全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。本木行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、篠塚行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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行政書士内田法務事務所は名古屋市天白区に立地し、名古屋植田西郵便局と同じ建物に事務所があります。各種許認可取得のご相談から、相続・遺言に関するご相談まで、法人と個人双方を対象にサービスを展開。他の士業の方と連携しながら、問題解決に向けたベストなプロセスをお客様に提案しています。 代表の内田宗史先生は、立教大学卒業後に国際物流会社に就職し、その後名古屋に転勤となり、2014年に早期退職。2015年7月に当事務所を開設されました。当事務所には困りごとは先に延ばさないこと、時間と手間をできるだけ節減するなどの暗黙のルールがありますが、先生のお客様に誠意をもって向かおうとする姿勢がこのことからも伺えます。
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市民のみなさまの権利を守るため、司法書士である専門家が、相続登記・相続放棄・遺言書作成などの手続きをわかりやすく丁寧に進めております。相続登記のための戸籍収集(相続人調査)、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認手続き、相続登記の前提となる裁判関係手続も行なっています。初回相談は無料です。少しでもお困り事があれば、気兼ねなくお気軽にご連絡ください。しっかりとお話をうかがいます。 【対応地域】 日高市、飯能市、川越市、毛呂山町、越生町、狭山市、入間市、所沢市、鳩山町をはじめとした埼玉県全域と東京、神奈川、千葉、茨城、群馬、栃木、山梨です。 関東以外のご依頼も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 【営業時間】 平日9:00~18:00 ご予約により時間外も対応可能です。
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相続についてご不安なことや確認したいことなど、お客様からの相続相談に真摯に向き合い、ひとつひとつ丁寧にお応えさせていただきます。 【対応地域】半田市中心に知多地域 および愛知県全域 【営業時間】10:00 ~ 18:00
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東京中野にある相続遺言専門の行政書士宮武事務所です。 お客様のご不安やお悩みの解決には、まず相談しやすいことが第一と考え、中野一の相談しやすさを目指しています。 相続遺言に専門特化した事務所の代表行政書士の宮武勲が全てのお客様を担当し、お客様一人ひとりに寄り添った親身で丁寧な対応をさせていただきます。 相続手続きや遺言作成が初めての方にも、安心・リラックスしてご相談いただけるよう、お客様のお話を丁寧にお伺いすることや、アットホームな雰囲気づくりに心がけています。 初回相談は無料で、オンライン相談・出張相談・休日夜間相談も実施中です。 また、任意後見・家族信託のお手伝いもさせていただきます。 皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。 お気軽にご相談ください。 【対応地域】中野区・新宿区を中心に東京全域 【営業時間】平日9:00~18:30 土曜9:00~12:00 予約により休日夜間も対応
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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『相続』はよく聞く言葉ではありますが、実際に経験され、手続きについてよく知っているという方は本当に少数です。何をしなければならないのか、どのような順番で手続きを進めるのか、見落としていることはないかなど、はじめて直面するご家族の大きな節目の出来事に対し、あおぞら合同事務所は、しっかりとご相談者様に寄り添い、分かり易く的確なサポートをさせていただきます。相続に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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当事務所の司法書士は、成年後見や家族信託、家庭裁判所の手続きにも精通しているため、生前の対策から死後の手続きまで、幅広い知識で相続手続をサポートします。 また、税理士、弁護士とも提携しているため、困難事例や相続税の問題もワンストップサービスが可能です。 事務所のスタッフも女性が多く、笑顔あふれる職場です。 初回相談は無料ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください!
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遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします 1. 一連の流れをトータルでサポート 遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。 2. 顧問弁護士との絆 交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。 3. 分かりやすい価格 当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。 ※事案により、柔軟にご対応いたします。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
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