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静岡県静岡市葵区相続人調査に強い弁護士

静岡県静岡市葵区の相続人調査に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。静岡市葵区(静岡県)で対応可能な相続人調査に強い弁護士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

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    弁護士法人あおい法律事務所

    弁護士法人あおい法律事務所(静岡県静岡市葵区)

    静岡県静岡市葵区に対応可能

    アクセス
    新静岡駅から徒歩5分

    当事務所は、相続など、家庭に関する問題に特化した法律事務所です。 私たちが、相続のご相談に真剣に取り組む理由は、誰もが家庭で悩まずに生きられる社会を作りたいからです。 長年の人間の歴史から生まれた相続制度を背景に、相続の諍いが生じています。そうした中で複雑な心情ややり切れない思いを抱える方も多くいらっしゃるかと思います。 私たちは、そのような心情に寄り添い、相続後の人生がより良いものとなるよう、最善を尽くします。 ■相続トラブルを円滑に多数解決 遺産相続では被相続人の生前の出来事などを理由に親族間で感情的なトラブルになることが多くあります。弁護士法人あおい法律事務所の弁護士は、親族間で親の介護などを理由に拗れた遺産分割や遺産である不動産に済む親族と不動産の評価額で揉めた遺産分割など、様々なケースを多数解決しています。 ■初回の無料相談で見通しを明確に 相続に関する初回のご相談は、一律無料にて承ります。基本的なことから複雑なお悩みまで、弁護士が問題解決に向けて親身にアドバイスいたします。 初回の無料相談のみで解決できることも多くあります。専門的な知見により、状況に応じた対策などをお伝えいたしますので、まずはお早めにご相談ください。 ▼土日や夜間のご相談にも対応 多くの方にご利用いただけるように、営業時間を幅広く設定しております。平日は20時まで、土日も営業しておりますので、平日はお仕事などがお忙しい方でも便利にご利用いただけます。当事務所のホームページから24時間WEB予約が可能ですので、ご利用のうえご予約ください。

    • 遺言書
    • 遺留分
    • 遺産分割
    • 生前贈与
    • 紛争・争続
    • 相続財産調査
    • 相続税申告
    • 相続登記
    • 相続放棄
    • 成年後見
    • 家族信託
    • 相続手続き
    • 銀行手続き
    • 戸籍収集
    • 事業承継
    • 相続人調査
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静岡県静岡市葵区で弁護士に依頼できる相続手続きとは?

相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議調停・遺産分割審判の代理
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書の作成サポート
  • 遺言執行者の就任
  • 相続放棄手続きの代理 など

相続手続きにおいて弁護士ができないこと

弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。

東京都で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。

行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。

相談料

相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。

着手金

着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。

報酬金

報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。

日当

弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。

手数料

単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。

弁護士とは

相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

おすすめの相続の専門家

  • 不安を解消してご満足いただけるよう、誠実な対応を心がけております
    伊藤 悠理弁護士
    • 静岡・市民法律事務所
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    アクセス
    「新静岡駅」徒歩3分
    JR「静岡駅」徒歩7分

    相続・離婚をはじめ、さまざまな法的なトラブルに対面した際、不安を感じたり、どうしてよいか分からない方はたくさんおられます。 弁護士は、そのような不安を抱えた方に対し、法律・裁判手続きなどの知識・経験に基づき、適切なアドバイスを行い、不安を取り除くことが可能です。

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静岡県静岡市での相続に役立つ情報

静岡県静岡市の面積は1,411.83km²。3つの行政区からなる政令指定都市です。静岡市に接する駿河湾で水揚げされる桜エビは生で食することができ、世界的にも珍しいことで知られています。静岡市清水区の三保半島沿岸には約5kmにわたって続く美しい松林があり、三保松原と呼ばれ2013年6月の世界遺産委員会により世界文化遺産富士山の構成資産として登録されました。地域の交流も盛んで、静岡市発祥の球技バルーンバレーボールは、ビーチボールを使った6人制のバレーボールで老若男女が楽しめるスポーツとして親しまれています。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

静岡県静岡市の基本情報

人口:698,275人/世帯数:317,923世帯/死亡者数:8,251人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

静岡県静岡市で相続に関連の深い施設情報

静岡県静岡市の相続に関連のある施設には、静岡市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

静岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

葵区役所 静岡市葵区追手町5-1
駿河区役所 静岡市駿河区南八幡町10-40
清水区役所 静岡市清水区旭町6-8

(2021年5月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。

静岡税務署 静岡市葵区追手(おうて)町10-88(管轄地域:葵区、駿河区)
清水税務署 静岡市清水区江尻東1-5-1(管轄地域:清水区)

(2021年5月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。

静岡公証人合同役場 静岡市葵区追手町2-12安藤ハザマビル3階

(2021年5月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>
静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50(管轄区域:静岡市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:静岡市葵区,駿河区)
静岡地方法務局(清水出張所) 静岡市清水区松原町2-15 (不動産登記管轄区域:静岡市清水区)

(2021年5月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20

(2021年5月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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