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奈良県の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。奈良万葉法律事務所、高の原法律事務所、など奈良県で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
当事務所は、県外の弁護士事務所、税理士、司法書士・行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社、医師と連携または相談できる体制を整えています。 このような体制を整えることによって、ノンストップの問題解決体制構築を目標としています。 相談者・依頼者の皆様の問題が、法的観点だけで解決できる場合ばかりではありません。多くの専門家の視点・協力を得ることで、総合的な視点での解決を図る、それが、ノンストップ体制を構築するメリットです。 ■費用について 必要に応じて見積もりを作成し、弁護士費用を明確に示します。着手金の分割払いにも柔軟に応じます。費用倒れになる可能性がある場合には、契約前に、その旨をご説明します。 相続問題は複雑、多種多様です。 ・亡くなった母親の通帳を兄弟が管理しており、遺産の内容が分からない。 ・遺産分割の方法について、兄弟間で揉めている。 ・亡くなった父親の残した遺言書の内容に納得ができない。 ・将来のことを考えて、遺言を作成して、子どもたちに財産を分けたい。 ・住んでいる家の名義が亡くなった母親の名義になったままである。 ご依頼者のお話を真摯に伺い、できる限りお気持ちを尊重しつつ、解決を目指します。 遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、状況に応じた最善の解決策を提案し、その実現に全力を尽くします。
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まずはお気軽にご相談ください。 しっかりとお悩みをお伺いした上で、解決に向けた最良の方法を探っていきます。
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近鉄生駒駅徒歩5分県道143号線沿い
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司法書士は町の身近な法律専門家です。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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