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片桐行政書士事務所は、名鉄本線東岡崎駅から名鉄バスに乗り、享成自動車学校バス停で降りて東に100mほど歩いた場所にあります。相続を含めたさまざまな権利・義務の手続きや許可申請など、幅広く対応している事務所です。 代表の片桐政勝は、身近な相談相手として地域の人々の役に立ちたいとの思いから、親切丁寧な対応をモットーとしております。また、初回の相談料はかからないため、小さなお悩みでも気軽にご相談ください。
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相続・遺言から成年後見のサポートも行っています。不動産事務所も併設しておりますのでお気軽にご相談ください。
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税理士 岩田会計事務所は、税理士、行政書士、上級相続相談士、空き家相談士といった経験豊富な資格者が在籍している、相続税と相続手続きの専門事務所です。 一宮市で相続に特化した司法書士、弁護士、土地家屋調査士、不動産業者、不動産鑑定士と連携。 複雑な手続きもサポート可能で、あちこちに相談する必要がありません。 また相続税申告は年間30件以上で、税務調査率は1%未満(全国平均は10%〜20%)と高い品質を誇っています。 相続税申告は税理士選びが最も大切と言われています。お困りの方はお気軽にご相談ください。
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終活・相続の心配ごとに、豊富な経験、的確なアドバイスでお応えします。 どんなことでもまずはご相談ください。
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フジ総合グループ名古屋事務所では、相続税土地評価に強い不動産鑑定士と 相続税に特化した税理士がタッグを組んで業務に当たっています。 また、徹底した調査に基づく適正な土地評価によりお客様の適正な納税額を算出し、 把握していただくことにより相続対策に活かすことができます。 相続税申告、相続税還付、相続対策のお困りごとは、フジ総合グループ名古屋事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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行政書士ありもと法務事務所は、名鉄三河線三河高浜駅から歩いて10分ほどの場所にあります。相続手続きに必要な相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍や遺産の調査など周辺業務をすべて代行してくれます。さらに、相続発生後の預貯金や株、不動産、自動車などの名義変更や各種サポートまで対応しています。 代表の有元吉野先生は、一般企業でお客様対応部門や商品開発部門に所属。その後は消費生活アドバイザーの資格を取得し、行政の相談員も歴任されています。より充実した相談対応には法律知識が必要との考えから、行政書士の資格を取得されました。 現在はこれらの経験と知識、ノウハウに基づいたきめ細かな対応をしているそう。訪問相談や土日相談、女性スタッフによる対応など、個々の事情を考慮した対応が可能。相続の準備、相続の発生などの際には、お気軽に相談してみてください。
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相続に関するあらゆる問題、手続きに丁寧に対応いたします。遺産分割協議から遺言書作成、各種名義変更など煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。まずはご相談を!
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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煩雑な相続手続きはお任せください。相続手続きに特化した行政書士が即日対応いたします。
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遺産分割協議書作成や遺言書作成、その他相続に関しての総合的なサポートを、他士業の方も連携して、最良のご提案をして参ります。
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被相続人(亡くなられた方)が外国人の場合、相続には外国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。 被相続人が日本で生まれ、死ぬまで日本で生活してきた場合であっても、相続人が日本人であっても同じです。 さらに、日本人の相続手続なら戸籍謄本・除籍謄本を取得するところ、外国人には戸籍がありませんので戸籍謄本等に相当する外国の身分関係書類を取得し、なおかつ翻訳文を添付しなければなりません。 私は外国人の日本国籍取得(帰化)や外国人が日本で暮らすための手続き(申請取次)の仕事をしてきたことから、外国人の相続にも関わってきました(在日コリアンの方の遺産分割協議書作成や遺産分割協議に非協力的な相続人に対する通知書作成など)。 長年帰化の仕事に携わてきた関係上、名古屋の韓国総領事館への書類取得申請、日本語訳も手慣れたものです。
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こんにちは、行政書士松久法務事務所と申します。 遺産相続手続き・遺言書作成・離婚協議書作成の専門であり、多くの遺産相続手続を取り扱ってきた豊富な経験と実績があります。 「エンディングノート作成入門」では、全国の遺言・相続に強い全国の行政書士として紹介されています。 当事務所は、土日祝日も対応し、ご依頼人のご都合の良い場所に伺います。 何か気になることなど有りましたら、お気軽にお問い合わせください。
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相続相談、お客様の立場になって、親切な対応を心掛けております。
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「どこへ相談していいのか分からない」 「手続き分からなくて困っている」 「こんなことできる?」 そんなときは、ぜひご相談下さい。 不安に思っていること、叶えたいことなど、お話をじっくりお伺いします。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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