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千葉県八千代市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士法人ひなた、など八千代市(千葉県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続と聞くと、手続が難しいイメージを持たれる方が多いかもしれません。 弊所では、お客様の状況・お困りごとを丁寧にヒアリングさせていただき、わかりやすい説明はもちろんのこと、おもてなしの心で対応させていただきます。 司法書士事務所も併設しておりますので、不動産名義変更等の登記手続までワンストップで行うことができます。 「相続が発生したけど、何をしたらよいか、どこに相談したらいいかわからない」という方は、当事務所まで一度ご相談ください。 「ひなた」のようにあたたかい気持ちになれるサービスを提供致します。
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【相続について】 身内の方が亡くなると、残された相続人の方は様々な名義変更や財産処分をはじめ、官公署や金融機関等での手続きで忙しくなります。 相続関係の必要書類は多岐にわたります。中でも遺産分割協議書の作成はとても重要。相続人間で相続財産の帰属を明らかにする役割のある文書で、あらゆる手続きで添付する書類になります。相続財産をしっかり確認し、相続人全員が合意した上で作成しないと、後々トラブルの原因にもなりかねません。 「羽田行政書士事務所」では、遺産分割協議書の作成を通じて相続開始後のあわただしい諸手続きのサポートをしています。
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ひとつの窓口で相続手続きをまるごとサポートします! 初回相談無料、オンライン相談もOK、ご自宅にお伺いすることも可能です。 相続専門相談員とこれから何をすべきか一緒に整理しましょう。 登記が必要な場合には司法書士への取り次ぎも致します。 松戸で開業30年 税務調査でポイントとなる事項を熟知しています。 業務品質の証である税理士法33条の2の添付書面を標準で作成します。 →これにより、税務調査の割合を下げる事ができます。 土地の評価が強みです!詳細に調査し、評価減を目指します。 また、次の相続も含めた分割方法をご提案します。 →これにより、可能な範囲で相続税額を減らせます。
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千葉県浦安市のうらやす行政書士こうら事務所です。 遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成、それらに必要な戸籍の収集など各々のお客様のニーズに応じ、誠心誠意事案の処理に努めさせていただきます。
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戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成、銀行/信用金庫/郵便局/証券会社での名義変更、財産調査など煩わしく時間のかかる作業に迅速かつ丁寧に対応いたします。依頼者様のお役に立てるよう努めます。 また、 外国人が被相続人(亡くなった方)のケース 法定相続人に外国人がいるケース 海外の遺産が絡むケース 海外の弁護士とのやり取りや裁判所とのやり取りが必要なケース 海外の金融機関とのやり取りが絡む相続もサポートいたします。 海外で作成された遺言は国内で使えるのか、国内の遺言で海外の遺産相続手続きができるのか等、不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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相続は、仲の良い家族でも、ささいなことから気まずくなったり、もめごとになったりします。そのようなことを避けるためのサポートを徹底して行います。初回相談は無料。お気軽にご相談ください。
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北総線沿線側には事務所が設立しにくく、士業の事務所が少ない現状です。そのため、自宅開業の事務所が多く、相続の相談をしたくてもためらわれる方が多いかと思います。 弊所は、千葉ニュータウン中央駅近くの、千葉ニュータウンセンターの貸事務所にあります。駐車場も広く、安心して訪れることができる事務所です。
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思い通りの相続対策が描けていますか? 認知症になってからでは、相続対策は限られてきます。 「そうは言っても、相続対策って何から手を付けていいのか・・・」 そんな時は、メガバンクに30余年勤務し、遺言・相続対策のプロである当所長のノウハウをご活用下さい。 公正証書遺言・任意後見人・家族信託等、お客様一人一人にあった相続対策でお手伝い致します。
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千葉市、習志野市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市を中心に 対応しております。 戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、金融機関手続、不動産所有権移転登記まで サポートいたします。初回相談無料。事前予約いただければ土日祝日も対応可能です。
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まずはお気軽にご相談ください。ご依頼主様の気持ちに寄り添って遺言書作成や相続対策、相続手続きを迅速丁寧にサポートします。また相続には様々な手続きが発生しますが、提携税理士、司法書士とともに一括で対応しますのでご安心ください。
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司法書士事務所で22年間勤め、行政書士開業もうすぐ7年目の相続手続き等専門の行政書士です、現在は年間100件近くの相続遺言等の相談をうけ、年間50件近くのご依頼を賜っております、相続登記手続きについては20年以上付き合いのある提携司法書士に依頼し、相続税申告等の手続きについては15年以上付き合いのある提携税理士に依頼しておりますので安心してご相談いただければと思います。 私の事務所では常に相続手続きにおいて少しでも相続人の方々の負担、不安を減らせるように業務に取り組んでおります。
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相続手続きは大変ですよね。多くの方にとって、一生で何度も経験することはないかと思いますが、手続きの重要さはとてつもなく大きいです。ちょっとしたボタンの掛け違いで、相続人同士の信頼関係が崩れてしまうと、豊かな人生を送るにも支障がでてくるほどの影響があります。親子兄弟親類同士、仲良く過ごしていくためにも、円満な相続手続きは大変重要です。 当事務所では、全ての相続人に対して中立的な立場で透明性をもって、円満・迅速に相続手続きが完了できるよう、支援しております。相続にお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。
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遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします 1. 一連の流れをトータルでサポート 遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。 2. 顧問弁護士との絆 交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。 3. 分かりやすい価格 当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。 ※事案により、柔軟にご対応いたします。
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こうもと司法書士事務所は、相続登記、遺言書作成、預貯金解約、相続放棄など、相続業務に注力している事務所です。当事務所にお任せ頂ければ、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間のかかるものも全てに対応しております。 費用に関しては、安心の定額制となっております。 報酬があらかじめ決まっているため、費用のご心配がありません。
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一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。 生前対策はご家族の健康状態、資産状況、財産をどのように守り、誰に残していきたいのかという事により、対策方法は様々です。 生前贈与をするのか、任意後見契約を結ぶのか、家族信託を組むのか、公正証書遺言等を残す事で対応するのか、これらを組み合わせて対処するのか、非常に高度な専門知識と経験が要求される部分です。 弊所においては、お客様との面談で、各ご家庭の状況やお困りごと、お客様の想いを丁寧にヒアリングさせて頂き、全ての事情を勘案した上で、一人一人に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。 その他、弊所は土地家屋調査士事務所も併設しておりますので、不動産でお困りの事がありましたら何でもご相談ください。
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千葉県八千代市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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