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兵庫県の遺留分侵害額請求に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ウェリタス法律事務所、弁護士法人ALG & Associates 姫路法律事務所、弁護士法人 あんぎゃ法律事務所、など兵庫県で対応可能な遺留分侵害額請求に強い専門家をお探しいただけます。
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それぞれの事案ごとに、相続人各位が置かれている状況や立場が違いますので、それぞれの依頼人・相談者にとって、『なにが最良の解決策となるのか?』を、じっくりとお話しを伺いながら、共に探求しております。
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一人で悩まないでください。 私達はあなたの見方です。 少しでも困っている人のお役に立ちたい。 相談者様が少しでも気が休まるように、少しでも事件解決して幸せになれるように女性弁護士が親身になって解決まで寄り添います。
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こんな弁護士がいてもいいをモットーに、敷居が低く、お客様のご質問に丁寧に回答させていただきます。
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中原和之法律事務所は、兵庫県神戸市の街で25年以上、地元に根ざした弁護士事務所として、多種多様な遺産相続問題(遺産分割・遺産分割調停・遺産分割に関する訴訟、遺留分減殺請求・遺留分減殺請求調停・遺言書の作成・遺言執行者)に携わってまいりました。 相続問題を解決する中で、依頼者から感謝の声を多くいただいております。 当事務所は、フットワークの軽い若手弁護士(弁護士歴約8年)と、経験豊富なベテラン弁護士(弁護士歴約35年)が、チームを組んで対応いたします。 そのため、迅速かつ適切な解決が可能です。 さらに、地元密着の特性を生かし、公認会計士・税理士・司法書士や不動産鑑定士、土地家屋調査士等の他士業と連携し、法律問題に限らない総合的な解決を目指します。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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あんぎゃ法律事務所は、誰でも・何でも・気軽に相談できる法律事務所です。「日本一相談しやすい法律事務所」を目指しています。 初めて弁護士に相談する方、法律事務所に敷居の高さをお感じの方にも親しんでもらえるように、話しやすい雰囲気の中、親切・丁寧にお悩みをお聞きしてベストな法律サポートをお届けいたします。
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はじめまして、弁護士法人リーセット 代表弁護士の田中です。 この度は当ページをご覧いただきまして、ありがとうございます。弁護士法人リーセットでは設立以来、分野問わず多くの相続事案に携わって参りました。 弁護士が扱う分野は、相続・企業法務・交通事故・債務整理・離婚など様々ですが、どの分野においても、弁護士やスタッフが一丸となって業務を遂行しています。特に、依頼者の方との関係性を大切にし、丁寧に向き合い、不安や問題をなくしていただけるよう尽力しております。 弁護士事務所というと敷居が高いと感じる方が多いかもしれませんが、ご相談にお越しいただくことで、そのイメージを払拭していただけることと思います。依頼者の方に最善のリーガルサービスを提供するよう努めて参りますので、是非ご相談いただければ幸いです。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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