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長野県の相続放棄に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所、りんご法律事務所、宮澤拓也法律事務所、など長野県で対応可能な相続放棄に強い弁護士をお探しいただけます。
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※面談相談料:初回(45分)無料(相続) ※当事務所では、電話・Webでのご相談は実施しておりません。あらかじめご了承ください。 ※【お電話の受付時間】18時まで、【ご相談受付時間】17時まで ◆一新総合法律事務所のめざすもの◆ 「みらいを一新 あなたと一緒に」 地域に根ざし 地域を越えて 常に最良のリーガルサービスを追求し 時代の一歩先を行く法律事務所であり続ける 弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。
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はじめまして、弁護士の秋山 英範(あきやま ひでのり)です。 私は裁判所事務官・裁判所書記官として勤務したのち、弁護士になりました。 自分の状況を上手に説明できるかどうか分からないという方も、やさしく、ていねいに質問し順を追ってお話をお伺いしますので安心してご相談ください。 ◆ひとつひとつのご依頼を大切に取り扱います。 当事務所は ① 気軽に相談できる身近な法律事務所 ② やさしく、ていねいな説明 ③ 最善を尽くした事件処理 を心がけています。 依頼者様は、「困っているから」・「悩んでいるから」、弁護士のもとを訪れるということに十分に配慮します。弁護士個人の意見を一方的に押しつけたり、「どうしてこんなことをしたんだ」「何でいままで放っておいたんだ」などと依頼者様を強く非難したりすることはありません。 ひとつひとつのご依頼は、依頼者様の人生に大きく影響するものであることを念頭におき、すべての案件を大切に取り扱います。 ◆裁判所職員として2000件以上の案件に携わってきた経験を活かして 法律的な解決方法に、これをすれば100パーセント絶対大丈夫というものはありません。 しかし、様々な手段の中から可能な限り有効なものを選択するよう努めることはできます。 当事務所の弁護士は、裁判所職員として9年間、誰にでも起こりうる家庭内のものから、大規模で複雑なもの、個人間の争い、法人同士の争いなど、ジャンルを問わず、通算2000件以上の事件に携わってきた経験があります。 依頼者様のご事情・お考え・ご希望・お気持ちを十分にお聞きします。 そのうえで、今後どうしたらいいのか、どういう手段をとることができるのか、何かできることはあるか、「明日のこと」を一緒に考えます。 ◆裁判等で訴えられてしまった方 自分で裁判等を起こすのではなく、逆に裁判等で訴えられてしまった方の弁護も取り扱っています。 ◆お気軽にご相談ください 相談したら、必ず事件処理を依頼しなければならないということはありません。 費用の目安や活動の方針を事前にお伝えしますので、ご自身でよくお考えになってから依頼するかどうかお決めいただけます。 ご自身の抱えている問題が弁護士に相談するようなことなのかどうか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所の弁護士は法テラス契約弁護士です。 相談者様の経済状況によっては法テラスの利用により法律相談料が無料になる場合があります。 ◆営業時間外のお問い合わせ 営業時間外や電話がつながらないときは、「Webで問い合わせる」からお問い合わせください。 「ご相談内容詳細」の欄は、お電話と相談時に詳しくお聞きしますので、簡単な記載で問題ありません。 例:「相続のことで困っている」「親族ともめている」など
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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