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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、のばら行政書士事務所、大島英行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所では、相続、遺言を中心に業務を行っております。また、お客様の中には古い戸籍を収集されたのを機に、家系図作成を希望された方もおり、自分のルーツを確認され大変喜ばれました。 当事務所では、ご連絡いただいたお客様のところに出向き、詳しいご相談内容をお伺いしますので、まずはお気軽に電話・メールにてご連絡ください。
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地域の身近な法律家として皆様の事業やサポートをいたします。 特に、遺言書作成サポートを中心に取り扱っておりますので、遺言書作成にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。お客様にご満足いただけるように誠心誠意対応させていただきます。
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■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方
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杉並区で30年 相続相談件数2500件以上 相続税申告件数500件 相続手続のワンストップサービス 明確な料金体系 ベテラン税理士のご対応 それぞれのお客様に寄り添いその必要なサポートをさせていただきます
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【お客様満足度第一!】 「あなたと相続、思いをミライのために!!」を信念に 、都城市や三股町を中心に相続に関するご相談を承っております。 都城市、三股町、財部、曽於市周辺を中心に対応しておりますので、お住まいの方はぜひ連絡くださいませ!
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行政書士・加藤隆行事務所は、相続手続では、相続に関するご相談や戸籍収集・相続人調査や遺産分割協議書の作成及び相続関係説明図の作成などを行い、遺言業務では、公正証書遺言の作成サポート並びに公証人役場との連絡調整などの業務を行います。 相続手続では、北海道を離れて遠方にお住いの相続人の方との遺産分割協議や、複雑になってしまった相続人関係の調査なども積極的にサポートいたします。 ご依頼いただいた案件については何度ご相談いただいても相談料は無料です。その他の場合でも初回の相談料は無料ですのでいつでもお気軽にご相談下さい。
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遺言書作成のサポート、相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きを行います。相談料は無料なので、ご気軽にご相談下さい。相続に関する悩みや不安を、一緒に解決していきましょう。 【対応地域】秋田県(出張相談も可能です) 【営業時間】平日、土曜日:8:30~18:30 (日曜日と祝日も、予約して頂ければ対応致します)
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「相続」という言葉は皆さんご存知ですが、実際に「相続」が発生した際に、必要な手続きをご存知の方は少数だと思います。 相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないですし、何度も経験したくないですよね。 「何をしなければならないのか」「どのような順番で手続きを進めるのか」それだけにかかりきりになれるならまだしも、家族を失った悲しみの中で仕事と両立する必要があります。 このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり対応が難しいこともあります。 当事務所ではそういった方のサポートをしたいと考え、相続手続きをメインの取扱業務としています。 迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。
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女性の方でも気軽に相談しやすい、アットホームな事務所を目指しています。小さな事務所ですが、一人一人のお客様とじっくり向き合い、ささいな事もご相談いただける様、心がけています。 【対応地域】 名古屋市全域、清須市、北名古屋市、稲沢市、春日井市、あま市、岩倉市、小牧市、一宮市、瀬戸市、長久手市、東海市 【営業時間】 9:00~17:00
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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