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千葉県千葉市花見川区の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。千葉市花見川区(千葉県)で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。
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相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。
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一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。 生前対策はご家族の健康状態、資産状況、財産をどのように守り、誰に残していきたいのかという事により、対策方法は様々です。 生前贈与をするのか、任意後見契約を結ぶのか、家族信託を組むのか、公正証書遺言等を残す事で対応するのか、これらを組み合わせて対処するのか、非常に高度な専門知識と経験が要求される部分です。 弊所においては、お客様との面談で、各ご家庭の状況やお困りごと、お客様の想いを丁寧にヒアリングさせて頂き、全ての事情を勘案した上で、一人一人に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。 その他、弊所は土地家屋調査士事務所も併設しておりますので、不動産でお困りの事がありましたら何でもご相談ください。
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こうもと司法書士事務所は、相続登記、遺言書作成、預貯金解約、相続放棄など、相続業務に注力している事務所です。当事務所にお任せ頂ければ、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間のかかるものも全てに対応しております。 費用に関しては、安心の定額制となっております。 報酬があらかじめ決まっているため、費用のご心配がありません。
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債務整理・悪徳商法の対処、民事裁判の法律相談所
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相続・遺言・住宅ローン完済後の抵当権扶消・債務整理など
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。面積は約271㎢、一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇り、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。太平洋戦争中、米軍の爆撃により、中心市街の約7割を焼失。今の発展があるのは平和がもたらしたものとの思いから、恒久平和を願い「平和都市」を宣言し、さまざまな取り組みも行っています。さらに、国際交流として、パラグアイ、アメリカ、中国などと姉妹都市を提携し市民の相互理解と友情を深めることを目的とした交流も行われています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要なことをまとめました。
人口:176,706人/世帯数:86,710世帯/死亡者数:1,810人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
千葉県千葉市の相続に関連のある施設には、千葉市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
千葉市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
花見川区役所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1
犢橋市民センター 〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町162-1
花見川市民センター 〒262-0046 千葉県千葉市花見川区花見川3-31-102
幕張本郷市民センター 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-19-33
さつきが丘市民センター 〒262-0014 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-32
こてはし台連絡所 〒262-0005 千葉県千葉市花見川区こてはし台5-9-7
長作連絡所 〒262-0044 千葉県千葉市花見川区長作町1722-1
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
※「固定資産評価証明書」は、市民センターでも取得可能です。
千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)
千葉東税務署 〒260-8577 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 (管轄地域:中央区の一部 花見川区の一部 稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部)
西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)(担当区:花見川区、稲毛区、美浜区)
西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
千葉公証役場 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(千葉大栄ビル8階)
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(2023年6月現在)