JR御殿場線 御殿場駅 車10分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    会計事務所、不動産会社での勤務経験があり、相続に関して包括的に助言する事ができます。

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  • 浜松で40年以上の実績! 創業支援と相続税申告なら福嶋幸夫税理士事務所

    福嶋幸夫税理士事務所

    福嶋幸夫税理士事務所(静岡県清水町)
    • 初回面談無料

    静岡県清水町に対応可能

    アクセス
    JR浜松駅 徒歩10分(駐車場あり)

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続について漠然と悩んでいませんか。 ・もしものとき相続税ってどのくらい発生するのか。 ・土地を生前に子供に贈与したいが、何から始めればよいか。 ・事前にできる相続税の対策はどんなものがあるか。 ・兄弟で、もめないようにしたいのですが、何かアドバイスが欲しい ・税務面も考慮した場合の財産の分割について相談したい 等。 当事務所は昭和53年(1978年)に設立された、経験豊富な税理士事務所です。 どんなことでもお気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き、終活サポートには自信があります! 迅速丁寧お任せください。

    柿澤行政書士事務所

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    柿澤行政書士事務所(静岡県清水町)
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    静岡県清水町に対応可能

    アクセス
    JR東海道本線「浜松駅」より徒歩20分
    遠州鉄道「八幡駅」より徒歩5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。

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    行政書士石井事務所

    行政書士石井事務所(静岡県清水町)
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    静岡県清水町に対応可能

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    富戸駅 車で8分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    相続や遺言のほか、離婚協議書の作成や会社設立など、幅広く対応しています。書類の作成ひとつでも、効果的で明るい未来に繋がる書類の作成を心がけております。 相続では、「後でもめないように契約を書面に残したい」「裁判をせずに穏便に解決したい」など、さまざまな希望に応じた相談対応が可能です。また、どこへ相談すればいいかわからない場合にも、紹介窓口として対応します。

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    かねこ行政書士事務所

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    静岡県清水町に対応可能

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    伊豆高原駅 徒歩8分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    遺言・相続手続きを始め、シニアライフの安心のお手伝いを幅広くご相談いただけます。 見守り・任意後見契約・死後事務委任契約など、ご依頼者様の状況を親身に分析して、最適のプランをご提案致します。 エンディングノートやデジタル遺品についても、ご相談やお手伝いを承ります。 迅速で丁寧な対応を旨とし、ご依頼者様に寄り添ったお手伝いを、力一杯させていただきます。

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  • ベテラン行政書士による「自宅で出来るおまかせ相続」

    羽佐田孔司行政書士事務所

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    羽佐田孔司行政書士事務所(静岡県清水町)
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    静岡県清水町に対応可能

    アクセス
    JR御殿場線 駿河小山駅 徒歩8分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    羽佐田孔司行政書士事務所は静岡県駿東郡小山町にある、街の法律専門家です。これまで金銭トラブルの相談や、死後の事務委任契約の相談などさまざまな問題を解決してきました。 羽佐田孔司行政書士の最大の特徴は、「自宅で出来るおまかせ相続」です。直接ご自宅に訪問して相続の相談に応じ、相続手続きの際に必要になる役所や銀行への代行もおこないます。

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  • ミカタ税理士法人 三島支店

    ミカタ税理士法人 三島支店(静岡県清水町)
    • 初回面談無料

    静岡県清水町に対応可能

    アクセス
    ・伊豆箱根鉄道駿豆線「三島田町」駅より徒歩5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    • 遺産分割
    • 相続税申告
    • 初回相談無料
  • メールや電話でも相談可能!将来まで考えた丁寧サポート

    行政書士駿河事務所

    行政書士駿河事務所(静岡県清水町)

    静岡県清水町に対応可能

    住所
    静岡県御殿場市川島田329番地の4 菊水第二ビル1階

    行政書士駿河事務所は、遺言・遺産分割協議書の作成をはじめとした、幅広い業務に対応できる事務所です。代表の三澤五朗先生は、相談者が抱える問題に誠実に向き合い、将来のことまで考えた適切なサービスの提供を心がけているそう。そのうえで、法令を遵守したサポートに努められています。信頼関係を築くことを大切に考え、親切丁寧な相談対応をしてくれる誠実な事務所です。 相談者の利益を守れるように、法改正や新制度の導入などにいち早く対応していることが特徴。

  • 望月達也税理士事務所

    望月達也税理士事務所(静岡県清水町)

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    住所
    静岡県駿東郡清水町伏見777番1
  • 向笠俊明税理士事務所

    向笠俊明税理士事務所(静岡県清水町)

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    住所
    静岡県駿東郡清水町徳倉1051番地の3
  • 司法書士法人I’ll(駿東郡清水町)

    司法書士法人I’ll(駿東郡清水町)(静岡県清水町)

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    住所
    静岡県駿東郡清水町八幡45番地の1-3F
  • 渡邉明彦税理士事務所

    渡邉明彦税理士事務所(静岡県清水町)

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    住所
    静岡県駿東郡清水町湯川13番地の12CIGビル1号室
  • 山口広晃税理士事務所

    山口広晃税理士事務所(静岡県清水町)

    静岡県清水町に対応可能

    住所
    静岡県駿東郡清水町柿田字西原後985番地9
  • 行政書士金崎事務所

    行政書士金崎事務所(静岡県清水町)

    静岡県清水町に対応可能

    住所
    静岡県駿東郡清水町徳倉1026番地の7
  • 井上眞幸税理士事務所

    井上眞幸税理士事務所(静岡県清水町)

    静岡県清水町に対応可能

    住所
    静岡県駿東郡清水町伏見803-201

清水町のその他の専門家

静岡県清水町で相続手続きにかかる費用を
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静岡県清水町で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

静岡県清水町で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

静岡県清水町で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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