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当事務所では、親切、丁寧、正確、迅速をモットーに精一杯、お手伝いをさせていただいております。 主に取り扱っている業務は、障がい福祉事業指定手続きの代行、遺言作成サポート、相続手続き、成年後見業務、家族信託契約といったいわゆる福祉関連の法務をメインに取り扱う行政書士です。 あなた様が使う貴重な時間や不安を解消致します。 誰に頼んでいいのか? どこに出せばいいのか? そのようなときは、当事務所が責任をもって対応いたします。ご利用ください
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はじめまして。不動産・負債相続アドバイザー/行政書士の佐々木勝則(ささき かつのり)です。 「相続」に関するトラブルは後を絶ちません。 「相続財産に借金がある」 「大事な不動産もあるけど、多額の借金もある、どうしてよいかわからない」 「親が亡くなってからずいぶん月日がたって、借金が発覚した」 私は、このような相続トラブルに対し、適切に対処し、子や孫の世代に少しでも多くの財産を残していくお手伝いをさせて頂きたいという想いから、 不動産・負債相続で財産をなくさないために、 負債相続(相続放棄・限定承認)のサポートをはじめ、遺言書作成・遺産分割協議書作成、不動産売買まで、相続に関する問題をトータルでサポートします。
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福岡県糟屋郡ある事務所です。戸籍の収集、遺産分割協議書作成、相続名義変更、遺言書作成など相続・遺言のお手続きならお任せ下さい。 駐車場・相談室も完備しておりますので、お電話にてご予約の上ご来訪お待ちしております。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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色々とご不安な点、ご不明な点があるかと思います。当事務所では相談者の話を傾聴する事を柱とし、そこから担当者が専門的知識を活用し、分析、解決への道をご提案致します。当事務所の代表は相続問題を10年以上研究しているエキスパートです。
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経験豊富な元裁判所書記官に相続手続をお任せください! 非常に手間も時間もかかる相続手続は、経験豊富な元裁判所書記官である中村圭一にぜひお任せください。 迅速かつ親身な対応がご好評頂いております。 『じつは「終活」ってこんなに大切なんです!(ごま書房新社)」も執筆していますので、安心です!
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福岡県糸島市で主に遺言・相続手続業務を行っています。自然に恵まれた糸島は人の情も厚く、お客様の紹介で輪が広がってきました。毎月糸島市の広報誌で無料相談会やセミナーの告知を行い、無料相談会を開催しています。
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当事務所は司法書士、税理士、不動産業者等と幅広く提携しています。 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更など、遺言作成や生前贈与、相続手続きに関することなら何でもお気軽にご相談ください。
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初回相談無料、土日や夜間もご相談に応じます。 遠方への出張料も無料です。まずはご相談ください。
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20数年に及ぶ地方自治体勤務や各種相談員、ラジオコメンテーターの経験をもとに、皆さまのご事情を丁寧に伺い、難しい用語をわかりやすく説明しながら、諸手続きを確実に進めてまいります。
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加納行政書士事務所は、相続・遺言その他幅広い業務範囲を通じて、国民の生活に密着した法務サービスを提供しています。
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相続は一生に何度も経験するものではなく、初めての経験に戸惑いや不安を感じる方がほとんどだと思います。当事務所ではじっくりとお話を聞き、不安なことや疑問のひとつひとつに親切・丁寧にお答えいたします。 ひとことに相続と言っても、戸籍収集から不動産や銀行口座の名義変更までいろいろな手続きが必要であり、かなりの手間と時間がかかります。当事務所では司法書士や税理士など他の専門家とも連携して、相続手続き完了後のアフターケアまで、安心のサポートを行います。 事務所面談だけでなく、出張無料相談も対応しております。 また土日・夜間も相談を受け付けておりますので、お仕事でお忙しい方もぜひご利用ください。
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遺言書の作成、相続人調査、遺産分割協議書など様々な相続手続きに対応しております。 書類作成には深い法律知識が必要であり、人生の中で何度も経験することでないので お困りになる方は沢山いると思います。 お客様に寄り添い、サポートしてまいりますので、お気軽にご連絡ください。
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経験豊富なスタッフが対応、よくお話しをお伺いし、迅速・丁寧な対応をします。お話しをお伺いし、お悩みをなるべく早く解決し、ご依頼いただく方の安心・満足を提供いたします。相続人の確定・遺産分割・不動産の名義変更・財産の分配など、豊富な人材を生かし、出来る限り、ご依頼者の方にご負担のないように手続きをいたします。 【対応地域】福岡県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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平成元年5月、鹿児島県出水郡東町で浦底幸弘行政書士事務所を開業し、平成23年3月までの21年11ケ月間経験を積み、そして現在は、平成29年1月から福岡県北九州市小倉北区に改めて事務所を構えております。 あなたの街の法律家として、お客様との語らいの中から、『まず、何をすべきか?』を一番に考え、お客様の一番近くで寄り添わせて頂きます。 お困りの時は、なんでもお気軽にご相談ください。
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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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