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埼玉県志木市の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。志木市(埼玉県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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私は、東京国税局及び管内税務署で26年間、主に資産課税部門で相続税、贈与税及び譲渡所得に関する事務・調査に携わってまいりました。 「餅は餅屋」といった言葉がありますが、医師に内科医、外科医といったような分野があるように、税理士にも得意な分野があります。 相続税の申告は、頂いた資料から申告書を作るだけであれば、それほど難しいことではありません。 しかし、不動産評価などは数々の特例があり、その中からより納税額が少なくなるよう検討し、また、亡くなられた方やご相続人の過去の預貯金取引を精査し、相続人の方々に負担となるような税務調査の対応まで踏まえて申告書を作成するとなると、大変な労力が必要となります。 ここまで全てを行えるのは、資産課税に精通した税理士に限られます。 まずは、お気軽にご相談ください。 最善の方向に進めるパートナーとなれるよう、一緒に考えていきましょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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所長の北島慎也と申します。当事務所は2022年8月より開業しております。 元々はシステムエンジニアをやっておりました。そこから税理士試験を合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)し、中小企業診断士の資格も取得しております。 前職においては土地・建物等の評価、自社株式の評価などを得意としており、生前贈与を中心とした相続税対策などを提案してまいりました。 独立後またそんなに時間は経っておりませんが相続税の申告も数件こなしております。 ただ単に、税金の申告をして終わりではなく、二次相続発生時の税金等のシミュレーションやご自宅などの不動産を売却した時の納税シミュレーションなどその後を見据えた提案をするように心がけております。 当事務所においては連携している司法書士もおりますので相続関連資料の収集や不動産登記なども併せて対応することが可能です。 お客様によって最適なアドバイスを提供していきたいと思います。 まずはお気軽に相談いただけると幸いです。
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当事務所は、依頼者様の立場に立った適正な不動産評価と相続税申告をモットーに依頼者様にご満足していただけるサービスを行えるよう努めています。税理士・不動産鑑定士・行政書士などの各士業が一丸となって依頼者様にあった相続プランや生前対策をご提案させていただきます。相続税や不動産に関わる悩みや不安、ご不明なことがあればお気軽にご相談ください。 当事務所は不動産鑑定士事務所でもあるため、「複雑な土地の評価」にも自信を持って対応しています。一般的に、相続税評価額の中で土地などの不動産が占める割合は大きいですから、不動産評価をいかに正確に行うかが相続税申告では重要となります。当事務所では、依頼者様が過剰な相続税を納めることがないよう、また過小評価によって税務調査に悩まされることがないよう、限りなく正確な不動産評価に努めます。相続財産の中に不動産がある方は、その評価方法が非常に重要な意味を持ちますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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埼玉県の南西部に位置する志木市は、人口約8万人、面積約9k㎡の市です。東武東上線が走っており、首都圏から約25km、志木駅から池袋駅までは約20分の距離です。周囲は荒川を挟んでさいたま市に接しており、そのほか朝霞市、新座市、富士見市、入間郡三芳町に隣接しています。市域には新河岸川と柳瀬川、荒川と3本の川が流れており、新河岸川の舟運で商業都市として栄えてきた歴史があります。カッパ伝説が多く、市内にはカッパの像もたくさんあります。なお、市庁舎は建て直し工事のため2020年1月から仮庁舎に移転しています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な関連情報をまとめています。
人口:76,474人/世帯数:35,050世帯/死亡者数:632人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県志木市の相続に関連のある施設には、志木市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
志木市役所 〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1-1-1
柳瀬川駅前出張所 〒353-0006 埼玉県志木市館2-6-10 東武東上線柳瀬川駅西口側
志木市役所出張所(仮設) 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡1-5-1 志木市総合福祉センター1階
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
朝霞税務署 〒351-8601 埼玉県朝霞市本町1-1-46 (管轄地域:朝霞市 志木市 和光市 新座市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 志木出張所 〒353-0004 埼玉県志木市本町1-4-25 (不動産登記管轄区域:志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2020年10月現在)