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全国相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 96ページ目

全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、篠塚行政書士事務所、行政書士ゆかわ事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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  • 市村司法書士・行政書士事務所

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    福井県小浜市に対応可能

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    福井県小浜市生守第12号41番地
  • ぎょうぶ司法書士・行政書士事務所

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    東京都足立区に対応可能

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    東京都足立区六町四丁目3番19号スカイフィールド六町101号室
  • 山本展啓司法書士事務所

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    行政書士浅井総合法務事務所

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    愛知県名古屋市東区に対応可能

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    愛知県名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階

    関係事務所として、司法書士法人、社会保険労務士事務所を併設しており、高齢者向けの法的業務(家族信託を含む民事信託、遺言書作成、遺言執行、財産管理、後見人業務)を充実させた、身近で受託範囲の広い総合法務サービスを提供するリーガルパートナーを目指しています。

  • 行政書士 安達法務事務所

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    神奈川県相模原市南区南台3丁目8番46号 GPビル301
  • あおば司法書士事務所

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    渋谷区道玄坂1丁目17番9号ヴェラハイツ道玄坂703号室
  • 司法書士法人 土地家屋調査士 行政書士 もみき法務事務所

    司法書士法人 土地家屋調査士 行政書士 もみき法務事務所

    東京都新宿区に対応可能

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    東京都新宿区高田馬場一丁目17番16号 プレミア パル.高田馬場4階
  • 司法書士法人 富田総合事務所

    司法書士法人 富田総合事務所

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    名古屋市熱田区四番一丁目16番16号 ハットリビル2F
  • さいたま市緑区で開業。 相続手続きなどを親身に行います。

    行政書士尾池事務所

    行政書士尾池事務所

    埼玉県さいたま市緑区に対応可能

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    埼玉県さいたま市緑区大字三室1739-4

    相続手続き・遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・戸籍謄本の収集・成年後見人の受任などの業務を親身に行います。 また、コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部に所属しており、成年後見の業務にも詳しいです。 そのほかにも、農地転用の許可申請等の許認可業務も行っております。

  • 司法書士 あいだ合同事務所

    司法書士 あいだ合同事務所

    福岡県福岡市中央区に対応可能

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    福岡県福岡市中央区大名1丁目8番12号第二西部ビル501号
  • 100万件超の実績!司法書士・行政書士・社労士のワンストップ対応

    司法書士法人中央グループ

    司法書士法人中央グループ

    埼玉県さいたま市浦和区に対応可能

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    さいたま市浦和区東高砂町2番5号 NBF浦和ビル6階

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  • 村川司法書士事務所

    村川司法書士事務所

    香川県高松市に対応可能

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    香川県高松市屋島西町2506番地24
  • 栄木司法事務所

    栄木司法事務所

    東京都江東区に対応可能

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    東京都江東区亀戸6丁目33-3 栄木ビル4F
  • 恵行政書士事務所

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    千葉県我孫子市に対応可能

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    千葉県我孫子市柴崎台 1-10-3 磯源第三ビル505号室
  • 行政書士法人さくら事務所 奈良支店

    行政書士法人さくら事務所 奈良支店

    奈良県香芝市に対応可能

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    奈良県香芝市穴虫1215番地の4
  • Breath行政書士事務所

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    東京都武蔵野市に対応可能

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    東京都武蔵野市中町2丁目20番3号7
  • 大切なご家族様の大切な相続を真心込めてサポートいたします。

    佐野琢行政書士事務所

    佐野琢行政書士事務所

    山梨県昭和町に対応可能

    住所
    山梨県中巨摩郡昭和町清水新居385-2

    佐野琢行政書士事務所は、相続基本手続から遺産分割協議サポート、遺言作成サポート、遺言執行人お引き受け、提携税理士への迅速な対応で相続税の計算・申告に至るまでトータル的にサポートが可能な事務所です。 私どもが一番に思うこと、それは故人の遺した思いを大切に、ご家族様がトラブル無く相続を行えることです。そのため、確実な業務提供は当たり前と考えており、真心で対応させていただくことを最も心がけてございます。相続のご相談は実務経験豊富な佐野琢行政書士事務所に是非ご相談下さい。 【対応地域】 山梨県全域 (甲府市 昭和町 甲斐市 南アルプス市 韮崎市 中央市 甲州市 大月市 富士吉田市 都留市 西八代郡 南巨摩郡) 静岡県 神奈川県 東京都 長野県 【営業時間】 平日8時30分から19時 土日祝日対応可

  • JR津田沼駅から徒歩6分。相続遺言を専門とする事務所です。

    つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所

    つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所

    千葉県習志野市に対応可能

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    千葉県習志野市津田沼1-13-24-205

    ★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。

  • 相続手続きに精通した行政書士、税理士、司法書士、弁護士などが集結し、様々な相続手続きを代行する「遺産相続手続まごころ代行センター」の受付窓口と相続事務を主業務としています。

    G1行政書士法人 東京オフィス

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    東京都千代田区に対応可能

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    対応地域 :全国対応 営業時間 :9:00〜19:00(メール、FAXの受付は24時間)(年末年始、夏期・冬期休暇を除く)

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    埼玉県さいたま市中央区に対応可能

    住所
    埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2新都心ビジネス交流プラザ814

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行政書士に依頼できる相続手続きとは?

行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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