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新潟県新潟市中央区の生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。新潟市中央区(新潟県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家をお探しいただけます。
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当事務所では相続登記だけでなく、預貯金その他財産の名義変更を一括代行させていただきます! 司法書士1名・行政書士(資格者を含む)3名常駐 相続税の申告も、同一建物内の税理士法人と連携してお手伝いいたします。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続の手続きを熟知したスタッフが丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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税理士法人新潟会計アシストは、相続・事業承継対策から相続税申告の豊富な実績もさることながら、提携司法書士、弁護士等と連携して、相続に関するあらゆる相談から手続きまで一貫してできる体制を整えております。 お時間のない方のために、日曜祝日や、夜間でのご相談や、専門用語は極力使わず分かりやすく懇切丁寧な対応を心掛けております。ぜひ、お気軽に無料相談をご利用くださいませ。
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あすか中央税理士法人は新潟市と長岡市に事務所を構え、新潟事務所はJR新潟駅から車で11分、JR越後線 関屋駅から車で8分、新潟県庁より徒歩6分の場所に位置しています。 中小企業などを対象とした決算申告、経営計画策定サポートのほか、個人に対する相続対策・生前対策にも従事。相続税対策の相談をすることで、大幅な節税も見込めます。 創業から40年以上を誇る歴史ある税理士事務所であり、県内企業からの信頼も厚いです。相続に関する問題解決実績も多く、一般個人の顧客からも絶大の信頼を寄せられています。代表税理士の江口清市先生をはじめ、優秀なスタッフが多数そろっており、お客様一人ひとりに対して親身になって相談に応じてくれます。
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生前贈与や保険活用等、財産を残すためのコンサルティングと実行サポート、相続準備などの対策、事業承継に向けた種々のサポートをさせていただきます。 【対応地域】新潟県 【営業時間】平日9:00~17:00
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松井行政書士事務所は新潟市関屋にある、誠実で丁寧な対応をモットーとした事務所です。 主な業務は、遺言書作成や相続手続きのサポートや任意後見契約書の作成、財産管理契約書の作成など相続に関わる手続きのほか、自分史作成の補助など、終活のサポートもおこなっています。 事務所はJR越後線の白山駅より徒歩10分のところにあります。平日は9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降の相談も可能です。初回の相談も無料で、訪問での相談にも対応しています。「相続に悩んでいる」「自分史を作ってみたい」といった方はお気軽にご相談ください。
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新潟県全域を対応エリアとしてお客様のサポートをさせていただいております。 行政に対する手続、書類提出、相続関係などお困りの際にはお問い合わせください。
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新潟市北区の嘉藤行政書士事務所は、地元のお客様に寄り添う行政書士事務所です。法律に関するさまざまなお悩みに答え、一人ひとりに合ったご提案をいたします。 遺産分割協議書や相続関係説明図の作成などの相続に関する業務や、農地転用・建設業・風俗営業法の各許可申請など、幅広い内容に対してのお手伝いが可能です。 お客様に目標を達成していただくため、行政書士として手助けし、二人三脚で歩んでいきます。 新潟市北区・中央区を中心にご依頼を受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。
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遠方のお客様の場合、ほとんどの業務はメールや電話、郵便などで手続きを進めることができます。 お住まいの地域に関係なくご相談、お問い合わせ下さい。 ましこ事務所では色々な分野の専門家と提携して業務を行っているので、いちいち自分で専門家を探す手間が省けます。 誰に頼めばいいかわからない手続きも、まとめてお引き受け致します。 どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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相続のことならどんなことでも相談ください。豊富な人生経験で誠心誠意対応致します。
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相続手続き、といっても、何から始めればいいのか。そんな時、行政書士酒井泰子事務所にお任せください。丁寧にお話をお聴きいたします。そして、依頼主様の不安やストレスがなくなるような、納得できる相続手続きを心がけて参ります。遺産分割協議書の作成の支援や預貯金の解約代行、お車の名義変更などすべて承ります。また、相続税や不動産の名義変更などは、それぞれの専門家にお願いしますが、その場合でも、当事務所が窓口となり進めてまいります。
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相続税 資産税に関する豊富な知識を持った税理士が最適なアドバイスを致します。元国税専門官として相続・贈与に関する業務に従事した経験を持ち、特に相続・資産税に関する深い見識を持って対応を致します。 弊事務所では特に、相続税、資産税には深い知識を持つ強みを持ち、ご安心いただけるアドバイスが可能です。 被相続人が財産を相続し、得た相続人各人の課税価格の合計額が、遺産に関わる基礎控除を超える場合には、相続税の申告を行う必要性が生じてきます。 相続税がかかるのだろうか?というご相談からでも結構です。 相続に関することであればお気軽に増谷康昌税理士事務所にご相談下さい。
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遺産分割協議書作成や遺言業務など相続手続きに力を入れております。 業務内容に応じては提携の司法書士や税理士と連携して業務を行っておりますので ワンストップサービスを受けていただくことが可能です。 オンライン相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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