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神奈川県大和市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など大和市(神奈川県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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『相続』『遺言』『終活』『家族信託』は、ご本人様だけでなく、ご家族の方々の幸せな人生に大きな影響を与えるとても大切なものです。 私共の事務所では、ご依頼人様が一生をかけて築いた大切な財産や、ご先祖様から受け継がれてきた資産を、最も良い形でご家族に受け継いでいただくお手伝いをさせていただきます。また、財産以上に大切なご家族の絆を守ること、ご依頼人様の想いをご家族の方々にしっかりお伝えすることを大事にしております。そして、ご依頼人様やご家族の方々の生活や老後の不安を、できる限り解消することで、ご依頼人様に安心と満足をお届けし、悔いのない人生を全うしていただきたいという思いで仕事に取り組んでおります。
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大切な方を亡くした悲しみと、ご自身やご家族の生活やお仕事で、なかなか相続の手続きに時間を使うことができない方が多いと思います。ご相談者様になるべく負担にならないように手続きのお手伝いをいたします。
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相続や遺言は、人生の局面においてとても大切な意味をもちます。それは、心の問題でもあり、定型化した業務にはなりにくいものです。一方で、手続きは法に則った形式で粛々と行われるべきものです。 当事務所は、面談を大切にしております。ご依頼者様のお気持ちを受け止めながら手続きのお手伝いをさせていただきます。 時間をかけて丁寧にすすめていくお仕事ですので、ご依頼をお考えくださる皆さまには、ぜひ当事務所と相談させていただき、私たちに任せられるかどうかをご判断いただければ幸いです。
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横浜市の中心、港南中央駅から徒歩2分にある本社ではお客様のプライバシーに配慮したご相談が可能です。 ご親族や関係者が集まる場へご訪問してのお話も柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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一方的な意見だけではなく、常にお客様側の視点を意識しながら、きめ細やかで、柔軟な対応を心がけております。
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◆遺言書作成・「もしも」に備える業務 相続は、生前の遺言書による方法か、没後の遺産分割協議の二つの方法しかありません。相続を、家族や親族間で争ってしまう「争族」や、いつまでも争いが続いてしまう「争続」にしないためにも、お元気なうちに、ご自分の思いを遺言書に書き残しておきましょう。人と人を繋ぐこの遺言書を作成するためのお手伝いをします。 また、会社経営や不動産賃貸などの「事業の継承」についても、事業パートナーの税理士事務所と一緒に対応させていただきます。
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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【対応エリア】神奈川県全域 相談無料、横浜市近郊なら出張も無料です。お問い合わせ下さった方全員に、A4判フルカラー8ページのハンドブック3種を無料で差し上げています。
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当事務所は、ご依頼人さまの想いを形にするお手伝いをさせて頂きます。より良い解決となりますよう、誠心誠意サポート致します。まずはお気軽にご相談ください。
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皆様はじめまして。ご覧いただき誠にありがとうございます。横須賀市にございますカンフリエ行政書士事務所、代表行政書士の楠隼人(クスノキハヤト)と申します。 事務所名にあるカンフリエとはフランス語で楠の意味でございます。 こちら横須賀はご存じの方も多いとは思いますが横須賀海軍カレー、米軍基地、海あり山ありの国際色が豊かな素晴らしい都市です。 また横浜市に隣接しておりアクセス抜群の立地です。 当事務所では遺言、相続、各種許認可申請、などでお客様のお役に立てるよう努めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。
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現在、相続案件が高齢化に伴って、多くなってきています。相続人の確定や相続財産の確定その名義変更、銀行、株式などの相続財産の相続人への移転などをはじめ、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成など相続全般の業務を親身に取り扱っていくことをモットーにしています。近年、法改正によって新設されている。民事信託などの生前相続対策などもお客様と相談を行いベストの解決を目指していくことに親身に解決していければ、と考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
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大和駅徒歩3分債務整理、会社設立・相続等の登記手続
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事務所について 当事務所は、2006年に開業し当初より「迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供」できるよう心掛けております。
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神奈川県大和市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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神奈川県のほぼ中央に位置する大和市は、町田市や横浜市に隣接する人口約24万人の市です。面積は面積は約27㎢とそれほど大きくはありませんが、市内には小田急江ノ島線、東急田園都市線、相鉄本線が走り、大和駅をはじめ市内には8つの駅があり、市内のほとんどの地域で、徒歩圏内に鉄道駅があります。また、東名高速道路横浜町田インターチェンジにも近く、都心からのアクセスが良いことも特徴のひとつです。豊かな自然、歴史ある家屋敷や街並みなど、大和市内の公共施設のを利用して、映画の撮影の支援も行っています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要なことをまとめました。
人口:239,192人/世帯数:114,191世帯/死亡者数:2,144人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県大和市の相続に関連のある施設には、大和市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
大和市役所 〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1
中央林間分室 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4-12-1 中央林間東急スクエア3F
渋谷分室 〒242-0023 神奈川県大和市渋谷5-22 高座渋谷駅前複合ビルIKOZA 1F
大和連絡所 〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-8-1 文化創造拠点シリウス2F
桜ヶ丘連絡所 〒242-0024 神奈川県大和市福田5511-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
大和税務署 〒242-8567 神奈川県大和市中央5-14-22 (管轄地域:大和市 海老名市 座間市 綾瀬市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎(管轄区域:厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 大和出張所 〒242-0021 神奈川県大和市中央1-5-20 (不動産登記管轄区域:大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
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