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宮崎県の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。宮崎県で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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宮崎市役所の近くにあります「とどろき綜合法務事務所」では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続手続きにお困りの方、大切な家族に遺言を残したい方、借金を相続したくない方。どんなお悩みでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。 【対応地域】 宮崎県 【営業時間】 平日9:00~18:00(土・日・祝・時間外は、事前予約によりご対応いたします)
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よこやま司法行政事務所は、橘通一丁目停留所から徒歩で約3分の場所にあります。代表の横山茂先生は、宮崎県司法書士会員、訴訟代理人認定司法書士、社団法人成年後見センター・リーガルサポート社員など、さまざまな資格を有して活躍されています。横山先生が豊富な知識とノウハウをお持ちであることは、数々の司法書士試験関連の著書を執筆していることからもわかります。 相続と遺言、成年後見人を専門とした法務合同事務所のため、小さな悩みから大きなトラブルを抱える相続問題まで、きめ細かな対応をしています。さらに、個人再生や土地建物の名義変更、会社設立など、幅広い業務をおこなっています。さまざまな事情を抱えた方や、複数の手続きや書類作成が必要なケースもサポートしてくれます。
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【お客様満足度第一!】 「あなたと相続、思いをミライのために!!」を信念に 、都城市や三股町を中心に相続に関するご相談を承っております。 都城市、三股町、財部、曽於市周辺を中心に対応しておりますので、お住まいの方はぜひ連絡くださいませ!
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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