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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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弁護士歴20年を超える弁護士3名を筆頭に、女性弁護士3名を含む、総勢7名の少数精鋭事務所です。 「相続」は単なる法律問題ではありません。法的に正しいは当たり前。だからといって法律を振り回せば解決するものではなく、場合によっては対立が悪化してしまうこともあります。 家族関係を壊すことなく相続問題を解決するためには、これまでの家族の歴史を振り返りつつ、これからの家族のあり方を考え、よりよい解決を考えることが重要です。私たちはその点を大切にしており、そのための経験を積んできました。 皆様のかかえる悩みや問題を一緒に寄り添いながら考えつつ、多くのご家族の相続問題を解決してきた弁護士としての「知恵」をご提供してまいります。どうぞ、私たちにお声がけください。
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弁護士事務所は敷居が高いと思われている方は是非一度お電話ください。当事務所は、お気軽にご相談いただけ、ご満足いただけるサービスを提供いたします。
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『相続問題は、誰にでも起こりえます。』 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 ■当事務所が選ばれる理由 1、20年以上にわたる相続案件実績 2、痛みに寄り添い、依頼者を守る。二人三脚で解決へ 3、一つひとつの案件について全力投球で対応 4、経験豊富な4名の弁護士が在籍 5、ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています
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当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。
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気軽に、しかし安心して相談していただける存在でありたいと私たちは考え、依頼人の声に耳を傾け、その心に寄り添って最良の解決方法を見出すことを旨とし、いただいたご縁を大切に、一つひとつの事件に精一杯取り組んでいます。
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【経験豊富な専門家が対応】まずはご相談ください。 私は、弁護士として10年以上にわたり、財産分与、慰謝料の請求といった財産に関わる問題、子供の監護や面会交流といったなど家族に関わる問題など、離婚に関する多様なケースに取り組み、解決してまいりました。 経験豊富な弁護士に相談するかどうかによって、離婚後の新しい生活に向けた再スタートが大きく変わってきます。特に、離婚にあたっては、お互いの将来に向けて、今後の生活のこと、家族のこと、財産のことなど話し合っておくべきことがたくさんありますが、当事者同士では話し合いが進まないことも珍しくありません。
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弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続の問題で、どんな解決が良いと思うかは、人それぞれ異なっているはずです。 お話をじっくりと伺い、解決の時に「依頼してよかった」と思っていただけるよう精一杯努めますので、お気軽にご相談ください。 愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所は、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅から徒歩3分の距離にあり、お客様にご利用頂きやすい立地となっています。心斎橋をはじめとして、淀屋橋、難波、天王寺、梅田など近隣のお客様からのご利用もお待ちしております。
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子育て経験のある女性であることを「自然に」活かし、家族が円満となる相続を目指して、取り組んでいます。 【家事事件(離婚・遺産相続・成年後見等)】 相続事件では、自営業者の相続対策などにも力を入れてきました。また、行方のわからない相続人がいる場合でも、不在者財産管理人の選任申立などを迅速に行っています。 高齢・知的障害等で財産管理に不安を持つ方の相談を取り扱う「権利擁護センター(一般社団法人)」の監事を務め、成年後見等についても、多く取り扱っています。 離婚事件の中でも、子の監護等に関連する事件を多く扱ってきました。近年は、モラル・ハラスメントの事件も増加しています。 【教育関係】 学校、幼稚園・保育園からの相談を取り扱っています。学校法人や社会福祉法人(保育園)の監事も務めました。 保護者でもある目線を活かすことができています。 【一般民事事件】 交通事故、不動産に関するご相談(家賃の滞納、賃貸物件明渡、賃料の増減額請求等)、中小企業の法務一般も取り扱っています。
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当事務所は、地域に密着し、皆様がお気軽にご相談していただける事務所を目指しています。 弁護士は敷居が高く、こんな些細なことを相談してもいいのか、費用がすごくかかってしまうんじゃないかとご不安になられる方も多いと思います。当事務所は、初回相談原則無料となっており、どのような内容でもお気軽に相談していただくことができます。 また、当事務所は、フットワークの軽さ、お客様の要望に柔軟に対応できることを特長としており、それぞれのお客様のニーズにお応えすることができます。 お客様にとってベストな解決方法を一緒に考えていければと思います。
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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事務所開設以来、相続案件に注力し多くの案件を解決してきました。 2020年7月には、相続の初期段階でのお悩みを数多くいただいた経験から、できる限り容易な説明を心がけ「相続・遺産分割の手引き」を出版しました。 他士業、葬儀会社とも業務提携を行っており、トータルで相談者様をサポートし解決に導きます。
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日常的には民事事件が多く、特殊的には患者側の医療過誤事件が多い。 相続では、遺言や遺産分割協議書の作成は常時担当している。 難しい相続事件は調停をして解決しているが、これも常時受任している。 「市民感覚でのやさしさ」をモットーにしている。
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私は依頼者に寄り添った法的サポートを提供することに努めています。 個々の案件に対応する上で、弁護士として最も重要なことは、安心して悩みを打ち明けて頂くために、依頼者の方々に真摯に向き合い、信頼して頂くことだと考えております。 如何なる案件においても、一つ一つの仕事を地道に丁寧に対応するという基本的な姿勢を怠らず、ご縁を頂いた依頼者の方々を全力でサポートさせて頂きます。
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相続手続きは、亡くなられた方の財産状況、相続人の数や関係その他様々な状況によって、ご遺族がご自身でされてもそれほど難しくない手続きもあれば、専門職が関与しないと難しかったりなど、事案ごとに対応方法が異なります。 しかも、専門家に依頼したがその説明や提案にいまいち納得できず、他に依頼した方が良かったのではと後から後悔する方もいらっしゃいます。なので、専門家に依頼するにしても、その選択は重要であり、その選択のポイントはやはり知識経験に置くのが良いと思われます。
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令和6年に義務化される相続登記の対応はもちろん、相続放棄、遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続き丸ごと代行、生前贈与、遺産分割調停申立てなど、幅広く対応しております。 【対応地域】豊中市、大阪市、箕面市を中心としますが、遠方の方もオンライン面談により対応可能です。 【営業時間】平日9:00~18:00
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◆当事務所の強み 1、過去の豊富な経験からアドバイスいたします。 2、相続人の方と共に行動する伴走者としてサポートいたします。 3、相続人の方々の相続税申告に至るまでの負担の軽減を共に考えていきましょう。 4、相続人の方々の税務調査からの負担を極力軽減する方針で進めてまいります。 5、相続で大切なことは相続人の方々の間で争族にならないように円満に財産を受け継ぐ ことが望ましいと思います。その相談もお受致します。
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私は大阪府警の警察官を42年勤務しました。警察官時代は住民の方の相続問題や、御一人様の高齢者、認知症の方がおられる御家族のお悩みや様々な問題に親身になって相談等を受け取り組んできました。住民の方の安堵したお顔が忘れられず、住民の方に寄り添った仕事をしたいと定年後、行政書士を開業しました。終活カウンセラーの研修を受け、また大学(通信制)に行き相続法・親族法等の勉強をしました。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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