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静岡県静岡市葵区の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。静岡市葵区(静岡県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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行政書士の深澤洋二朗です。よろしくお願いいたします。相続に関することや、各種手続きの仕方がわからないなど、日常生活におけるどのようなことでも相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
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女性行政書士が、遺言書や遺産分割協議書の作成、任意後見制度のご紹介等、人生の終末期に関する諸問題に丁寧に相談に応じ、解決方法をご提示します。
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相続には必要な書類が多くあり、実は結構煩雑な手続きが必要です。 当事務所では ・相続人調査及び親族関係説明図作成 ・相続財産調査及び相続財産目録作成 ・遺産分割協議書作成 など相続手続きをトータルでお手伝いいたします。 またお付き合いのない相続人へのお手紙起案等についても対応いたします。 営業時間は平日午前9時から午後6時まですが、土日にも事前連絡により相談可能です。 基本的に相談時間に制限は設けず、依頼者の話をじっくりと聞くことを心がけています。 どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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社会福祉の専門職である社会福祉士と行政手続きの専門職である行政書士の倫理綱領に基づき、確かな知識と技術力で社会福祉の発展・サービス利用者の自己実現・国民の権利擁護を推進します。
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ご覧いただきありがとうございます。 当事務所は、曹洞宗寺院の住職が運営する行政書士事務所です。 当初は檀家さんが葬儀の後に相続のことで悩んでおられるのを見て、その相談に乗れるように法律の勉強を初め、資格を取りました。 また、檀家さん以外の相談者の方が、相続の手続きを進める中で故人のお骨をどのように供養するべきかで悩んでいるのを見て永代供養墓をお寺に建てました。 相続は状況によって色々な法律家が関わる可能性がありますが、行政書士事務所は相続手続きの入口として丁度良い相談先だと思います。 不動産の登記・相続税の申告・労災保険や遺族年金等の申請・万が一の時には訴訟まで、それぞれ当事務所と提携している司法書士・税理士・社労士・弁護士などと連携しサポートいたします。 まずはお気軽に「故人のためにお経一巻読んでほしい」からご連絡ください。基本的な方針として「相続人ができることはできるだけ相続人にしていただく」ことにしておりますので、費用も抑えられることが多いと思います。
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相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
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困っている方の心に春が来ますように・・・。そのような想いから事務所名を「こはる行政書士事務所」と名付けました。分かりやすい説明ときめ細やかな対応で最適な解決方法をご提案します。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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軽いフットワークで訪問し、迅速に対応いたします。
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相続手続きをワンストップにて対応しております。行政書士として対応できないものについては提携している各種専門家をご紹介いたします。 まずは、お気軽にご相談ください。
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■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方
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静岡県静岡市葵区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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静岡県静岡市の面積は1,411.83km²。3つの行政区からなる政令指定都市です。静岡市に接する駿河湾で水揚げされる桜エビは生で食することができ、世界的にも珍しいことで知られています。静岡市清水区の三保半島沿岸には約5kmにわたって続く美しい松林があり、三保松原と呼ばれ2013年6月の世界遺産委員会により世界文化遺産富士山の構成資産として登録されました。地域の交流も盛んで、静岡市発祥の球技バルーンバレーボールは、ビーチボールを使った6人制のバレーボールで老若男女が楽しめるスポーツとして親しまれています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:698,275人/世帯数:317,923世帯/死亡者数:8,251人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
静岡県静岡市の相続に関連のある施設には、静岡市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
静岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
葵区役所 静岡市葵区追手町5-1
駿河区役所 静岡市駿河区南八幡町10-40
清水区役所 静岡市清水区旭町6-8
(2021年5月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。
静岡税務署 静岡市葵区追手(おうて)町10-88(管轄地域:葵区、駿河区)
清水税務署 静岡市清水区江尻東1-5-1(管轄地域:清水区)
(2021年5月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
静岡公証人合同役場 静岡市葵区追手町2-12安藤ハザマビル3階
(2021年5月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50(管轄区域:静岡市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:静岡市葵区,駿河区)
静岡地方法務局(清水出張所) 静岡市清水区松原町2-15 (不動産登記管轄区域:静岡市清水区)
(2021年5月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20
(2021年5月現在)