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東京都の遺産分割に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。林康弘法律事務所、室谷 和宏、弁護士法人岡本 岡本政明法律事務所、など東京都で対応可能な遺産分割に強い専門家をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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★お電話・オンラインでの相談が可能です★ ★複雑な相談内容にも分かりやすく・丁寧に対応いたします★ ★お客様のニーズに合わせた対応を心がけています★ オンライン相談でのメリット ・移動時間、交通費などの無駄なコストがかかりません。 ・ご自宅でリラックスした状態でご相談いただくことが可能です。 ・お昼休みや夜間など、お時間の調整がしやすいです。 ・一度に複数のメンバーが参加できます。 ・ご自宅に人をあげなくていいのでプライバシーが保てます。 ・感染症対策となります。
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当事務所は、日野・八王子・多摩・立川・府中・町田・調布など多摩地域に密着した遺言書・相続手続きを専門とした行政書士事務所です。 学生時代からずっと暮らしてきた八王子、日野を中心とした多摩地域に、行政書士として貢献したいという思いから事務所名を「東京多摩行政書士事務所」としました。 学生時代、そして企業での勤務においても、わかりにくい法律用語をいかにわかりやすく伝えられるかを考えて実践してきました。お客さまのご要望をしっかりと伺ったうえで、必要な手続きをわかりやすくご説明します。 金融機関での実務経験を積んだ行政書士が、親身にお客さまの遺言・相続手続きをサポートします。
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お客様の不安が少しでも取り除かれて、安心していただけますようにサポートしてまいります。 ★相続前のシミュレーション、相続後の申告書作成及び申告 ★月曜から金曜日、土曜、日曜、祝日も対応 ★訪問、オンラインZOOM、メール、電話など いつでもご相談可能です。
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◆ここが選ばれる!森大輔相続専門税理士事務所の特長◆ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 個人で400件超!相続税申告の豊富な実績 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 相続税の申告には、非常に専門性が高く、豊富な経験が必要とされます。 しかし、一般的な税理士は、年に数件、多くても10件程度しか相続税申告を担当しません。 一方、当事務所代表税理士の森は、独立開業前に相続の専門家として400件以上の相続税申告を担当し、高い専門性を構築してまいりました。 お客様が安心して相続税申告を完了できるよう、当事務所ではすべての相続案件に代表税理士である森が関与することをお約束します。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 二次相続対策・相続顧問にも対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 当事務所では、最大限の相続対策が実現するように継続顧問も行っております。 例えば、亡くなられた方に生存している配偶者がいらっしゃる場合は、二次相続の対策も必要となります。 「二次相続対策シミュレーション」では、二次相続税の試算や保険・不動産・贈与を活用した相続対策のご提案が可能です。 様々な分野の相続専門家と提携しており、総合的な相続対策へ導いております。
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東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。 弁護士も在籍しており、"司法書士×弁護士"のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。 また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。 そのほか、こまめな報告・連絡・相談の徹底などで不安なく、最後まで相続手続きをサポートしてくれます。
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税理士という業務は、税務についての深い知見はもちろんのこと、 いろいろの知見も必要であると思いますが、人と人とのつながりがとても大切な職業だと感じております。 様々な税理士事務所・税理士法人がありますが、当事務所は、人との対話・人とのつながりをより大切にすることによって、お客様それぞれに合った上質なサービスを提供することができると考えております。
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ACE税理士法人「行動指針」 その1:法律を遵守して中立公正な立場でお客様に有用かつ比較情報を提供する。 その2:税務・財務会計のスペシャリストとして常に自己の能力を向上させる。 その3:お客様の中長期の計画設計をし、これを実行できるようにサポートする。
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私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 300件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。 相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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初めまして!滝井行政書士事務所の滝井です。滝井行政書士では遺言・相続関係に特に力を入れております。 また、男性には相談しにくいというご相談者様もご安心してご連絡いただければ幸いです。 遺産相続手続きのために作成する書類は一人ひとりのお客様の状況により異なります。 遺産相続とはあまり馴染みがありません。そんな中いきなり相続手続きを..となると まず何から手をつけていいの? 何をどうしたらいいの? そんな疑問がうまれてくると思います。 また、意外と時間と手間がかかり非常に面倒であり、ご自分でお手続きをすると手続きが正確ではなく相続人同士のトラブルは発展してしまう可能性もございます。 滝井行政書士事務所では、お客様同士のトラブルを未然に防ぐよう、ひっかりとヒアリングを行い相続手続きのスムーズな実現をサポートをいたします。
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【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』 「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」 当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。 また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。 不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。 「他士業連携による真の問題解決」 これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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