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大阪府の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。冠木克彦法律事務所、うえまち法律事務所、東大阪布施法律事務所、など大阪府で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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はじめまして、代表の村上です。平成9年4月に大阪弁護士会に登録し、はや25年になります。 所属弁護士も村上、新村の外、6名おり、それぞれが独自の得意分野を有しています。 当事務所のモットーは、おまかせください。依頼者の皆様方に専門家としての一流のサービスを提供することです。 公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士その他士業、専門家とも、常に意見交換をしており、ワンストップの事務所として、ご愛顧、ご利用頂ければ幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非ご相談下さい。
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ご家族同士の問題である遺産相続問題を“円満解決”へと導くために、法的知識を活かして最適な解決策・サポートをご提案いたします。成年後見人、相続財産管理人の経験も豊富であり、相続開始前から開始後まで、トータルに問題解決にあたらせていただきます。 【過去の相談事例】 1.遺産分割調停処理件数十件。 特殊事例として、 (1)相続人間にて法定相続分の譲渡による解決 (2)調停不成立後の裁判所審判に対する即時抗告 (3)遺留分侵害請求事件 (4)遺産分割手続終了後の紛争事件 (5)預金引出による不当利得返還請求・特別受益処理事件 2.自筆証書遺言書の検認申立。遺言執行人の選任申立。 3.相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立。 4.法定期間経過後の相続放棄申述事件、公正証書遺言書作成などは多数。 遺産相続問題では不動産がトラブルの原因となることが多いのですが、不動産問題の経験豊富な当事務所なら安心です。専門的な知識を活かして、スピーディかつ的確に対応することが可能です。税理士・司法書士等の各種専門家とも提携しております。
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事務所開設以来、相続案件に注力し多くの案件を解決してきました。 2020年7月には、相続の初期段階でのお悩みを数多くいただいた経験から、できる限り容易な説明を心がけ「相続・遺産分割の手引き」を出版しました。 他士業、葬儀会社とも業務提携を行っており、トータルで相談者様をサポートし解決に導きます。
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弁護士歴20年を超える弁護士3名を筆頭に、女性弁護士3名を含む、総勢7名の少数精鋭事務所です。 「相続」は単なる法律問題ではありません。法的に正しいは当たり前。だからといって法律を振り回せば解決するものではなく、場合によっては対立が悪化してしまうこともあります。 家族関係を壊すことなく相続問題を解決するためには、これまでの家族の歴史を振り返りつつ、これからの家族のあり方を考え、よりよい解決を考えることが重要です。私たちはその点を大切にしており、そのための経験を積んできました。 皆様のかかえる悩みや問題を一緒に寄り添いながら考えつつ、多くのご家族の相続問題を解決してきた弁護士としての「知恵」をご提供してまいります。どうぞ、私たちにお声がけください。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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ご相談者様が望んでいることをしっかりお聞きして、解決を目指すためにはどのような方法があるのか、それをきちんとご説明した上で、一緒に最善を選択して進んでいきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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お客様の中には、平日の昼間は仕事をされておられ、法律相談をしたくてもなかなか行くことができない方もいらっしゃいます。 当事務所では、事前にお電話でご予約いただければ、平日の夜間はもちろんのこと、土曜・日曜・祝祭日の法律相談も承っております。またご来所が困難な場合、出張による法律相談も承ります。 詳しいことは、お電話にてお問い合わせ下さい。当事務所では、ご来所いただいた場合、初回の法律相談を1時間に限り無料で承っております。 法的なお悩みがありましたら、ご遠慮なく当事務所にお電話でご予約いただいた上でご来所ください。
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。 専門職が自分の家族を守るように力になってくれれば、これほど心強いことはありません。私たちは、これを法律の分野で実現したいと考え、当事務所を開設しました。この観点から、私たちは以下の点を心がけています。 1.紛争の予防に努めます。 2.事実関係の把握を大切にします。 3.状況の変化に応じた正しい情報を提供いたします。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の法律の知識は誰でも取得できるようになりました。しかし、相続問題は親族間の争いであるために感情的な対立が激しく、しかも、一度対立が生じると修復が困難であるという特徴があります。 単に知識だけではなく、感情的対立を予防するためにどのように対応するべきかということを含めて早い段階から考えておく必要があります。弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
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東京弁護士会所属時、東京家庭裁判所から10年間、約20件相続財産管理人に選任されました。 相続財産管理人とは、身寄りの無い方が亡くなった際に相続財産を管理し、最終的に特別縁故者及び国庫に相続財産を帰属させる業務を行う者です。相続全般に関する豊富な知識を要求されます。 この経験を皆様のご相談内容にお役立ちできると自負しております。
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当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。
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相続問題を解決するには、法律が欠かせません。しかし、普段触れることもない法律を使って話し合いを進めることは、多大なる時間と労力を要します。そんな時こそ弁護士にお任せください。手続きがスムーズに運ぶことはもちろん、公正公平な解決へと導くことができます。 また、トラブルが起きた後だけでなく、トラブルが起きる前から対策をとっておくことも重要です。遺言書作成などの段階からサポートできれば、トラブルになるリスクを格段に減らすことができます。 相続トラブルや相続に関するお悩みは我々専門家にお任せください。皆さまにご満足いただけるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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1.フットワークの軽い対応 弁護士3名の小規模な事務所ならではの、フットワークの軽い対応を行っています。 2.専任担当制 事件処理においては、専任の担当弁護士が責任を持って事案の処理にあたります。また、大規模事件等必要がある場合には、複数の弁護士による対応を行っております。 3.様々な分野に精通した専門性 所属する弁護士は、おのおのが異なる専門分野の研鑽を積んでおり、幅広い分野に専門的に対応することができます。 4.女性弁護士による対応 女性弁護士も在籍しておりますので、男性弁護士には相談しにくい内容についても対応可能です。
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依頼者様の状況に応じて最善の解決策を提案することを心掛けております。 お気軽にお問い合わせください。
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弁護士法人フィル法律事務所の「フィル」とはフランス語で「糸」という意味があります。私たちは法的サービスを通じて、人と人とを繋ぐ糸のような存在でありたいという思いから「フィル」を法律事務所名としました。 一言に相続と言っても色々な立場の方がいらっしゃると思います。相続を機に、人と人を繋ぐ糸がこじれたままになってしまったら悲しいことです。 相続は適切な対応が必要です。まずはご相談いただくことが解決への第一歩です。相続に関するお悩みや疑問について、専門家である私たちにご相談ください。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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