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千葉県千葉市稲毛区の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。千葉市稲毛区(千葉県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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税理士事務所ファインタックスでは、千葉県柏市を中心に関東一円にお住まいの方の相続に関する相談をお受けしております。 当事務所では、相続にかかわる税務のお悩みをトータルサポートしております。相続対策から始まり、遺産分割、相続税申告・納付、そして万が一の税務調査への対応もいたします。不動産が多数含まれる複雑な案件も安心してお任せください。弁護士・司法書士とも提携しておりますので、法律の関連する問題にも円滑に、適切に対応することができます。「任せて良かった」というご満足のため、お客様お一人お一人に真摯に向き合います。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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初回のご相談から書類のやり取り、ご質問などの対応、相続財産についてのご説明、相続税申告書の作成・提出、最終報告まで、全て代表税理士が対応いたします。 また、代表税理士が宅地建物取引士の資格を保有しておりますので、不動産に関してより高度なサポートを行うことが可能です。不動産取引の知識があり、不動産会社などとも連携しております。不動産の相続は、当事務所にお任せください。
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税理士法人リリーフは、千葉駅西口からすぐの場所にあります。 税務署において長年税務調査を担当した国税出身の税理士や大手税理士法人で数多くの相続税申告に携わってきた税理士が在籍しており、相続税申告をお手伝いいたします。 また、相続税申告だけでなく、二次相続対策の相続税シミュレーション、節税を考慮した遺産分割のアドバイスを行うなど具体的に節税対策をサポートいたします。 節税対策だけでなく、将来の調査を見据えた適正な税務申告、相続対策、税務調査対策を含め全力でサポートし、税務調査などにまつわる様々な相続人の不安を和らげます。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。面積は約271㎢、一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇り、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。太平洋戦争中、米軍の爆撃により、中心市街の約7割を焼失。今の発展があるのは平和がもたらしたものとの思いから、恒久平和を願い「平和都市」を宣言し、さまざまな取り組みも行っています。さらに、国際交流として、パラグアイ、アメリカ、中国などと姉妹都市を提携し市民の相互理解と友情を深めることを目的とした交流も行われています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要なことをまとめました。
人口:157,888人/世帯数:76,619世帯/死亡者数:1,595人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
千葉県千葉市の相続に関連のある施設には、千葉市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
千葉市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
稲毛区役所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1
山王市民センター 〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町55-29
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
※「固定資産評価証明書」は、市民センターでも取得可能です。
千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)
千葉東税務署 〒260-8577 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 (管轄地域:中央区の一部 花見川区の一部 稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部)
西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)(担当区:花見川区、稲毛区、美浜区)
西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
千葉公証役場 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(千葉大栄ビル8階)
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(2023年6月現在)