全国の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人愛知総合法律事務所 伊勢駅前事務所、宮澤拓也法律事務所、弁護士法人ALG & Associates 埼玉法律事務所、など全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
相続登記に関するご相談なら
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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
神奈川県横浜市神奈川区に対応可能
多数の相続問題を対応している事務所です。 弊所では、月間で多くの相続問題のお問い合わせをいただいております。以下のようなお悩みがある場合、お気軽にお問合せください。 ・遺産分割協議をまとめたい。 ・相続放棄の手続きをしたい。 ・遺言書を作成したい。 など 『弁護士への相談は敷居が高い』という印象をお持ちの方が多いと思いますが、当事務所では身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。 相続問題では関係する方々も一般的に多いため、配慮すべき親族関係やご状況をしっかりと弁護士がヒアリングさせていただき、その上で必要な解決方法をアドバイスさせていただいています。 こんなことを聞いてもよいのかな、ということでも当事務所の弁護士に話しやすいというお声をいただいています。また、事務所の場所も駅に近くお越しいただきやすく、初回の相談料を無料にして相談しやすさに努めております。20名以上の弁護士と事務所スタッフがトラブル解決のため親身になってご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 <弊所の特徴> ■相談料無料|着手前のお見積りで費用面の目途が立ちやすい 弁護士費用がネックとなり、ご相談を諦めてしまうということが無いよう初回相談を無料とさせていただいております(借金問題は何度でも無料です)。 また、着手する前にお見積り等で大まかな費用をご提示することも可能ですので、お支払いの目途も立てやすいかと思います。料金のお支払いでは、原則として一括払いをお願いしていますが、一括支払いが難しい場合は分割払いにつきご相談ください。 ■メールの問い合わせは24時間対応 当事務所では、メールでのお問い合わせを24時間体制で受け付けております。 そのため、ご相談者様にとって最適なタイミングで当事務所へご連絡ください。お仕事終わりや、少し手の空いた時間など、思い立った際で構いません。 ■東京・横浜・大宮に事務所を構えております – 新宿本店 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上) 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分 – 横浜支店 JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分 – 大宮支店 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」東口より徒歩約5分
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迅速かつ丁寧をモットーにしております。
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東京都千代田区に対応可能
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千葉県千葉市中央区に対応可能
今感じている不安なこと・心配なことを、遠慮なくお話してください。 その不安や心配は、相談者の方にとって大切なことです。しっかりと受け止めて、相談者の方が納得するまでご説明いたします。 早めのご相談が問題解決の近道です。見通しが立つことで、先行きの見えない不安が解消されます。各種リーガルサービスの提供、サポートをさせていただきます。
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ご相談に来られた方に、率直にご説明して、妥当な解決を図れるようにお手伝いさせていただきます。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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■当事務所の強み 1、依頼者様のご希望に沿った結果を実現するため、まずは面談を通してしっかりとお話をお伺いします。 2、依頼者様と弁護士との間でしっかりとコミュニケーションを取ることが重要なため、話しやすい雰囲気を作れるよう、わかりやすい言葉でお話をします。 3、円滑な対話を積み重ねていくことにより、信頼関係を築きあげ、一つひとつの問題について十分に納得していただいた上、お手続きを進めていきたいと考えております。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、2020年(令和2年)4月に設立した香川県高松市にある法律事務所です。山本弘喜、坪井智之の2名の弁護士が所属しています。 両弁護士は、これまで離婚・交通事故・相続・損害賠償・破産・債務整理・貸金・不動産・賃貸借等の一般の民事事件や企業法務など、さまざまな事件に取り組んで参りました。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
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法律相談は、お客様に対して、単に法的知識をご案内するだけの場ではありません。 お客様のお話をじっくりと伺い、お悩みに沿った解決方法をご案内して”安心”していただく。 そして、お客様の”信頼”をいただき、お客様のパートナーとして私たちを選んでいただくための場です。 初めてのお客様にとって、弁護士との面談はとても緊張することかも知れませんが、私たちのポリシーは、「身近で、優しく、頼れる弁護士」です。 安心して、どんなこともお気軽にお問い合わせください。 ■当事務所の特長■ ・法律相談は【無料】で、費用はかかりません。 ・【夜間・土日も対応】しており、24時間365日受付中です。
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北海道札幌市中央区に対応可能
相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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愛知県春日井市に対応可能
愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 高蔵寺事務所は春日井市で2つめの事務所となります。ショッピングセンターでの営業、日曜相談の実施など、当事務所においても新しい試みをもって、お悩みをお気軽にご相談いただける事務所を目指しています。 相続問題は、長引けば長引くほど解決が難しくなっていきます。争いが起こりそうだと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 もし何かお困りのことがございましたら、ひとりで抱えこんでしまうのではなく、お気軽にご相談ください。
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税理士・司法書士・土地家屋調査士・生命保険会社等の他の専門家とも連携して、最適な対処法をご提案いたします。 生命保険代理店等で、従業員向けの相続法研修の講師を務めた経験もあります。
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関係者が海外にいらっしゃる場合でも、必要であれば、現地の弁護士との橋渡しができます。英語での交渉も可能です。 また、相続に強い税理士と連携して、問題解決にあたります。 まずはお話しをお聞かせください。初回のご相談(30分)は無料です。
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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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相続・遺言に関する事件は奥が深い分野です。その多くが単純に解決できるものではありません。どのように問題を解決していくか、弁護士であっても、簡単には進められないことも多くあります。そのため、真に依頼者にとって良い解決に導くためには、幅広い法的知識と実践的なノウハウが必要です。 当事務所は、事務所名に「相続・遺言」と表記しているとおり、特に相続・遺言問題に注力していますので、安心してご相談ください。 ■基本的に面談でのご相談をお願いしております。 電話やメールでお話しいただくだけでは、相談者様の状況等を正確に把握することができません。そのため、基本的に面談でのご相談をお願いしております。ただし、新型コロナウイルス感染症に伴い、相談者様の状況によっては面談に代えてZOOMなどでのご相談にも応じておりますので、ご希望のある方は、お申出ください。 ■幅広い案件に対応しております。 遺産分割や遺留分侵害額(減殺)請求から、生前の相続対策としての遺言や家族信託の活用についてなど、相続に関する問題に幅広く対応しております。ご相談者様のご事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指し、これまで多くの感謝の言葉を頂いて参りました。相続問題でお困りの方は、これまで多くの相続問題を解決してきた、川崎相続遺言法律事務所にお任せください。 ■相続発生直後の調査~交渉・調停・裁判など全般的に対応可能 ・遺産分割 ・遺留分侵害額請求 ・相続人調査 ・相続財産調査 ・遺言書作成 ・遺言執行者就任 ・家族信託 ・後見申立て・任意後見契約 ・死後事務処理契約(葬儀・納骨、財産管理などの事務処理) ・財産管理人選任申立て・特別縁故者に対する財産分与申立て 上記のようなご相談を含め、数多くの相続問題を解決に導いた実績がございます。 お気軽にご相談ください。 18時以降相談可 オンライン面談可 事務所面談可 その他(新型コロナウイルス感染症対策として相談室にパーテーションを設置)
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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