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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士谷元事務所、篠塚行政書士事務所、大野行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所では、相続、遺言を中心に業務を行っております。また、お客様の中には古い戸籍を収集されたのを機に、家系図作成を希望された方もおり、自分のルーツを確認され大変喜ばれました。 当事務所では、ご連絡いただいたお客様のところに出向き、詳しいご相談内容をお伺いしますので、まずはお気軽に電話・メールにてご連絡ください。
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鶴見駅近くで20年以上の実績と経験があります。戸籍の取り寄せから遺産分割協議書作成まで全て代行いたします。相続のご相談ならお気軽にお問い合わせください。女性行政書士が代表の事務所です。
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・家族が笑顔になる相続 ・想いをつなぐ相続 ・家族の負担を軽くする相続 をモットーに数多くの相続手続きをサポートしてきました。
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初めまして!滝井行政書士事務所の滝井です。滝井行政書士では遺言・相続関係に特に力を入れております。 また、男性には相談しにくいというご相談者様もご安心してご連絡いただければ幸いです。 遺産相続手続きのために作成する書類は一人ひとりのお客様の状況により異なります。 遺産相続とはあまり馴染みがありません。そんな中いきなり相続手続きを..となると まず何から手をつけていいの? 何をどうしたらいいの? そんな疑問がうまれてくると思います。 また、意外と時間と手間がかかり非常に面倒であり、ご自分でお手続きをすると手続きが正確ではなく相続人同士のトラブルは発展してしまう可能性もございます。 滝井行政書士事務所では、お客様同士のトラブルを未然に防ぐよう、ひっかりとヒアリングを行い相続手続きのスムーズな実現をサポートをいたします。
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元々遺品整理事業を行っており、「終活アドバイス→相続」ではなく、「終活アドバイス→供養の具体的なサポート→相続」とより具体的にサポートを行うことができます。 司法書士、不動産屋、葬儀屋、石材店、お寺などの連携を取っていますので一般的な相続のお手続き等はもちろんのこと、おひとり様の終活のための身元保証や、空き家に関する対策、お墓じまい等、より具体的なご相談を承ります。
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★事務所の特徴 1.経験豊富な専門家ネットワーク お客様の立場に立って、ご相談には、親切丁寧をモットーに迅速的確なご対応を心掛けています。 また、ご相談の内容によっては実際のお手続きを提携する司法書士・税理士・弁護士・不動産会社等、相続専門チームでワンストップな対応が可能です。 2.無料相談(出張相談・ビデオ相談可) ご相談は無料です。先ずはご相談ください。お客様のご自宅への出張相談をいたします(場合によりzoom等のオンライン相談も可能です)。 受任後は定期的な進捗状況のご報告により、不安の解消に努めています。 3.〔安心料金〕 あえて料金をお安く見せる表示や表示価格と実際が異なったりすることがないように、事前に料金についてご説明をして、納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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当事務所は、千代田区神田多町にあり、業歴27年の行政書士事務です。在席の行政書士は、2名です。 遺言書作成や相続に関する様々なご相談に対応しております。 行政書士の他に宅地建物取引主任士の資格を有しており、不動産に関する各種ご相談にも対応可です。 また、当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、税理士とも連携をしており、 登記・土地の調査・相続税の申告等チームで対応しておりますのでご安心ください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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